海兵隊の人数はその時々によって動いておりますので、いつの時点でとらえるかということによりますが、大体一万七千人から一万八千人の間で動いていると承知しております。
海兵隊の人数はその時々によって動いておりますので、いつの時点でとらえるかということによりますが、大体一万七千人から一万八千人の間で動いていると承知しております。
今私が申し上げましたのは、沖縄の海兵隊の数でございます。全体で二万人から二万一千人、沖縄で一万七千人から一万八千人の間を動いているということでございます。
五・一五メモというのは特に定義があるわけではございませんが、国会等で御論議いただいている五・一五メモというのは、施設・区域の提供に係る合同委員会の合意のことを指しているということでございます。 そして、今回公表いたしましたのは、合同委員会におきますまず議事録がございます。その議事録の部分は合同委員会合意そのものではございませんが、施設・区域の提供に係る合同委員会合意の部分は、日米両政府間で合意されたものでございまして、地位協定二条1(a)に言う個々の施設・区域に関する協定に当たるものでございます。
従来、合同委員会の場でつくっております合同委員会合意は、英語のみでつくっていたわけでございます。そして、今回公表するに当たりまして、それを訳したものを皆様方にお渡ししたということでございます。 日米間で合意されている文書というのは英文でございます。
施設・区域の提供にかかわる部分、それから公海上の訓練区域の指定にかかわる部分の合同委員会合意は、附属文書も含めてすべて今回公表をしたわけでございます。言いかえれば、その十点以外のものは全部公表いたしまして、隠しているものはございません。
沖縄にいる海兵隊の人数でございますが、大体一万七千から一万八千の間ぐらいだろうと思います。それから、海兵隊の具体的な任務ということでございますけれども、私の記憶によれば、国防報告等によりますと、まず抑止である、紛争が発生しないようにまず抑止の効力がある。それから次に、同盟国、友邦国にもし事があればその防衛に努める。それから一般的に、地域的な紛争が起きないように、また起きた場合には直ちに対応するという具体的な任務を負っているというふうに承知しております。
今委員が言われたのは、私、当たっているというふうに思います。機動性、即応性を有した、陸、空の能力をあわせて使える、そういう能力を持っている部隊でございます。
沖縄におります海兵隊というのは、それなりの自己完結性を持った海外展開部隊でございます。戦闘部隊のみならずその補給部隊も含めまして、自己完結的な形を持ってあそこに駐留しているわけでございまして、例えば訓練場の問題、それから補給施設の問題等々を考えますと、にわかに今沖縄にある海兵隊をとこか違うところに持っていっても、そのまま軍事的な能力が果たせるのではないかということにはならないのではないかというふうに思います。
具体的な事態が生じたときに米軍また米海兵隊が具体的にどのように対応するかということは、まさしくアメリカの、米軍の運用上の問題なものでございますから、私どもとして仮定に基づいて議論をするのはなかなか難しいわけでございます。どういう手段があるかということで申し上げますと、一つは、海軍が持っております揚陸艦、佐世保にございますが、それが運搬の手段になり得まずし、それから戦略空輸ということも可能性としてはございますし、それから、場所とかそういうことにもよりますけれども、ヘリコプターによる移動というものもあり得るわけでございます。
強襲揚陸艦は佐世保にございます。
具体的にいろいろなところへ展開しておりますので、沖縄にないとまでは申し上げることはできませんが、佐世保にふだんは入れておる、こういうことでございます。
ちょっと手元に資料がないものですから、ちょっと正確なことは記憶しておりません。申しわけございません。
私どもが承知しております限り、議論が行われたのは下院でございます。上院でも決議の動きがございますが、まだ議論には至っていないというふうに承知しております。 そして、三月十一日に米下院本会議におきまして採択に付されまして、賛成四百三、反対十六で可決されたというふうに承知しております。 その決議案の内容でございますが、まず第一に、アメリカ合衆国と日本国との間の相互協力及び安全保障条約が米国、日本及びアジア太平洋地域諸国の安全保障に係る利益に不可欠であり、一として、日本、特に沖縄の人々がこの条約の実施の確保並びに地域の平和及び安全のために行っている貢献は、特別の承認及び謝意を受けるに値するという決議の内容でございます。 そして
米軍施設・区域が沖縄県に集中していることに伴いまして、沖縄県の方々に長年にわたり大変な御負担をお願いしてきているという認識はまずございます。外務省だけでなくて橋本内閣全体として、沖縄の問題を国政の最重要課題の一つとして、米軍施設・区域の問題や経済社会の振興策に全力を挙げて取り組んできているところでございます。 そして、アメリカとの関係におきましては、沖縄問題の解決の重要性ということを累次にわたりまして首脳レベル、外務大臣レベル、事務レベル、さまざまなレベルで伝えてきていることでございまして、そういうこともありSACOが発足され、SACOのもとでさまざまな議論がなされ、沖縄の米軍基地の整理、統合、縮小についてSACOの最終報告とい
沖縄に基地が集中しているというのはそのとおりでございます。特に、沖縄におります米軍の大宗は海兵隊でございます。この海兵隊は、一定の自己完結性を有する機動展開部隊、第三海兵機動展開部隊が駐留しているわけでございます。沖縄に海兵隊が駐留する要因といたしましては、地理的に米本土、ハワイなどよりも日本を含む極東の各地域に近いということ、そしてこうした地域に急速な戦力展開、戦力投入を行うに際して迅速性というのが確保できるということ、それから周辺諸国との間に一定の距離がございまして、本土では得られない縦深性を確保し得ること、そしてまた練度だとか即応性の維持向上に必要な演習場、後方支援施設が沖縄県内に存在しているということがあるわけでございます。
委員御指摘のように、アメリカの議会の一部で、アジアにおきます米軍の十万人体制を維持するということについての決議案を出そうという動きがあるというのはそのとおりでございます。それから、委員いろいろエネルギーの問題、シーレーンの問題等々をおっしゃいました。国際情勢はいろいろ不確実性、不確定性を有しているということを十分念頭に置きながら、また、ただそれだけではなくて、いろいろなさまざまな外交努力をなしながら、日本としての役割も果たしながら外交を続けているわけでございますが、日米安保条約、それからアメリカがほかの国と結んでおりますさまざまな取り決めに基づきまして、アメリカがアジア・太平洋地域にプレゼンスを維持しているということがこの地域の平和
日米安保条約第六条は、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」ということで一般的に規定しているわけでございますが、その六条の後段で、施設及び区域の使用云々は別個の協定で取り決めるということになっております。これを受けて、地位協定第二条一、特に(a)でございますが、「合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。」ということで、「個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。」というふうに規定さ
いわゆる五・一五メモというのは、施設分科委員会というところで議論した内容が出ているわけでございますが、それを全部ひっくるめまして合同委員会合意という形で取り決めているわけでございまして、これを全体としてあわせて二十五条に言う、私が先ほど申し上げました合同委員会の合意であるということでございます。
具体的に施設・区域を提供したときの合同委員会合意は、それぞれの時点で官報告示等で概要等は既に明らかにしているところでございますけれども、従来、合同委員会の合意は日米間で原則非公開とされてきたところでございます。 実はそれをSACOのプロセスの中で見直しを図ろうということで、昨年の三月二十八日に日米間で合意いたしまして、それ以降の合同委員会合意については原則として公開するということで来ているわけでございます。その際に、それ以前の合同委員会合意についても公表のため一つ一つ協議していこうという話をしておりますので、そういう見直し作業の中で公表ということを私どもは考えたいというふうに考えているところでございますが、いつ具体的にどれが出る
安保条約で、おっしゃるとおりに「許される」ということが書いてあるわけでございますが、その前提となるのは、日本に施設・区域が置かれることが認められるということで、日本としては円滑に施設・区域が提供されるようにしなければならないということになろうかと思いますが、おっしゃるとおり、個々具体的な施設・区域につきましては、安保条約それから地位協定に基づきまして、合同委員会合意という形で具体的な約束をつくっているわけでございます。