これは十四隻のみならず、その一連の関係として、その直後から数日の間、二百六十六隻という船の調査と事情聴取を行なっております。
これは十四隻のみならず、その一連の関係として、その直後から数日の間、二百六十六隻という船の調査と事情聴取を行なっております。
船自体からは、通報はきておりません。
通報者というのでは、先ほど申し上げました、油が流れました直後において明原丸は川崎海上保安署に通報している。これは汚染防止法第三十八条による通報だと思います。それ以外にも、私が申し上げましたような連中が一部見ておるというようなことを言っておりますが、その見ておるような状態が通報の条件に該当しておるのかどうか、この辺はいろいろ問題があるかと思います。これは先生も御承知のとおり、三十八条には通報の義務といたしまして、油の量、濃度あるいはその広がりの模様というものがどういう状態であるかということによって通報義務が発生するように書いてありますので、その辺、厳格なる意味の、法律上でいうところの通報義務に該当しておるかどうかということについてはさ
この海洋汚染防止法は昨年成立いたしまして、全面施行は来年六月までになっておりますが、いま申し上げるような通報義務等は現在すでに施行になっておるということであります。したがって、この内容を十分周知徹底をするということはもう当然必要なことであります。法的にいけば、これを知らないということは言いわけにならないわけでありますが、現実問題としてやはりそういうものがあるということは事実でございます。私どもは、こういうものをまず周知をさせるために去年は日本全国大々的な講演会、周知会を開きました。非常に反響を呼んで多数の方にお集り願いました。さらに七月から八月にかけまして、海をきれいにする月間運動というのをやりまして、これはいろいろな講習と同時に、
先ほど申し上げたノリ事件と重要な関連性が強いというふうに目下私どもは考えておりまして、徹底捜査をする必要がある、こういうことで異例とも考えられますような捜査員の海外派遣というようなこともあえてやっておりますし、周辺いろいろ傍証を固めなければなりません。海洋汚染の被害との因果関係の追及ということは非常に困難な面も考えなければなりません。いろいろ、分析などというのも単純な分析ではいけないという面もありまして、非常に手数がかかるが、本件については徹底的に公正に、中立的にやっていきたい、かように考えております。
先ほど御指摘もありましたような監視という面について、ヘリコプター等が端的に言いますと必ずしも十分ではないということから、そういう面でのつかまえ方がおそいというようなことは、明らかにこれはあるかというふうに思います。 ただ、それ以後の過程におきましては、先ほどるる申し上げましたような状態でございまして、その中に何がしかおそい早いの問題はあるかとも思いますが、まずわれわれできめられておる手順に従い、また本件の重大性を十分認識いたしまして、非常に大がかりな、かつてないような捜査をやっておるというのが事実でございまして、今後とも先ほど申し上げましたように厳正に、徹底的にこれを捜査いたしたい、かように考えております。
端的な御質問でございますので、簡単に御説明します。 六時五十分に明原丸の一等航海士から川崎保安署に流出の通報がございました。内容は、午前四時三十分ごろ、燃料油搭載中、C重油約二キロリットルをオーバーフローさせ目下処理中。この四時三十分につきましては、その後の調べによりまして、三時三十分ごろであるということに、現在の調査はなっております。そういう通報によりまして、七時五分、川崎保安署の巡視艇「たまかぜ」が現場に到着をいたしております。そして防除の指導と監視をやっております。
一応形式的には、現段階におきましては、通報がなされておるというふうに見るべきではなかろうか。しかし、通報内容あるいは通報された時間——時間と申しますのは、先ほどの六時五十分でございます。実際に問題が起こっておりますのは、後の調査でいうところが真実であれば、三時三十分でございます。これは直ちに通報しろということになっておりますので、そういった通報の時間的な問題等が適切であるかどうか、これは問題があるかと思います。今後の調査にまたなければなりません。
ただいま申し上げました巡視艇の現場確認並びにその後の調査によりましたところでは、当時処理に当たりました東燃タンカーの代理店の酒井海運及び東燃川崎工場によって防除がなされたわけでありますが、この両者によりまして、処理剤七百かん、むしろ千枚、オイルキャッチ五ケース五百枚、吸引ポンプ、作業船が五隻、作業員七十五名という現状を確認し、それらを使って処理中であるという状態を確認してまいっております。
四日の日に、漁業被害があったという通報を受けまして、その後私どもは、二百六十六隻の船の調査並びに情報収集というのをやり、油というのもいろんな個所からいろんな形態で流れ出ておると思われますので、そういう関連の油の種類三十九件、こういうものを採取をし、いろいろ調査をしたわけであります。いま申し上げた問題のものもその中に入っておるわけであります。そういうものを総合してだんだん話を煮詰めていっておりますのが、いま申し上げたような事態の問題になっておるかと思いますが、なお、いま捜査は継続中でございまして、そういった事態以上のことはちょっと申し上げにくいわけでございます。
いろいろ具体的な内容を含めました御質問であったと思いますが、いろいろ民間から資料の提供をお求めになって、それが得られないという事態につきましては、これは県自体と民間との御関係であり、そのすべてを私どもが知っておるわけでもございませんので、民間の意向がどうであったかということは推測するにすぎません。それらについて私どもがとやかく言う筋はなかろうか、かように考えます。 私どもは、本件が起こりまして直ちに捜査本部を千葉保安部に置き、さらに十三日には第三管区本部に統合捜査本部というのを置き、これはもっぱら法令違反被疑事件ということで捜査を開始し、本件を非常に重視いたしまして、いまのような態勢を次々にとっていった。捜査内容もきわめて広範で
これは、一つは事件の起こりました経過との関係があるわけでございまして、油が流出いたしたとわれわれが考えておりますのは一日の朝からであります。そこでこの船は三日に出帆をいたしております。この一日から三日までの間というのは、先ほど申し上げましたような二百六十六隻の調査あるいは最終的には三十九件にわたる関係の油の分析、そういうようなものをやっておりまして、いまの船との関連性というのは今日ほどまだ明白ではない。そういったもろもろの対象の一つにはなっておったと思いますが、今日ほどの関連性ではないという時期であったわけです。そこでそのままその船は出航をしてしまった、これは私はやむを得ないんではないかと考えます。ただ、これが出帆した後において、も
この法律の中で海上保安庁長官がいろいろやり得ることがきめてございます。いま御指摘になりました四十二条にも「海上保安庁長官は」と書いてありますし、その前段の四十一条、「(海上保安庁長官の措置に要した費用の負担)」というところにも書いてありますし、その前段の四十条、以上ずっとこの第六章に保安庁長官と書いてあります。そういった長官と書いてあります内容については、やはりそういう委任という問題が起こるというふうに考えます。 それから、前段ちょっと誤解があるかとも思いますが、船の中についての強制捜査という問題については、これは私どもはできるということになっておりますので、今回行きました連中も、そういうことが可能である、また可能な措置をとって
条文お持ちであればこの三十八条、上のほうからいきますと、「運輸省令で定める量以上の量の油の排出があったときは、次に掲げる者は、」途中ずっと抜かしますと、「海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、」かくかくの場合はこの限りでない、こう書いてありまして、その最初に一であげてありますのは、「当該排出された油が積載されていた船舶の船長又は」云々……
途中でやめてしまいましたが、二号のほうには「前号の船舶内にある者」というふうなことが一つの通報者にあげられております。これは乗り組み員ということになるかと思いますが、いまの一等航海士などが当直体制にあるような場合には、これまたその際における船長の一部の権限の代理ということもあり得るわけでございます。したがって、一等航海士が通報したということが、ここに書いてある船長ではないということから直ちに通報者が違反であるということになるかならないかは問題があると思います。
当該船に船長の在否につきましては、私の現在持っております手元の資料ではちょっと明確になっておりません。御必要とあれば、また後ほど調べて御連絡をいたします。 〔委員長退席、島本委員長代理着席〕 ただ、かりに船長がいないという場合でありましても、先ほどちょっとことばが足らなかったかもしれませんが、船の場合にはそういう際には当然船内における序列によって船長の代理者というのが次々に自動的にきまっていくたてまえになっております。したがって、一等航海士というのは、やはりそういった序列の相当上のほうの序列になっておりますので、かりに船長がいなかったといたしました場合には、やはり一等航海士がそういう権限を持っておったというふうに理解できるか
油をどれくらい給油したかという量の問題ですが、私どものいままで調べております観点は、先生のいまのお話の過程とは少し違っております。あまり具体的に申し上げることは控えさせていただきたいのですが、三十日の十時半から、燃料油、C重油の搭載を開始をしたわけです。そして、これはバンカーオイルを入れますタンクは二つあったと一応考えられます。その一つ、三千トンの一番タンクに積み込み中に漏油をしたというふうに一応考えております。漏油のしかたが、積み込みが終わっていたのかあるいは積み込み中に出たのか、それはいまいろいろ調査中であります。そういうことで、全体でどうであったかということを当然これは調べつつある状況でありますけれども、そういう過程の問題であ
一番求めておりますのは、当時の、油積み込み中の立ち会いの責任者、それを私どもは一応事情聴取をしたい。そのためにはその本人が現在乗り組み員の一員として航海中でありますので、向こうへ着き次第早急にこちらへ帰してもらいたい。そのためにはこちらからそれにかわるかわりの乗り組み員を送らなければならない、そういうものを送る手配をしてください、そういうことをいま要請いたしております。
本船は、目的地でありますところのバーレンに着くまでは、一切他の油を補給することはできないし、その行動予定もぴしっとわかっておりますので、まずできないというふうに私どもは考えておりますので、混入等の心配はまずなかろうかというふうに推定をいたしております。乗り組み員がいろいろ偽証の打ち合わせその他をやるかもしれぬという御心配もあるかと思いますが、これはある程度想定をしなければならない。しかし、さればといって先ほど来申し上げておりますように、時日の経過あるいはこういう時期になるまでの過程というものがありますので、そう一足飛びのことはできない、こういう事態になったについては最善の努力を払う以外になかろう、かように考えます。
私どもは先ほど来申し上げておりますような立場で、非常に重要な使命を帯びておると自覚をしております。いろいろ巷間いわれますようなことは、私どもは全く心外であるというふうに思っておるくらいでございまして、黙々と捜査本来の筋道をたどって堅実に、公正に真因のあるところを見つけ出すということに全力を傾けてきておりますし、今後もそのつもりでやる決意であります。