特にアメリカから特定の補助金を明示してこの廃止等を求められている例はございません。
特にアメリカから特定の補助金を明示してこの廃止等を求められている例はございません。
これらの補助金の存在ということは、これはアメリカ側も承知しておるところでございますし、われわれも承知しているところでございます。 先生の御指摘になりましたうちで、一つ円高の方につきましてはこれはたしか四月一日以降廃止になっておりますので、そのほかの点につきましては、これは補助金の問題として取り上げているよりも、むしろ国内で出している補助金が輸出の方にどういう影響を与えているかという方からの問題の提起でございまして、したがって、その関連でアメリカの方におきまして相殺関税の対象として提訴が行われて、それをめぐっての議論があるということでございます。
具体的なことがちょっと思い浮かびませんけれども、たとえば国内で多額の補助金を出すことによって国内品の価格が非常に安く生産し得るというようなことになった場合には、これが対外的にそれが直接輸出に結びついていなくても、輸出価格が下がることによって、外国から見ました場合には、その貿易にひずみが生ずるというような主張をすることが考えられるかと思います。
御承知のように、いまえさ米としての過剰米の処理というものは、これは外国からの輸入を減らすことを目的として実施しているものではない、全く別な観点からやっていることでございます。これがここのこのコードで言います補助金というものに該当するかどうか、実はこのコードで補助金というものの具体的な定義というのがございませんので、よくわからないわけでございますが、場合によりましたらこれは補助金の一種であるということで話が出てくることを全く可能性を阻害するということはできないと思います。しかしながら、それは日本側が実施している措置、目的、その他を十分説明をして、相手側の理解を求めるように努力するつもりでございますし、またこのコード自体に書いてあります
先生御指摘のように、いまこの条項に言及することによって先方から申し出がないということを私は保証することはできません。それはあり得るとは思いますけれども、しかしここで書いてありますことはあくまでそれに努めるということでございますので、そのこと自体、すぐそれが簡単に実現できないからといってこの協定に違反したということにはならないというふうに考えます。
米国がこのたびとりました措置に関連いたしまして、米国よりの内容の説明と、従来日本が米関係におきまして、米国にとりまして協力をしていたことに対する評価の言葉を、昨日マンスフィールド大使が外務次官のところに来てしたわけでございますが、そのときに米国のとりました措置に関連いたしまして、日本側に対してもこれに対する一般的な支持をお願いしたいというようなことでございます。けさの御審議におきまして、たとえばイランからの石油の輸入を抑えてくれというような具体的な要請があったかという御質問があったやに伺っておりますけれども、そのような具体的な要請は現在のところアメリカ側から受けておりません。
御指摘のように、イランの石油がわが国の経済にとって非常に重要な位置を占めていることは私どもも認識をいたしております。そういうこともありまして、その点も十分踏まえた上でこれからとるべき措置を検討していかなければならないと認識しておりますので、これからアメリカとイランとの関係がどのように発展していきますか、あるいは西欧諸国がどのような応対ぶりを示すかというような点も十分注視しながら検討をいたしていきたいと考えます。 他方、イランの石油自身について申しますと、昨年来日本側といたしましても自主的な判断で、現在のイランとアメリカの状況を利用して日本が漁夫の利を占めるようなことはしないようにするとか、あるいはこれはイランだけの問題ではござい
現状におきましては、石油の輸入を抑えてくれというような要望はアメリカ側から来ておりませんし、他方、先ほどから申し上げておりますようにイランの石油のわが国にとっての重要性というものを十分念頭に置きながら、これから通産省その他関係の方面とも十分意見を交換しつつ、米・イラン関係あるいはそれに対する西欧諸国の動きなども十分考慮の対象に入れて、これから検討を続けていきたいということでございます。
その点につきましては、先ほど通産大臣の方からも御答弁がございましたように、現在では決まっておらないわけでございます。
私どもも現在までのイランの石油の占めておる重要性につきましては十分承知をしているつもりでございます。したがいまして、そういった点も十分考慮に入れた上で慎重に検討をしておるというふうにお答え申し上げたいと思います。
アメリカ側から言ってまいりましたことは、今回アメリカ側がとった措置を通報してきたことと、それからその背景として人質問題がいままでの努力にもかかわらずいまだに解決されておらないというようなことの説明があったわけでございます。私どもはこれに対しまして、アメリカのこの人質の問題というのは国際的に見ても容認すべからざることでもございますので、この人質の解放という点につきましては、私どもとしても今後とも国連の場を通ずるなり、またそのほか適当な方途をとっていくというようなことでございます。 その一般的な支持と申しますのは、アメリカ側からは個々の具体的な措置につきまして、これはこうしてくれとかあるいはこうしてくれというような要請ではございませ
アメリカの方のとりました措置が、もちろんこれは先方から説明があったわけでございまして、その個々の点につきまして先方からどうこういうような要請があったわけではないわけでございます。したがいまして、いま日本側といたしましてどういうようなことをするのかという点につきましては、先ほど申し上げましたように鋭意検討中でございます。
コレア事務局長が去る三月に開かれました第二十回の貿易開発理事会に向けて提出いたしました報告を検討をいたしましたところ、先生が御指摘になりましたような三点を含んでおります。 御指摘の第一点でございますが、その中に発展途上国に対する優遇措置が十分でないという点については次のような記述がございます。 すなわち、途上国に対する特別優遇措置を認めたいわゆる授権条項につきましては、途上国に対する特別措置の供与を義務づけていない。次に、内容はすでにもう事実上認められていたものを確認するにとどまっているにすぎない。これに対して、いわゆるその卒業条項と組み合わして考えますとその効果が減殺されている、というようなことを述べております。そのほか各
先ほどのその三点に沿って私どもの考えていることを説明させていただきますと、最初の途上国に対する優遇措置でございますが、日本としてもこの交渉においてほかの関係国と協力しながらできる限り途上国側の要望にこたえるように努力をしてまいりました。ただ、そのような努力にもかかわらず、たとえば関税交渉や熱帯産品の交渉において、農産物ですとかあるいは中小企業の産品等先方の要望に応じがたい分野というものもございまして、途上国の要望のすべてを満たすことができなかったことは事実でございます。しかし、そのコードの中における途上国に対する特別措置の点も含めまして、その交渉の過程におきましては途上国側の要望その他の事情を勘案して出された妥当な結論であるというふ
熱帯産品につきましては、一九七三年の東京宣言におきまして優先的な交渉分野ということに決定をされましたに伴いまして、ほかの一般の交渉よりも熱帯産品の交渉を先駆けて実施したわけでございます。そうして、すでに日本につきましては三年前の四月から約八十品目につきまして熱帯産品のオファーを実施に移しております。その中にあります主な品目といたしましては、観賞用の熱帯魚、カカオ油、木製の品物、木炭、ナット類、紅茶、香辛料、貴石、半貴石等々がございます。
発展途上国の方から関税引き上げ等の要望がありまして、日本側がこれに応じることができなかった物というものといたしましては、たとえば甘蔗糖、マニオカのでん粉、生鮮のパイナップル、そのほか羊の皮、ハンドバッグ、毛皮、絹糸、ジュートの糸等がございます。
まず最初に私の方から、今回御承認をお願いしておりますスタンダード協定との関連について御説明をさせていただきたいと思います。まずこのスタンダード協定は各国がそれぞれ決める規格の内容や基準値、それ自体を画一的に縛ろうということを目的とするものではございません。 協定をごらんいただきますと、その前文において生命、健康の保護や環境の保全等のためには必要な措置をとることは妨げられないということを規定をしておるわけでございまして、日本の環境の維持のために自動車の排ガス規制をその状況に合ったものにしておくということは可能なわけでございます。 また、この協定では規格を作成したり、あるいは変更したりする場合にはそれに関連するような国際規格があ
電電公社の調達の問題につきましては、昨年の六月の二日に日米共同発表がございましたが、その共同発表の枠組みと手順に沿って日米間で協議を進めてきております。これまで四回にわたります専門家レベルの協議を行いましたほかに、去る三月の末には安川政府代表も訪米の折にアメリカ側と意見の交換を行ったところでございます。現在までの協議を通じまして日米双方の電気通信事業とその調達の手続について実態はかなりの程度解明をされてきております。 この今後の点でございますが、日米ともに引き続き冷静に話し合いを行い、事務的に決着をつけるという方向で話を進めることで意見が一致いたしております。私どもは本件の解決は早いにこしたことはないと考えておりますけれども、ま
御指摘のように、東京ラウンドで解決できなかった問題が四つばかりでございます。 その最初はセーフガードでございますが、このセーフガードにつきましては、その選択的な適用の取り扱いをめぐりまして各国の間で意見がまとまらなかったことなど、むずかしい問題があって交渉が完結できなかったわけでございます。この問題の今後の取り扱いにつきましては東京ラウンドの妥結後もこの交渉を継続をすることに合意ができております。その新しい合意ができますまでは、これまでガットが積み上げてきております慣行、ガットの十九条に基づくルールを維持するということが合意をされております。この合意を受けまして、昨年の十一月のガットの総会では新しい委員会をつくりまして交渉を続け
現在までに米国、EC、カナダ、スウェーデン、ノルウェー、スイス等の主要の先進諸国はほとんどの協定を受諾して実施に移しております。批准等の条件つきのものをも含めまして諸協定に署名を行っている先進諸国は、ECの域内九カ国を含めまして二十カ国及びECの委員会でございます。で、発展途上国につきましては、現在までに発展途上国のうちで二十二カ国が交渉の成果に署名等の形で参加の意思を表明をしております。で、この中にはブラジル、韓国、そのほかアルゼンチン、インド、インドネシア、シンガポール、エジプト等、従来とも積極的にガットの活動に参加している途上国のほとんどが含まれております。