これは、ただいま考えておりますものとしましては、たとえば、ケーソンあるいは浮きドックあるいは海底の道路管というようなものを一応想定いたしております。
これは、ただいま考えておりますものとしましては、たとえば、ケーソンあるいは浮きドックあるいは海底の道路管というようなものを一応想定いたしております。
それはこの中には入れないつもりでおります。通報関係につきましては、やはり本来的に安全の確保という交通方法の特則でございますので、そういったものについてはこの対象に考えておりません。
この通報義務をかけられます船につきましては、厳密にこの法律の形式からいきますと、今後具体的に省令等できめられる内容等がございまして、「その他の物件」の解釈につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、いまの漁ろう船の物件曳航等の関係におきましては、法文上二十四条二項で「二十二条の規定による通報をしないで航行することができる。」ということを明文で書きまして、この「その他の物件」の中には入らない、入らないがゆえにこの通報をしないでもよろしいということを明らかにしたわけでございます。
この二十二条三号の中には、そういった漁船関係のことは入らない。これは「船舶、いかだその他の物件を引き、」という「その他の物件」の、いま先生のおっしゃるような解釈上の問題があるかという点はございますが、この解釈につきましては、ただいま私が例をあげましたようなものは、最も明白なものを出しましたわけでありますが、解釈上だけから申しますと、船船というものを漁船が引くということがあるということは、あるいは考えられないかと思いますが、一部あったにいたしましても、これを明確に物件曳航から除いて、通報はさせないということを明文をもってきめるというのが、この二十四条の二項の趣旨であるわけであります。
この法文の中で漁ろうに関係します船の表現を「漁ろう船等」ということばを使っておりますが、この「漁ろう船等」の定義といいますか、その範囲は、これまた第二条の定義にありますとおりで、「漁ろうに従事している船舶」と、それ以外の工事または作業に従事しておるものを「漁ろう船等」という。この「漁ろうに従事している」ということは何かというと、さらに「海上衝突予防法第一条第三項に規定する当該用語の意義による。」ということになっております。 これらを総合しまして、簡単に言いますと、実際に漁ろうをしておるというものについて、この本文における避航関係の問題あるいは適用除外の問題をかぶせておりまして、普通にいわゆる漁場に行く途中とかという、漁ろうそのも
これは海上衝突予防法の中におきましても航行ということばが使ってありまして、その漁ろうに従事しておる船というのは航行中、こういうことになります。さらに、漁ろうの実際の形態をごらんになりました場合に、たとえば一本釣りをやっておるというような、エンジンをとめてやっておるような状態、これが一体航行なのかという御疑問があるかと思うのですが、この航行中というのは、さらに細分をいたしますと、実際にスピードを上げて航行しておる、これは当然行中でありますが、いわゆる停留ということば、エンジンをとめておりましても実際にある程度動いておる、こういう状態、これも、この法文では、航行中という定義で呼ぶことになっておりますので、いまのような、一見、われわれの通
私どもの行動につきましては、海上保安庁法という法律にのっとって実施をいたしておりますが、この法律の中で、私どもの職務権限といたしましては、海上法令の励行、海上における警備、救難、灯台、水路の維持管理、こういうことになっておりまして、いま先生御趣旨のような条約そのものあるいは外交レベルの問題について、われわれ実施官庁としてやる限度というのはおのずからあると思います。
いわゆる内水といいますか、公海ではございません。
先ほど来の補償の議論につきましては、水産庁からもお話のありましたように、私どもとしましては、お互いの譲り合いの範囲という問題と理解し、法律上これは補償という対象にはならないということに考えるわけです。業界自体かこれに対して——といいますか、自主的に相互の摩擦をできるだけ緩和するということの姿勢をおとりになること、これにつきましては、私どもは大いに協力をするというような姿勢でこれに臨んでおるわけですが、ただいま先生のおっしゃいました、具体的にわれわれの仕事の言い方でいいますと、原因者不明の海洋汚染あるいは当て逃げ等の場合における交通災害、そういった問題について、これの補償なり救済なりというものをどういうふうに考えていくかという問題であ
昨日、木更津で意見聴取を本委員会でおやりになりまして、住民の皆さんから反対の御意見が出たわけです。私どもは、この法案をつくりますにあたりましては、五年来の懸案であり、大綱も大体そういう前からの線を踏襲しておるわけでございますが、やはり一番心を砕いて注意を払いましたのは、漁ろうとの調整をどうはかるかということを最大の眼目としてはかりまして、これの調整ができ上がったということで御審議を願うわけであります。 ただ、この法案の立案にあたりまして私どもが接触をいたしましたのは、漁業団体としての全漁連等を通じ、あるいはまた水産庁の仲介、あるいは水産庁自体の御意見というようなものを中心に徴しながら、この調整をはかってまいりました。漁連の各県連
いろいろございますけれども、たとえば、速度の制限という問題などは新たに挿入をいたしました。それから航路の航行義務というような規定は、新しく今度設定いたしました。漁ろうの関係で申しますと、漁具の設置等の軽易な行為、工作物の設置、工事、作業等について、許可、届け出という規定がございますが、そういう軽易な漁具の設置等のものについては、これはそういう規制の対象からはずすというようなことをいたしました。あるいは適用の海域という点で、漁港の区域とか、あるいは一般船舶が通常航行しない海域というようなものは、この法律の適用から除外するというようなこと、まだこまごましたことはございますが、例をあげますと、そういったことが今回新しく改正をした点でござい
成分につきましては、先ほど環境庁から御答弁ありましたとおり、私どものほうでまだ分析鑑定結果が出ておりませんので、数値をもって御説明申し上げにくい段階でございます。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、私のほうで、まだいま発表しておるものはございません。
これは保安本部が直接担当いたしまして、保安本部からただいま分析、鑑定に出しておりますので、一部何らかのプライベートな話は出ておるかもしれませんが、公式の鑑定結果というのはいまだ出ておりません。
無機シアンが中に含まれておるということについては、ある程度判明いたしておりますが、ただいまおっしゃるようなことにつきましては、今月中には鑑定結果が出るという報告になっておりまして、いまだ公式には出ておりません。
本件について発表しておるということを聞いておりません。
今回の事故は、この廃棄に伴いまして、中毒を含めまして三名の死亡者が出ておるということになりまして、私どものほうで、業務上の過失ではなかろうかということで捜査をやっておるという問題でございます。全般に、いままでの監視という面におきましては、従来の観点からは必ずしも法違反ではなかろうと思います。なお、ちょっと付け加えますが、先ほど先生のおっしゃいました数値は、私どもの関係の出先ではございませんで、おそらく高知県の衛生研究所で御発表になったものではないかというふうに考えます。
今回の事故につきまして私どもが捜査をいたしました過程で、きわめて特異である、また、いま御質問の点であろうかと思う点がございます。それはこの製造工程におきまして熱交換器が故障をいたしました。これを修理する必要から三日間全製造工程の操業を中止いたしました。その際、無機シアンを多量に含有いたします急冷塔内の残液、四十ないし五十トンありますが、これを廃液貯蔵タンクに排出をいたしました。当然この中に無機シアンが含まれておったと思いますが、この無機シアンの含まれましたものに何がしかのホルマリンを投入をいたしまして、その投入をいたしましたものそのものを、廃液の分析を十分行ないませんままに豊隆丸という船に積み込んで投棄をしようとした、こういう過程が
昨年の国会で、海洋汚染防止法という法律が施行されることになりました。この法律によりまして、海上保安庁は、新しく海洋の監視、汚染の取り締まりという任務を課せられることになったわけでございます。この任務に基づきまして、私どもは一定のルールに従った監視の方法というのを打ち立てることにいたしました。たとえば飛行機と船との連携動作ということで、必ず両者一体となったものが午前、午後定期的にパトロールをする、かようなことを始めまして、この監視によりまして、相当に汚染の発見あるいはそれの防除ということの実績があがってきております。しかし、こういう汚染防除につきましては、単にこういった取り締まり、監視だけではもちろん十分ではございません。一般の海の公
四十五年度でございますが、東京湾の中におきます海難事故、これは、私どもに報告があり、私どもが何がしかの手を下したという意味における海難でございますが、この四十五年におきます東京湾の海難件数は百九十七件、衝突が七十件、乗り上げ二十七件、その他百件という数字でございます。 なお、御参考ですが、全国が二千六百四十六件ございます。その中で約一割弱というのが東京湾の中の海難でございます。 この海難につきましてのいろいろな安全対策という問題になるわけでございますが、東京湾の中におきましても、港湾内、いわゆる港域内におきます問題と、それ以外の場所というのと、大別しますと二つに分かれて、港湾内におきましては、法律として港則法というのがござい