今御指摘の点は、今回のガイドラインの対象として考えられていることではないということを申し上げているわけでございます。
今御指摘の点は、今回のガイドラインの対象として考えられていることではないということを申し上げているわけでございます。
委員御指摘のように、昨日九日、外務省及び防衛庁の関係者より、中国においては北京、韓国においてはソウルにおいて、先方に対して説明を行ったわけでございます。 中間取りまとめに示されました具体的な協力検討項目の取り扱いについては、法的、政策的側面を含め、今後の国内におけるさらなる検討にゆだねられるけれども、我が国が行う協力が日本国憲法の枠内で行われることは当然の前提である、そして、そのことは中間取りまとめにも明記されてあるという形で説明したと承知しております。
中国、韓国以外の国に対しましても、外交ルートを通じて速やかに説明をすることになっております。また、いろいろな状況を考えながら人を派遣して説明するということも極めて重要なことだと思っておりまして、そういう面からも我々検討していきたいと思っております。
周辺事態とは、日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合をいうというのを先ほど来お答えしているところでございます。 今、特定の地名を挙げておっしゃいましたけれども、私ども、ガイドラインの見直しに当たりまして、特定の地域を念頭に考えているわけではございません。 それではどういう事態があるのかということでございますが、一般的に申し上げますと、日本周辺地域において日本の平和と安全に重要な影響を与えるような実力の行使を伴う紛争が発生する場合というようなことがまず考えられようかと思います。そのほか、周辺地域において実力の行使を伴う紛争が発生する場合以外にも、例えば国内の政治体制の混乱等により大量の避難民が発生し
やはり特定の地名を挙げて云々というのは私ども考えているところではございませんけれども、先ほど来申し上げておりますように、日本の平和と安全ということがキーポイントでございまして、日本の平和と安全に重要な影響を与えるような事態が発生した場合ということでございます。
昨年、国会で御承認いただきました日米物品役務相互提供協定、いわゆるACSAでございますけれども、これは、自衛隊または米軍が、日米共同訓練だとかPKO活動、または人道的な国際救援活動のために必要な物品または役務を相互に提供することを規定しておりますので、この協定のもとで、現在中間取りまとめに挙げているような協力は基本的にはできないと私ども考えております。 そして、後方地域支援等の実施のためにどういう態勢をとったらいいかということは、今後十分に検討していく必要があろうかと思います。そのために、日米間であるいは国内において具体的にどのような枠組みあるいは法整備が必要かどうかという点も含めまして、私ども真剣に検討していきたいと考えており
戦闘地域と一線を画された地域と申しますのは、戦闘に巻き込まれることが通常予測されない地域をいいまして、紛争の全般的状況、相手方の攻撃能力、航空優勢の確保等を総合的に勘案して判断されるものと考えております。 日本周辺の公海上またはその上空で後方支援を行う場合に、戦闘地域と一線を画された地域で行われることをいかに確保するかについては、今後検討していきたいと考えております。
米軍に適切な後方地域支援を実施するためには、政府が持っております能力はもとより、地方公共団体や民間が有する能力を活用する必要があると考えているわけでございます。そのために具体的にどのようなことがなし得るのか、これは新しいガイドラインの作成に向けた作業、それからその後の日米共同作業の中で関係省庁の協力を得ながら検討していきたいと考えております。
民間の協力について何か包括的な取り決め的なものがあるかということでございますが、そのようなものは今のところございません。
「米艦船・航空機・車両の修理・整備」とございますが、これらの活動は、私ども、それ自体としては武力の行使に該当するものではない、該当しないものであるというふうに考えておりまして、このような活動を我が国領域内において実施いたしましても、武力行使との一体化の問題は生ずることは基本的にはない、想定されないというふうに考えております。
日本に対する武力攻撃に際しての対処行動の中では「米国は、日本に対して適切に協力する。」ということで、まさしく安保条約五条に書いてあることの実効性を高めるようなことがまずございます。 それから、いわゆる周辺事態、日本の平和と安全に重要な影響を与える場合の協力でございますけれども、この協力は、日本自身の安全確保の観点から、憲法上の制約の範囲内において米国の活動を支援するとともに、自衛隊の運用や人道的活動等を通じて米国との協力を図ろうとするものでございます。中間取りまとめを読みますと、「周辺事態に際して、日米両国政府は、適切な対応措置を講ずる。」というふうに述べております。 これは、日米双方が、言ってみれば役割分担に沿った活動を前
いわゆる周辺事態ですが、これは、日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合でございます。これは、日本が攻撃を受けている場合ではございませんけれども、日本の平和と安全に重要な影響を与えることから、日本としてそういう事態に対して対応するのは当然のことであろうかと思います。 それでは、そういう事態というのはだれが決めるかということでございますが、これは、こういう事態が起きそうになった段階から密接に協議しているわけでございますから、日米双方で判断するということでございます。
今のような事態になって、日米間で、どう調整のとれた、整合性のとれた対応をするかということで、日米間でいろいろ相談をしていくわけでございますけれども、仮に、アメリカが武力行使を行うということになるような場合、その判断は、私は、基本的にはアメリカ自身が行うものであるというふうに考えます。
全く仮定の御質問でございますけれども、武力行使を行うか否かの判断は米国が行うものでございますけれども、仮に、このようなアメリカの武力行使が、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文に基づくいわゆる事前協議の主題である、日本の国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国の施設及び区域の使用を伴うものである場合には、アメリカ側から事前協議が行われ、日本としては、我が国の国益確保の見地から、具体的事案に即して自主的に判断して諾否を決定することになるわけでございます。
そのような事態になることが予測されるような場合には、日米両国が情報交換ですとか政策協議を強化することになっているわけでございまして、その周辺での事態が日本の平和と安全に重要な影響を与えるものであるということでありますれば、そうした情報交換や政策協議の過程において、米側から適時適切な説明がなされ得るものと考えております。
周辺事態とは、先ほど来申し上げておりますけれども、日本周辺地域における事態で……(東中委員「事態はわかっておる、地理的な条件を聞いているのや」と呼ぶ)日本の平和と安全に重要な影響を与える場合をいうわけでございまして、このような事態が生ずる場所はどこかということでございますけれども、それはどういう事態であるかということによるわけでございまして、あらかじめ地理的外縁を明確に申し上げることは困難であるということでございますけれども、ここで生起する事態が軍事的な観点を含め我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼすある地域であるということから、このような地域が例えば中東を含むことは、現実の問題としては、基本的には想定されないのではないかということ
委員御指摘のとおり、現行の「日米防衛協力のための指針」には、事前協議に関する諸問題は研究協議の対象としないということになっておるわけでございます。 今度の指針では、日米安全保障条約及びその関連取り決めに基づく権利義務云々は変更されないというふうに書いてあるわけでございますけれども、その日米安保条約及びその関連取り決めの中に事前協議に関する岸・ハーター交換公文は当然入るものということでございまして、事前協議について岸・ハーター交換公文に基づく権利義務関係を変更することは考えていないということでございまして、事前協議に関する諸問題を研究協議の対象としないというのが前でございましたけれども、今回のものはその権利義務関係を変更することは
ガイドライン見直しの協議を約一年以上やってきましたけれども、具体的に、いわゆる有事ACSAをアメリカ側からつくれ、つくった方がいいということを言われたということはございません。
日米安保条約上の極東と申しますのは、かねて政府が申し上げているとおりでございまして、その点については変更がございません。日米両国が平和、安全の維持に共通の関心を有している区域であって、「この意味で実際問題として両国共通の関心の的となる極東の区域は、この条約に関する限り、在日米軍が日本の施設及び区域を使用して武力攻撃に対する防衛に寄与しうる区域である。かかる区域は、大体において、フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域」ということで、これは昭和三十五年の統一見解に示されているとおりでございます。 他方、ガイドラインの見直しの作業を今進めているわけでございますが、その中で、特に第三項で日本の周辺地域という言葉を使っております。これ
今委員御指摘のように、日米防衛協力のための指針の見直しの作業をしております。できるだけ早く中間的な取りまとめの作業を終えまして公表し、正確な状況認識を踏まえて議論を尽くしていただきたいということで、私ども今作業を急いでおるわけでございます。 今議員、情報収集、情報のお話がございました。今具体的にどういう協力項目があるかということについては、まさしく今検討中でございますので、その中身についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、全く一般論として申し上げまして、安保体制のもとにおいて、日米両国が平素から軍事情報を含め相互に必要な情報交換を行うことは当然のことであると考えております。このような一般的な情報交換は実力の行使に