御指摘のようにあの船は十一月三十日の午前七時五十三分、西防波堤灯台二百五十度、三千百メートルというところに投錨いたしました。この投錨いたしました地域は、いわゆる港則法でいうところの港域の中であります。しかし入ってまいりましたのが、まだ検疫を受けてない、そしてこれから水先人を待っておる、こういう状態で入ってきております。通常そういう状態の際はまだいわゆる港長権限が一〇〇%動かないという状態で一応あります。 気象の伝達通報という問題を御指摘がございましたが、この点につきましては、私どもの従来のたてまえといたしまして、やはりそういう警報の伝達要領がきまっております。海上警報発令というのが、二十七日の午前三時、強風警報発令という形で新潟
