今大臣がお答えになりましたように、三月三十一日に合同委員会合意で、事件、事故通報手続について取りまとめたわけでございます。その際に、通報する事件、事故を明確にしたり、それから通報経路を明確にしたりしているわけでございますが、あわせまして、在日米軍に影響を及ぼすおそれのある事件、事故が発生したときには、外務省または防衛施設庁が担当の関係当局から情報の提供を受けたときにはできるだけ速やかに米側に通報するということもあわせて取り決めたわけでございます。
今大臣がお答えになりましたように、三月三十一日に合同委員会合意で、事件、事故通報手続について取りまとめたわけでございます。その際に、通報する事件、事故を明確にしたり、それから通報経路を明確にしたりしているわけでございますが、あわせまして、在日米軍に影響を及ぼすおそれのある事件、事故が発生したときには、外務省または防衛施設庁が担当の関係当局から情報の提供を受けたときにはできるだけ速やかに米側に通報するということもあわせて取り決めたわけでございます。
前段の厚木基地の開放日におきます米軍の航空ショーの問題でございます。 この行事は日米友好親善を目的として行われているということで毎年多くの方々が観覧されておりますが、他方で飛行ショーの開催に伴う周辺住民の方々の御負担ということにも十分配慮をする必要があると考えておりまして、地元住民の方々の御要望につきましては在京米国大使館を通じて米側に伝達しているところでございます。 米側も危険を伴う曲芸飛行については自粛しているということを言っているところでございますが、今後ともいわゆる飛行ショーのあり方については引き続き米側と話をしていきたいと思います。 それから、後段の米軍と周辺住民との関係の話でございますが、最近、地方公共団体と
今のお話は、多分、横須賀米海軍の浦郷倉庫地区、これは弾薬庫の地区でございますが、そこに劣化ウラン弾使用の問題で市民グループの方々が施設の立ち入りの申請をした話だろうと思います。 委員御指摘の昨年十二月二日の日米合同委員会合意というのはいろいろ手続をきちっと定めてあるわけでございますが、立ち入り許可手続をすれば必ず施設・区域の立ち入りが許可されるということでは必ずしもございません。米側の部隊防護の問題とか、施設・区域の運用を妨げるようなことがあれば、米側としては立ち入りは勘弁してくれということはあり得ることでございまして、無条件に立ち入りを許すというものでは必ずしもございませんので、そのところは御了解いただきたいと思います。
御説明させていただきます。 米海軍横須賀基地には、第七艦隊令下の潜水艦部隊である第七四任務部隊、TF74の司令部、それから第五艦隊令下の第五四任務部隊、TF54司令部という、同一の司令官及び幕僚が両司令部の職務を兼務している部隊が存在しております。 それから、上瀬谷通信所施設内には、第七艦隊令下の哨戒航空機部隊である第七二任務部隊、TF72司令部と第五艦隊令下の第五七任務部隊、TF57司令部が、同様に同一の司令官及び幕僚が両司令部の職務を兼務しております。 第七四任務部隊と第五四任務部隊は単一の潜水艦部隊を構成しておりまして、それから第七二任務部隊と第五七任務部隊は単一の航空機部隊により構成されているわけでございます。
事実関係のところで申し上げますと、モンデール大使の発言というものでございますが、九月十六日にニューヨーク・タイムズに報道されたところでございますけれども、その中でモンデール大使は、だれが島を所有するかについては米国は立場をとらないとしつつ、米軍は島をめぐる紛争に介入することを条約によって強制されるものではないとの趣旨を述べたというふうにされているわけでございます。 私どもとしては、モンデール大使がどのように正確に発言されたかということを知る必要があると考えましたので、直ちに米側に確認を求めたところでございますが、この記事自体はさらに数カ月前のインタビューによるものでありまして、発言の実際の正確な内容は不明であるというのが米側の回
海兵隊はアメリカの軍の組織の上で米海軍省に属しておりまして、現行の米国家安全保障法というのもございますが、そこの第五〇二二号におきまして海兵隊は海軍省に所属する旨規定しております。そして、海兵隊は米海軍に属するものでありまして、海兵隊の現役人員は、我が国の領域にある間におきまして、合衆国軍隊の構成員として安保条約、地位協定の適用を受けることになるわけでございます。
もちろん海兵隊と言っていただいて結構だと思いますけれども、それが海軍に属しているということでございまして、海軍長官の下におるわけでございます。
委員御承知のように、安保条約六条の規定に基づきまして、合衆国軍隊は日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全に寄与するとの目的を達成するため施設・区域を使用することが許されているという規定がございますが、合衆国軍隊が個々に使用する施設・区域の必要性とは、このような安保条約の目的を達成するための運用上その他の所要を言うものであるというふうに解釈しております。
沖縄には、御存じのように、第三海兵機動展開部隊がおります。そして、司令部と役務大隊はキャンプ・ハンセンにございます。それから、第三十一海兵機動展開隊、これはキャンプ・コートニーにございます。それから、第三海兵師団、これは司令部大隊、第四海兵連隊、第十二海兵連隊、戦闘強襲大隊から成りますけれども、キャンプ・コートニー、キャンプ・ハンセン、瑞慶覧等にございます。それから、第一海兵航空団でございますが、瑞慶覧にございます。そのうちの第三十六海兵航空群は普天間、あと岩国にあるものもございます。それから、第三部隊戦務支援群がまた沖縄にございます。
沖縄には、地上、航空兵力に後方支援機能を備えた一定の自己完結性を有します第三機動展開部隊が駐留しておりますが、第二海兵師団というのはその中の一つでございまして、第三海兵機動展開部隊の中での地工作戦の遂行を担っております。そして、司令部大隊、歩兵連隊、砲兵連隊及び戦闘強襲大隊、これは軽装甲車と水陸両用車を運用する、こういうものにより構成されていると承知しております。
具体的な状況に即応して、それに最もふさわしい方法で米側が運用するわけでございますので、余り断定的には申し上げられないというふうに思いますが、御指摘の第三海兵師団は、兵員約三千人から成る歩兵部隊を有しているというふうに承知しております。そして、何らかのことがあればその場所に移動することになるわけでございますが、例えば両用船による海上輸送ということがあり得ると思いますし、それから航空輸送ということもあり得ると思います。その時々の最もふさわしい形で、最も適切な形で運用されるものと承知します。
確かに、MEU、海兵機動展開隊というのがございまして、これを、両用戦即応群ということで両用戦艦艇、佐世保にあるもので運ぶことはございます。他方、具体的な事態にどう部隊運用を行うかということは、その時々の情勢によろうかと思います。
どういう事態でどういう輸送手段によって運ぶかは、まさしくそのときの状況でございます。先ほど申し上げました両用戦艦艇もございますし、それから例えば輸送航空機ということでございますれば、米空軍のC130という航空機もございますし、例えば湾岸戦争なんかでは、航空輸送の場合には、他の戦域にいる飛行機を短時間のうちに転用してきたという例もあるようでございますし、いろいろな手段というのはその時々に考えられることであろうと思います。
私、その細かな運用のことまでは存じませんけれども、種々の手段で運送するものと思います。
典型的な例で言いますと、いわゆる2プラス2、安全保障協議委員会におきまして、アジア・太平洋地域の国際情勢、安全保障環境について議論する中で、今の米軍が前方展開をしているということはアジア・太平洋の平和と安定にとって重要なことであるというような議論をしております。
騒音の問題は随分大きな問題であるということで、私ども米側と鋭意協議をしてまいりました。 米軍の飛行活動は、パイロットの練度の維持向上を初め日米安保条約の効果的運用を図る上で必要不可欠であるとはいえ、他方で、周辺住民に与える影響を最小限にすることが必要であるという考え方のもとで米側と交渉をした結果、昨年の三月二十八日、嘉手納飛行場と普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合同委員会合意を取りまとめたところでございます。米側としてはこの合同委内容を実施しているものと承知しております。 規定が守られていないじゃないかという御意見があるとすれば、私ども、それを受けとめまして、米側には申し上げたいというように思います。
一般国際法上、外国部隊は接受国の公共の安全に妥当な考慮を払い、関係法令を尊重する義務を負うということでございますが、これを踏まえまして、日米地位協定は、米軍が公共の安全に妥当な考慮を払うこと、これは第三条でございます。それから、我が国の法令を尊重すること、これは第十六条でございます。これを定めているところでございまして、在日米軍は活動を行うに当たってはこのような義務に従っており、特に環境につきましては、我が国の国内法も配慮して、一定の評価基準というのを作成して、これに基づいて環境管理行動をとっているということでございます。 そして、環境関連で具体的な問題が生じた場合におきましては、日米の合同委員会がございます。この枠組みのもとで
昨年のSACOの最終報告の発表後からでございますが、劣化ウランの誤射事件もございましたので、事故が発生した場合の通報手続について日米合同委員会の場で鋭意協議をいたしまして、去る三月三十一日でございますけれども、具体的な通報手続を合同委員会において取りまとめたところでございます。 この事件事故通報手続におきましては、劣化ウラン弾誤使用問題も念頭に置きまして、在日米軍に係る事件事故のうち、施設・区域内で発生したものであっても、公共の安全、環境に影響を及ぼすおそれのある事件事故について、中央レベルのみならず、現地レベルにおいても速やかに日本側に通報すべきことが明記されております。それからさらに、通報すべき米軍の事故事件の具体例も明記さ
日米安保条約第六条の実施に関する交換公文に基づく事前協議は、これまで実施された例はございません。
私から条約の制度について御説明いたしたいと思いますけれども、これは昭和四十七年の政府統一見解にもございますが、事前協議の主題となる戦闘作戦行動とは「直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すもの」でございまして、「米国がわが国の施設・区域から発進する際の任務・態様がかかる行動のための施設・区域の使用に該当する場合には、米国はわが国と事前協議を行う義務を有する。」ということでございます。 それから、日本国の安全に寄与し、極東における国際の平和と安全の維持に寄与する米軍が、米軍の運用上の観点から、例えば中東地域に移動しているということはあり得ることでございますけれども、安保条約の極東というのは、米軍の行動、任務の範囲を極東に限