一つは、外国船の入港につきまして、入港しようと思う港の港長に、その時間、船舶の内容につきまして届け出をする制度になっております。この届け出を事前に入手いたしました際に、その外国船一々につきまして、水先をどうするかという質問をし、水先を乗せるようにその場において慫慂をする、こういう具体的なことを現在やっております。 全般問題といたしまして、そういう外国船の、また代理店の業界に対しまして、この安全対策の趣旨一般を説明をし、そうして特にこの水先人乗船の実施について協力を頼む、こういうような姿で実施をいたしております。しかし、いずれにいたしましても、これは任意の行政指導でございますので、やはり限界がございます。 この対策の実施以降に
