公正な取引であったと言えないでしょうと申し上げたんです。この点についてイエスかノーか。
公正な取引であったと言えないでしょうと申し上げたんです。この点についてイエスかノーか。
正面からお答えいただけないようなので、大変残念です。 もう時間も迫りましたので、本日のところはここらあたりで終わらせていただきたいと思います。
大臣にお伺いしたいと思います。 先ほど来、法制化の時期につきまして、急速な法制化は難しいあるいはしばらく時をおかしください、こういう御回答がございました。政治家というものは先見性と将来に対する展望を持つことが必要でございます。 大臣は、それでは法制化の時期をいつごろとお考えですか。
大臣というものはやはり牽引車となるべき方なんですね。 ですから、見通しが困難であるとおっしゃるならば、せめて大臣としてどういう希望を持っておられるか、お伺いします。
私は、独断で決めろと申し上げたことは全くございませんのです。 男女雇用機会均等法が通過いたしました。女子差別撤廃条約も批准されました。労基法も改正されました。そして、総労働人口に占める女子の割合が三九・八%に至りました。女子雇用者に占める既婚者の割合も七割を占めるに至りました。このような状況のもとでは、もう法制化の時期が来たんではないか。しかも、先進諸国はすべて育児休業法をもう制定してしまっている。日本だけが取り残されている。 このような状況において、大臣がイニシアチブをとることが必要ではないか、このように私申し上げるんですが、いかがですか。
非常に消極的な答弁に終始しておられるのは大変残念に思います。 それでは質問をこのように申し上げてみましょう。 先ほど来、法制化の時期が今すぐというわけにいかないのは育児休業制度を実施している率が低いからだ、このように言われました。私、それは矛盾だと思います。 育児休業法を制定すれば育児休業制度を実施する企業がふえると思うんですが、大臣いかがですか。
大変御丁寧にお答えいただきましたけれども、育児休業法をつくれば育児休業の制度を実施するところがふえるのではないかと私は質問したんです。 大臣、いかがですか。
そうしますと、育児休業法をつくらなければいけない時期に来ている。労基法の改正によって、女性も男性並みに働くように変わったではありませんか。 それならば、社会全体の先ほど来出ております労働人口の再生産の観点からも、また女性が子育ての責任と就業の継続を調和させる意味からも、設けることがいいと大臣はお思いになりませんか。お答えください。
男女雇用機会均等法を制定せよと迫ったときに経営者側は、それは女性に対して不利な面が出る、このように詭弁を弄したのでございます。ただいまの大臣の答弁も、育児休業法をつくれば女性に対する不利な面が出てくる、全く同じ論法なんですね。 しかし、男女雇用機会均等法を制定されて後、明らかに女性の就業の定着率も高まりましたし、企業における平等の意識も高まりました。この育児休業制度を法制化してもらいたいと強く切望するものでございます。 ところで、先ほどの局長のお答えでございますけれども、環境整備をしてから、このように言われました。しかし、私は、法制化の内容によっては環境に合ったような法制化もできるだろうと思いますよ。 この点は、局長、い
育児休業中の賃金ですけれども、これについて諸外国でもいろいろな制度があると思います。 私ども四野党の出した育児休業中の労働者の所得保障、これはヨーロッパでも大体似たり寄ったりだと思いますが、各国ではどのような形で財源を設定しておりますでしょうか。
終わります。
同僚議員がもう既に質問されましたので私の質問はかなり絞りたいと思います。 七十年を目途とする公的年金の一元化につきまして年金支給開始年齢問題は避けられないという方針のようですけれども、この点について老齢基礎年金の六十五歳にそろえるのではないかということが言われておりますが、そのように理解してよろしいでしょうか。
国民としては、もし年金支給の開始時期が六十五歳になるというのであればむしろこの際はっきりその方針を示しておいていただいた方が老後設計の計画を今から立てることができると思うのですね。ですからもう決まっているのであればむしろはっきり開示していただきたいということを切望しておきます。しょせんこの年金の支給開始時期が六十五歳になることはもうファンドの面から見ても明らかでございます。そうしますとやはり自助努力を国民に促すということになると思うのです。 秋に税制改革をやるということで今大変テンポを速めておられますけれども、その中において、任意年金の保険料を納めるときの入り口の優遇策と年金を受け取るときの出口の優遇策、その両万をぜひ考えていた
私今の回答に大変不満です。私は、今度の税制改革でどのようにこれを前向きにやっていただけますかと、現在どうなっていますかとお尋ねしたわけではございません。
ぜひよろしくお願いしたいと思います。 労働省の勤労者の老後生活安定対策研究会では、老後の希望生計費は二十五万円だ、このように言われておりますが、それぞれの年金のレベルがこれに達していないことは明らかです。先ほどこれは私的年金で貯蓄と同じだというような乱暴な言い方をなさいました。しかし年金として掛けている場合には、貯蓄のようにいつでも損をしな いでおろすことができるかというとそうはまいりません。一たん掛けますとこれは固定するわけでございます。 そして今の入り口と出口の優遇策が諸外国に比して格段に我が国が見劣りしていることもこれは明らかでございますので、そのような消極的な答弁に終始されずに、おたくだけで決めるわけにはいきません
生活保護についてちょっとお伺いしたいと思います。 生活保護というのは本当に生活に困窮している人に困窮の程度に応じて必要な保護を行って最低限度の生活を保障する、こういう制度だと思うの ですけれども、一方で不正受給者が後を絶たないということをよく聞くわけでございます。六十年度に不正受給分の返還を求められた被保護世帯は九百七十四世帯、金額にして約十億円に達したということでございますが、こうしたことがあってはならないのはもう言うまでもございません。厚生省として不正受給防止のためにどのような対策を講じておられるのでしょうか。
大変に模範的な回答なんですけれども、それでは今おっしゃったことについてちょっと個別に確認したいと思います。 まずお答えの中で収入、資産、稼働能力をチェックするというように言われましたが、それでは収入をチェックするのにどのようなやり方でチェックしておられるのでしょうか。
お話を聞いているだけでは非常に心もとないですね。やはり給与証明書なんかの添付を求めないといけないと思うのですが、これが完全に行われていないのではありませんか。
正確な数字でなくてもいいですけれども、給与証明書の添付のない事例はどれぐらいありますか。
恐らく一〇%ぐらいはあるはずで、これはやはり給与証明書の添付を必ず求めることが必要だと思います。そういうように安易に話を聞いてということではやはり不正受給者は生まれていくと思います。一たん受給させてしまいますと、これを再び受給させないようにするということになると感情的にも非常にもつれが出たりあるいは暴力のケースが出てきたりするわけですから、当初にきちっとすることがまず第一だと思います。 それから保護開始後収入に変動があったときには法律の六十一条で当然届け出義務が課せられておるわけですが、このチェックをちゃんと行っているかどうかについてお伺いしたいと思います。