目下業者の方々が自主的に手配をしておられるもの等がありまして、いま正確に集計中でございますが、とりあえずいま手元で集計をいたしましたものは三万六千六百かん、そのうち十二時までにトラックに乗せて現地に輸送済みというものが二万二千かんであります。
目下業者の方々が自主的に手配をしておられるもの等がありまして、いま正確に集計中でございますが、とりあえずいま手元で集計をいたしましたものは三万六千六百かん、そのうち十二時までにトラックに乗せて現地に輸送済みというものが二万二千かんであります。
この処理剤につきましては、製造が比較的短時間でできるようでございまして、いま主として関係六社を通じまして、そういった製造もいま極力ふやしておる。今回の動員によりまして、一切の業者の手持ちはなくなりますので、いまどんどんそういうのを製造にかかっております。 いま私手元に——製造能力の資料を置いてまいりましたので、どれくらいの時間にどれくらいできるかというのを具体的に数字で申し上げるのができにくいので、必要とあればまた後ほど申し上げますが、そういうのを動員していきますと、今後のそういったものにある程度の処理ができると思いますが、やはり若干時間がかかりますから、次から次にためておいてどんどんぶち込むというわけにいかない。したがって、や
過去のイギリスにおきますトリー・キャニヨン号の際にはそういう撃沈という措置がとられました。海洋汚染防止法におきましても、最悪の事態の際にはそういう措置を保安庁長官が取り得るという権限規定もございます。ただ、今回の現場に合わせましてそういうことを発動し、実施することはいいかどうか、寄り寄り検討いたしておりますが、いまのところ漏れておる、あるいは漏れるかという今後の心配がありますのは、海岸に近寄りつつある船尾のほうの部分でございます。ところが、これがある現在の位置がやや浅いところで、半分船底が座礁しかかっておるようなところであります。しかもこれの海岸から背後に人家等がございますので、かりに爆破しようと思う場合でも現在の位置では非常に不適
中和剤は極力備蓄をし——今回の例にも徴しまして事故の前提等の想定をある程度改定をして、何がしか大規模なものを想定の上でしかるべき備蓄をして、事故の際にはこれを使っていく、こういう方向を考えております。
備蓄の場合に、さらに製造いたします場合でも、一体どういう事故を想定するかということが非常にむずかしい問題になると思うのです。タンカーも大きいのもございますが、やはり今回のようなタンカーも依然として将来に残る。しかもそれがどういう条件のもとにどういう場所でこういう事故を起こすか。起こした場合にも、今回ありますようにタンクの数がどれくらいこわれるであろうか、それらによって流出油の量が格段に違いますので、そのどの程度の量を前提に考えるかということになるかと思います。その際の量の推定につきましても、いまの段階で申し上げることはできにくいのですが、いずれにいたしましても相当量やはり備蓄をする必要がある。しかもその備蓄の体制としては保安庁だけで
薬剤の種類をお聞きかと思いますが、種類は御承知のとおり非常にたくさんございます。今回はその種類の具体的などれとどれを使っておるかというところまで、いま確定的に申し上げにくいのですが、保有しておりますものを全部使うというような状態に現在はなっております。
この処理剤によりますところの二次公害の問題につきましては、かねがね、いままでも部分的な使用の結果いろいろ漁民の皆さんからの御批判もあり、われわれも気がついておることもございまして、実は現在具体的な分析について権威ある機関に依頼をしていま実施中でございます。現在その中間報告等によりますと、やはり拡散としての性能は非常にいいけれども毒性はあるというようなもの、逆に毒性はないけれども、そのかわりに性能は悪いというようなものがある、こういうような具体的な事実についてある程度の実情を把握いたしております。
私どもはいまのような実験、分析の結果に徴し、またいまやっております最終結論が出ました暁に最終的にこれをどう扱うか。悪い内容の品物はもう製造もやめてもらい、使用も一般に禁止するというようなことまで含めまして、最終的な方針を検討したいと思っておりますが、今回の事故の現在の段階におきましては、これを使わないで放てきしておくよりは、若干の二次公害があっても使うべきではなかろうかという判断のもとに私どもは使っております。しかも、今回の流出につきましての責任といいますのは、やはり油の輸送にあたっておる企業でございまして、この企業がむしろ自主的にこういうものを使うという態度に出ておりますので、その後の補償等の関係につきましては、そういった使用の責
まず私どもは、起こした場合はというよりは、起こさないような予防措置のほうをむしろ積極的に進めたい。と申しますのは、そういった大型タンカーの入出港できる範囲、これはもし事故が起こった場合でもあまり被害がないというような場所に限定をする。現在鹿児島県の喜入等に、日石関係の大型のタンカーはそこまで持ってきましてあとは小型のタンカーに積みかえて内地で二重輸送をしておりますが、こういったような形態は将来の大型化の輸送、大型化の船を使う場合には好ましい姿ではないかというふうに考えます。さらにはまた、それ以下のタンカーが航行します場合にも、これらに対する交通規制等を厳重に取り扱っていきたいというふうなこと、それに伴う法律的裏づけその他の必要性が出
海上保安庁は海洋汚染防止法あるいは港則法等一海洋におきます汚染につきましてその監視、取り締まりということの任務を負っておるわけでございます。そこでそういった法令違反的なものについての端緒をつかみ、あるいはその立証をするという意味におきます調査、測定あるいは分析等をいたしますが、常時のそういった調査、測定につきましては、これはむしろ当該公共団体等との関連におきまして、そういったお役所にお願いをするということにいたしております。 そこで、ただいま御指摘の室蘭等におきましてやはり一般的な調査を当時やったわけでございまして、それによる問題ということでいまのような点が出ました。これは法令違反等につながってくる場合には今後強力に監視を続けて
毎々、島本先生からも夜間の取り締まりについていまのような御指摘、御激励を受けておるわけです。事実私どものほうが一番力を入れておりますところの船舶からの油のたれ流しの取り締まりにつきまして現在相当強化してやっております関係上、昼間におきますところの結果についてはなかなか巧妙といいますか、検挙に至るまでのものが比較的少ない傾向を示しつつある。その実態をよく調査いたしますと、やはり夜にまぎれるような傾向がしばしば見受けられてきております。ただいまわれわれのそういった夜間における取り締まり、これは工場等の排水溝等からも同様でございますが、これらのものについては非常に難渋をしておることは事実でございます。これにはやはり新しい機器の開発、いまお
ただいまそういった取り締まりの法規といたしましては、港則法というのとそれからいまの清掃法ということになります。 で、ごみ等の港則法の適用でいい悪いというところは港則法の適用港という港の中になります。屎尿の場合になりますと清掃法で、いま言われましたような清掃法の禁止区域はいけませんので、それ以外のところならよろしい。青函の場合でございますと、いまやっておることは違法にはならないと考えます。
現行法のもとにおきましては港則法の適用で処理するわけでございますが、港則法の適用上は、その二十四条によりまして「みだりに、」そういうものを「捨ててはならない。」こういうことになっております。「みだりに、」の解釈いかんという問題はございますけれども、現状はそういうことは原則的にはいけないという方向で私どもは指導をいたしております。
いまお話が出ました廃油ボールにつきましては、特に昨年の夏からいろいろ話題をまいておりますので、私どものほうでは関係の管区本部を動員いたしまして、まずその実態調査に着手をいたしました。 その結果は、結論だけ申し上げますと、いま先生のお話の沖繩をはじめといたしまして九州の南西諸島、それから九州の南半分、それから大島から八丈島に至りますまでの伊豆七島の全島嶼、それから茨城県の鹿島灘沿岸一帯、こういうところが特にひどいようでございます。なお最近におきまして、釧路水産試験場あたりの調査等も聞き及びますと、太平洋のまん中等においてもそういうものが浮遊をしておるというような話も聞いております。 いま私どもはそういった実態調査に全力をあげて
この問題は、いろいろ経緯なり問題点がございますが、最終的には漁業関係との調整という問題にしぼられておると思います。まあこの法案の性格上、いままでの取り扱いとしては、これは補償というものになじまないものであるという見解をとっておりましたけれども、現実問題はそれでは進まない。またいろいろものの考え方もございますので、やはりその問題はその問題として進めるべきではなかろうかということで、実は昨年もやりましたけれども、現在の段階では、その問題について水産庁と具体的な取り扱いの話をいま取り進めております。水産庁自体といたしましても、この対象水域が非常に広範であり、またそれを代弁するような代表者の方をどういう方にお願いをしたらいいのかというような
浦賀水道におきます海上交通のふくそう度は、私どもの昨年末における調査によりますと、一日平均七百六十七隻の通航船舶ということになっております。この総数は歴年若干ずつ伸びておりますし、なかんずく大型船がふえておる。それからタンカーの数がふえておる。こういうのが概略の姿でございます。浦賀水道のみならず伊良湖、明石、備讃瀬戸、来島、釣島、いわゆる大阪、伊勢湾、瀬戸内、こういった名内海におきまして、大体総体的に同様な状態になってきております。 こういった姿の中で、衝突事故その他の海難が発生した場合、特に御指摘のありましたように、タンカーによる事故、あるいはまた一般不特定多数の旅客を運送いたしますところの旅客船あるいはカーフェリー、こういっ
法律自体で考えておりますことはいろいろございますけれども、一番その中で重点的に考えておりますのは、狭水道で当面十一航路につきまして、この法律によってそこを航行いたします船に、交通の流れを分離するという措置かとり得るような背景にしたい。分離しますにあたっては、一定の船は同一方向をとる。それから巨大船がきた場合には、特に、漁船などとの関係においては相互に避航し合うわけですけれども、巨大船という一定の特に大きな船については、漁労等をやっておる場合には、その衝突の危険に十分注意して航行する、あるいはこれをある時間に限って避けるというようなことをする。また逆にそういう巨大船の入出港にあたっては、航路の方向、予定時刻等を届け出をさせまして、そう
この法案を進めてまいりますのには、やはりそういった場があるいは必要かと思っております。私ども自体がそれに当たるのが適当か、あるいは水産行政をおやりの向きにお願いをしてやっていただくのがよろしいか、いろいろ問題なりやり方等が考えられるかと思います。従来、今日までのところ、何がしかそういう接触をやってまいっております。その結果につきまして、必ずしも前進した姿にはなっておりませんが、接触は過去においてやったように聞いております。今後は、そういう面をやはり相当精力的にうまくやらなければならぬということで、先般、運輸大臣もそういう決意をお述べになった次第だと思っております。
いまの御質問にお答えするのには、先ほどもちょっと触れましたが、先般の浦賀水道における海上交通に関する緊急安全対策の御説明を申し上げる必要があろうかと思います。 これは、昨年の十月三十日夕刻発生した、リベリアのタンカーと日本の第一新風丸という小型タンカーとの衝突であったわけですが、この直後に緊急安全対策を出しました。この緊急安全対策の中には、将来の抜本的な対策という考え方のものを一緒に併置しております。 緊急対策といたしましては、まず船舶にレーダーを装備させるということで、これはきょう船舶局のほうからもおいでになっておりますから、詳細はそちらで御説明があるかと思いますが、要するに、そういったレーダー施設の装備というものを拡大推
伊勢湾、大阪湾それから瀬戸内海、こういうところに、こういった内容について、事の大小、緩急、優先順位はございますけれども、同様なことを実施いたしたい。現状におきまして、すでに瀬戸内海等におきましては、一部についてではありますが、こういった内容の特定のものについて、すでに実施もいたしております。