いわゆる中間取りまとめに言う周辺事態とは、「日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合」を言うと書かれているわけでございますけれども、このような事態は、一般的には、日本周辺地域において日本の平和と安全に重要な影響を与えるような実力の行使を伴う紛争が発生する場合が想定されているというふうにお答え申し上げているところでございます。 今回のペルー大使公邸占拠事件のような事件は、防衛協力のいわゆるガイドラインの対象として想定されるものではないというふうに考えております。
いわゆる中間取りまとめに言う周辺事態とは、「日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合」を言うと書かれているわけでございますけれども、このような事態は、一般的には、日本周辺地域において日本の平和と安全に重要な影響を与えるような実力の行使を伴う紛争が発生する場合が想定されているというふうにお答え申し上げているところでございます。 今回のペルー大使公邸占拠事件のような事件は、防衛協力のいわゆるガイドラインの対象として想定されるものではないというふうに考えております。
先ほど秋山局長の答弁を引用されました。私はそれを正確に読んでいるわけではないので、あるいはちょっとピントが外れているかもしれませんけれども、仮にいわゆる周辺事態となった場合の協力の態様、協力の検討項目について多分言及したものではないかというふうに私どもは思っております。 私ども、周辺事態には具体的にはどういうものが想定されるかという御質問を受けて答弁させていただいておるのは、先ほど述べたのが一般論で、一般的には、日本周辺地域において日本の平和と安全に重要な影響を与えるような実力の行使を伴う紛争が発生する場合が想定されているが、なお、周辺地域において実力の行使を伴う紛争が発生する場合以外においても、例えば、国内の政治体制の混乱等に
米軍が厚木飛行場におきまして毎年実施している航空ショーでございますが、飛行場周辺の住民の方々から、その開催自体の中止を求める声、それから危険を伴う曲技飛行はやめてほしいとの声が上がっているということは政府としても十分承知しておりまして、齋藤委員からも累次にわたり御指摘いただいている点でございます。外務省、防衛施設庁ともにこのような御意見を累次米側に伝えてきているところでございます。米側も、特に曲技飛行につきましては最近の航空ショーでは自粛をしているということで、いわゆる展示飛行等にとどめているということと承知しております。 他方、航空ショーは日米の友好親善のための行事として行われてきているということであり、毎年かなり多くの方々が
米軍と防衛施設庁との間でいろいろ協議がなされていると承知しておりますが、私の承知している限り、今回のエアショーの準備は硫黄島で行われるというふうに聞いております。 それから、非常に低いレベルで急速に転回するようなことは避けるということも申しているようでございます。それ以上ちょっと細かい具体的なことは私は承知いたしません。
「日本周辺地域」とは、そこにおいて発生いたします事態が我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼし得る地域という一般的な意味で用いているわけでございまして、このような場所をあらかじめ特定できるわけではございません。
「極東」という言葉は日米安保条約の中で言及されているわけでございまして、この極東の範囲についてはかねてより日本政府として統一見解を表明してきているところでございます。今回のガイドラインの見直しに当たってそれを変えるということは全く考えておりませんで、基本的な考え方の中に日米安保条約に基づきます権利義務関係は変更しないということがありますが、そういうことも含めてその基本的考え方の中であらわしているわけでございます。 極東の中に周辺という言葉が確かに入っておりますが、今回ガイドラインで用いられている「周辺」というのは、先ほど申し上げましたように、非常に一般的な意味で用いているわけでございまして、両方を一概に比較するということはできな
現行の指針におきましては、いわゆる第三項で「極東」という言葉を使っております。ところが、今回の見直しでいろいろ検討の対象として挙がっておりますのは、いわゆる日米安保条約及びその関連取り決めと厳密な意味で直接の関係のない、例えば人道援助活動とか非戦闘員退避活動とか経済制裁措置の実効性を確保するための協力といった事項についても検討対象に入っているということでございまして、そういう意味から、これらの事項全体をくくる表現として安保条約上の文言である「極東」を用いることは必ずしも適当ではないのではないかということで、一般的な意味での「日本周辺地域」という言葉を用いたものでございます。
特定の地域である事態が起こった場合に、その事態が我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼしていて、これがガイドラインに言います「日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合」に当たるかどうかということにつきましては、その事態の態様、規模等を総合的に勘案して判断することになろうかというふうに思いますので、特定の地域が日本周辺地域に当たるかどうかということは、先ほども申し上げましたように、一概に申し上げることは困難であろうかと思います。 他方、そこにおいて発生する事態が軍事的な観点を含め我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼすある地域ということで、このような地域が例えばインド洋や中東を含むことは現実の問題としては基本
委員御指摘のように、確かに英語を見ますと「オン・ザ・ハイ・シーズ」というだけになっておりまして、表現として正確性を欠いていることがあるかもしれないという認識は持っておりますが、御指摘の機雷に関します協力項目につきましては、機雷の除去が行われる公海が日本周辺海域を意味するということにつきまして日米間で認識の違いはございませんで、この点については米側との協議において明示的に確認されているところでございます。 他方で、秋に作成する新たな指針を初め、今後とも文書の作成に当たりましては間違いのないように、誤解の生ずることのないように十分私どもは注意深くかつ慎重に対処していきたいというふうに考えております。
「周辺地域」とは何かということでございますが、そこにおいて発生する事態が我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼし得る地域であるという一般的な意味で使用されているわけでございまして、具体的にどこまでかということを一概に申し上げることはなかなか困難であるということでございます。・他方、安保条約上の極東の範囲というのは六条その他に規定されておりますけれども、その六条に言う「極東」の範囲というのは私どもとしては政府見解どおり維持するという立場でおるわけでございます。
私どもは大臣の御指示に従いながら憲法の枠内で作業を進めるということでございまして、集団的自衛権というのは憲法解釈上、必要最小限の範囲を超えるものであるというのが政府の認識でございまして、私どもはその点も踏まえながら折衝してきているわけでございます。
訳が十分でなかったというふうに私も認識しております。
基本的にはただいま大臣の言われたとおりですが、ちょっと補足させていただきますと、ASEAN地域には人を派遣した方がいいだろうということで、実はきょうベトナムに向けて一人派遣をいたしましたし、審議官ないしは課長レベルで現地で当局者に説明することを考えております。
今まで人を派遣した国は中国と韓国、それからきょうベトナムに派遣いたしました。その者がタイに参ります。他のASEAN諸国についてはこれから派遣することを考えております。
現行の指針の中にはおっしゃるとおり「しかしながら、」という部分はございませんで、ただおのおのの判断にゆだねられるというところが書いてございますが、では今の指針では何もしなくてよかったのかということになりますと、こういう指針をまとめた以上、そこに書かれていることが適切であるということで書かれているわけですから、やはりそれなりに期待されていたことには違いがないというふうに思います。 今回、「このような努力の結果を各々の具体的な政策や措置に適切な形で反映することが期待される。」と明記したわけでございますけれども、単に指針を見直すだけではなくて効果的な態勢をつくるという目的で見直しをしているものですから、言ってみれば両国政府の決意という
ここについては、言ってみれば日米の共同作業で、どちらということでは必ずしもございませんけれども、特に日本の中のいろいろな御議論の中で何かしらのこういう文章がないとそのままの単なる文書にすぎないのではないかという御議論もかなりあったということを踏まえて、日米間の当局者で相談しながらつくった文章でございます。
委員御指摘のように、五月三十日の正午ごろでございますが、嘉手納飛行場所属のF15が離陸しようとした際に風防ガラスが飛行場内に落下し、同飛行機は一たん飛び上がった後、直ちに同飛行場に帰還したということでございます。 それで、本件に関する通報につきましては、三十日午後四時二十分ごろ、在那覇総領事館より外務省沖縄事務所を通じ通報がございまして、外務省としては直ちに県に対し通報したものでございます。
三月三十一日に私ども取りまとめた通報手続というのがあるわけでございます。その中で、米軍の施設・区域内において起こったものであっても、「公共の安全又は環境に影響を及ぼす可能性がある事件・事故が発生した場合」には通報の対象になるということでございまして、私どもとしては、本件のようなケースであれば、周辺住民の安全に影響を及ぼす可能性があるものとして、そういう手続の対象になるべきものであるという判断をしているわけでございます。
先ほど申し上げましたのは私ども外務省の見解でございますが、米側は、これは施設・区域の中で起きて、周辺住民の安全に影響を及ぼす可能性があるとは当初思っていなかった ということで、そういう判断をしていたわけでございます。
定義としては、その時々のケースによるわけでございますが、「公共の安全又は環境に影響を及ぼす可能性がある事件・事故が発生した場合」ということになっているわけでございますが、今のように日米で少なくとも当初は食い違いがあったわけでございますので、日米間の合同委員会等の協議を通じて、日米間で食い違いがないように私どもとしても努力をしたいと思います。