具体的な事例についてのいろんなケースがありますが、考え方の基調といたしましては、やはり第一義的には当面の運送業者、あるいはこの法案でも、石油精製業者あるいは荷受け業者、こういった油そのものに関する直接的な民間の事業主体ということに考えておりまして、いろんなケースで海上保安庁ももちろんかり出されておりますが、かり出されましても、実際に防除の措置をとりますときには、そういった民間の協力体制の中でのわれわれの果たすべき役割りというやり方で従来やってきております。
具体的な事例についてのいろんなケースがありますが、考え方の基調といたしましては、やはり第一義的には当面の運送業者、あるいはこの法案でも、石油精製業者あるいは荷受け業者、こういった油そのものに関する直接的な民間の事業主体ということに考えておりまして、いろんなケースで海上保安庁ももちろんかり出されておりますが、かり出されましても、実際に防除の措置をとりますときには、そういった民間の協力体制の中でのわれわれの果たすべき役割りというやり方で従来やってきております。
私どものほうの業務の中に水路業務というのがございます。今度この本法によりまして、四十六条で、この水路業務に関連をいたしまして、海洋汚染の防止あるいは環境保全のために従来の業務を活用するということになっております。現在やっております水路業務の中には、御承知のとおり、海象観測、水量測量というのがございます。この海象観測の中で、いま海流の観測、あるいは潮汐、潮流の観測、こういうものをやっております。このやっております海象観測は、厳密にいいますと、いま先生御質問のような、あらゆる地域についてやることになるかと考えるわけでございますが、現実にやっておりますところは、やはり海流観測については、日本近海の海流、それから潮汐、潮流の観測等については
この法律の施行によりまして、今後、いまの油あるいは廃棄物の投棄場所、あるいはこれの拡散状況の推定、あるいは一般の汚染状況の概括的な把握ということはで、いま申し上げました水路業務が関係をしてくる、そういうことで水路業務の仕事の整備拡充ということについては今後努力をいたしたいと、かように考えます。
港則法の適用範囲でありますところの港域から一万メートル外のところまで、これは先ほど港則法で御議論がありましたとおり、港則法のたてまえによるところの法律違反という問題については、従来とも当庁はある程度やっております。これはしかし公害問題というよりは、あくまでも港則法上の交通の安全という観点から、ごみ、屎尿その他の廃棄物を取り締まる、こういうようなことでやっております。ただし、具体的な問題といたしまして、そういった面からどの程度に実績があがっておりますか、検挙数があがっておりますか、いま手元に明白な資料を所持いたしておりません。
はい。資料として後ほど御提出いたします。
私どものほうでいまわかっております情報の範囲内でお答えを申し上げたいと思います。 当該船舶は、リベリアのアクアリウス号という九万七千四百五十総トンの船でございまして、この船が去る九月十日〇一一〇——グリニッジ時間ですが、ソ連船スベトロゴルスク号九千五百四十七トンというのと、アラビア海、マスカットオーマンの沖で衝突をいたしました。当該アクアリウス号は火災浸水、機関室浸水の状態に立ち至りまして、オランダのタグボート三隻に曳航されて十二月十七日朝大王崎の沖に到着をしたわけであります。なお、この船は原油十九万トンを積載しておりまして、この積載の原油を四日市に揚げるという目的でタグボートに引かれて入ってこようとしているという状態であります
タンカーの災害によりますところの影響範囲というものは、現在のタンカーの各狭水道等への入港の状態、それらの船のふえてくるふえ方、またタンカーの大きさが逐年大きくなるというような事態も反映いたしまして、本来やはり場所等によりましては一般に相当被害が波及するおそれを多分に持っておりますが、さらにいまのような状況になりますと、そういった蓋然性は相当多いというふうに考えざるを得ない。そういうことを私どもも前提にいたしまして今後の災害防除に当たりたい、かように考えております。
結論的に申し上げますと、現在、四十五年十一月末現在で四千三百二ということになっております。ただ、そのうちの千六百六隻というのが港域外における廃船数であります。なおまた、いまの四千三百二には所有者が不明のもの、所有者が判明したものという区分分けがございまして、一応所有者判明がそのうち七百四十四という数字であります。
従来も廃船につきましては、保安庁としてやはり港則法のたてまえ三、船舶の航行に阻害があるような事態は困りますので、そういう事態を起こすもの、起こすおそれのあるもの、そういうものについて先ほど御説明しました所有者が判明しておるものについては、その者に強硬に処置方を指示いたしまして、所有者が不明なものについてそういった問題のある廃船については、当該海域を管轄しておりますところの地方公共団体の長に引き渡しをいたしまして処理をやってもらっておる。こういうのが従来の私どもでとってまいりました廃船の処理法でございます。今度こういう法律によりまして廃船の規制というものが一そう厳重になるわけでございますので、従来のやり方に加えましてさらに取り締まりを
この四十二条の趣旨は、きわめて緊急な事態で、この大量の油の流出に伴いまして、影響がきわめて広範に及び、しかもそれが緊急な事態に相なるというような事態でございますので、その際において保安庁としてはそういった一般に及ぼす広範な影響というものを急速に一応除去するというたてまえのものであろうかと思います。そこで、ここで言われております財産というものについて、たとえば周辺にノリひび等があって、それを除去しなければ応急の措置がとれないというような場合には、そういうものをやはり防除のために取り除く、撤去するというようなことも入るかと思います。しかし、その場合にはやはり必要最小限度の第三者の財産に対する処分ということでなければならないと思いますし、
これは、ただいま申し上げたような違法な公権力の行使になってはまずいわけで、その際にはもちろん国家賠償法第一条第一項の規定によって国が損害賠償をする、こういうことになりますので、そういうことをこえない合理的な必要な範囲ということならば、そういった問題は起こらないと考えます。なお、説明のことばが足りませんでしたが、事故原因と損害発生との間に相当因果関係が認められますから、当該の第三者が原因者に対して直接の損害賠償を請求することのできるということはもちろんであろうと考えております。
これはかってにといいますか、保険会社との連絡関係なしにこういった措置をとりますと、現実問題として保険会社が支払いを拒否するという場合が非常に多いように聞いております。したがいまして先ほども述べましたように、こういう事態を処理いたしますについては、時間的余裕といいますか、範囲の許す限りにおいて、そういった関係方面の何がしかの了解なり連絡がとり得る範囲においてやりました後に、そういった措置を講じていきたい、こういうふうに実行上考えております。
私どものほうで必要といたしますオイルフェンス、油除去剤のほかに、大量の流出の際には民間との協力体制をとる。なおかつ今度の法律によりまして原因者主義ということで民間が自主的にやるということに相なりますが、従来も私どもは民間との協力体制をしいております。そういうことで一応私どもは民間あるいはその他の消防機関におきます当面必要なオイルフェンス、油除去剤、そういったものについての数量を一応把握いたしておるつもりでございます。
中和剤自体がおそらく副作用的に問題を起こすという意味の御質問かと思いますが、実は先般当委員会でもやはり同趣旨かと思われまする質問もございましてお答えしたつもりでありますが、この中和剤にも二種類ございまして、沈降型の中和剤というのがございまして、これは油を、どちらかというと、そのまま沈めてしまうというもので、このものはおっしゃるよに非常に被害が大きい。そこでいま世界各国でもそうでございますが、日本ではほとんどこれはもう使わないということで、ただいま民間で一応われわれの把握しておる油除去剤の中にはそういうものはございません。したがって、いま使うことにしておりますものは、そういった沈降型でない、簡単にいいますと、石けんで油が溶けてしまうと
保安庁が防除措置を講ずる責務はどういう場合かという問題にもなるかと思いますが、私どものほうでも力の限度もございまして、何から何までというわけにもなかなかまいらない。まあ法律のたてまえはあくまでも当事者主義でございますので、当事者が措置をすることができない場合、あるいは措置をいたしたといたしましても措置が不十分である。あるいはまた措置すべき当事者が不明であって、放置をしたならばそれが大きな支障を来たす、こういった場合がおそらく海上保安庁として出る出番ではなかろうかと考えるわけです。いまの八丈島あたりのああいった廃棄物がこれらの場合に該当するかどうか、またどこがどうすべきであるかということについては、今後十分検討しなければなりませんが、
実は北海道全般ということであまり統計データは明白ではございませんけれども、一応油の油濁事故ということで北海道で考えられますところの道南地区におきまして、私どもが把握しておりますところの公害関係の事犯というのは、一応四十五年で二件、四十四年で五件、四十三年で六件、過去三カ年で十三件というものを私どもの独自の力で見つけております。そのほか苫小牧あたりでは、そこの防災課で通報されておるものというようなものは、このほかに過去四十二年などに二件ばかりさらに加わっておるというような状態でございます。
この法律の施行に伴って監視体制として保安庁で問題になりますのは、船艇、航空機、それに組織、定員、そのほかオイルフェンス、除去剤等の機材というのがそれぞれ問題になると考えております。船艇につきまして特に私どもがいま一番力を入れております問題は質の改善でございます。現在こういう問題で従事可能な船艇は二百九十九隻。船が九十隻、艇が二百九隻ございますが、それぞれ約半数が今日現在で耐用年数にきております。非常に修繕費はかかりますし、スピードはおそいというような事態になっておりまして、この問題を早急に解決することが、やはりこういう監視体制の戦力増強に非常に力になる。この面では来年度は二十ぱいの船艇の代替建造を現在お願いいたしております。そのほか
それだけ全部が——いま申し上げましたものが完全に認められれば、これは相当な増加になります。
船の数も、大きさ、内容等によりますから、単に隻数だけでもまいりませんで、一千トンというような大きな船になりますと、巡視艇あたりの二十三メータークラスの七はい分くらいに該当してまいります。ヘリコプターも、大型のヘリコプターを要求いたしますと、これまた小型のベルクラスのやはり七機分くらいの金額になります。そういったことで、要求内容につきましては、例年の保安庁のベースから申しますと相当なものがあろうかと思います。 なおまた、今度の使命に合うようにやはり小型をふやすか、大型にするかというような問題も、当面時期も迫っておりますけれども、いろいろ御審議の過程を通じまして何がしか検討しなければならぬことと思っておりますし、予算を終わりました後
先般の川崎のていむず丸事件等の実績から見まして、海上保安庁の消防能力が問題になるわけですが、実は現消防能力といたしまして、いま先生消防船三隻——二隻あって近く一隻という意味で三隻というようなお話ですが、私のほうはそのほかに消防艇あるいは巡視艇、そういったもので、放水量が消防船三隻のAクラスのものより落ちてはおりますけれども、やはり毎時千五百トンの放水量あるいはあわ放水量八百トンというような式のものがございまして、それら取りまぜて現在二百三十五隻というような消防戦力だというふうに一応考えております。 ただ、この間のような事態を見ますときに、この中で主力をなしますところの消防船三隻、しょうりゅう、ひりゅう、なんりゅう、こういったもの