指導はいいですが、実際に行われていますか。
指導はいいですが、実際に行われていますか。
それではあなたの理解は大分いいかげんですね。昭和六十一年の総務庁の「生活保護に関する行政監察結果に基づく勧告」という資料によりますと、保護開始後の定期の収入申告を適期に行っていない者は一二・一%見られる、こういうふうにあるのですから、九九%なされているなんというのはちょっと余りにも乱暴な回答だと思いますよ。 それでは国民年金とか児童扶養手当とかそういう制度の給付の把握状況は、ちゃんと関係部局に照会を行っておるでしょうか。
私が大変奇異に思うのは、資産を持っておる人に、その資産を処分すればたっぷり収入ができるはずなのにそれをさせないで安易に受給を認めているという事例が大変に多いと思います。これについてはひとつ厳しくやっていただきたいと思うのですけれども、どういうように指導しているのか具体的にお伺いしたいと思います。
処分価値と利用価値を比較する、こういうように言われたのですけれども、例えば具体的に都心において百坪のところに家があってそこに住んでいる、そして庭の部分がゆったりとあいている、そういうときに、それは確かに長年居住しているから安易にそこを立ち退かせるのは非常に気の毒だという事情はあるにしても、みすみす空き地もあり都心で百坪の家に住むというの は非常にぜいたくだというようなときに、それではその処分価値と利用価値をどう把握するのか、やはり具体的な指針がなければケースワーカとしては本当に困るだろうと思うのですね。ですからそういう具体的な基準を早くつくることが必要ではないかと思いますが、その点の今後の見通しはいかがですか。
生活保護法の六十二条には、例えば就労指導に対して従わない者には「保護の変更、停止又は廃止をすることができる。」こういうようになっておるのですけれども、この規定はどの程度実際に行われておるでしょうか。
実際の具体的事例でどれぐらい保護の変更、停止、廃止をされた事例があるのか、その数字的なものを知りたいのでございますが。
それでは生活保護法の六十三条に「費用返還義務」として「資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」こういう規定があるわけですけれども、この費用返還を求めた事例はございますか。
相当数とおっしゃったのですが、案外事例は少ないと思いますよ。相当というのはどれぐらいかおわかりですか。
先ほどの資産を持っている方の場合ですが、例えばローン支払い中の者なんかがあると思うのですね。生活保護を受けながら資産形成を図っているというのは非常に奇異な感じがするのですけれども、これらについての具体的な処理方針は決まっておるのでしょうか。
扶養者がある場合に、生活保護にいきなりいくのではなくてまず民法で決められた扶養を履行させるということが当然のことでございますけれども、このあたり、例えば母子家庭なんかですと別にお父さんが行方不明になっていないのにそのあたりをきちっと調べないで給付をしているという事例がかなり多いように聞いております。また偽装的に離婚をして実際にはそのだんな様と奥様とは同棲しているという事例も大変多いように聞いておりますが、そのあたりの厳正なチェックはどのようになっておりますでしょうか。
それでは生活保護法の七十七条にあります「被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。」という規定が発動された事例はあるのでしょうか、ないのでしょうか。
例えば資産がある。自宅である。これが利用価値の方が高いのだということでそのまま居住を認めておいて生活保護をしている。ところがこれが亡くなって、そして相続人が都心の資産、不動産であれば大変な億という価値だと思いますがそういうものを相続するということは当然あり得る事例だと思うのです。そういうときは当然にこの費用徴収というのをがっちりしていただかないといけないと思うのですけれども、そういう事例について幾つか把握しておられるのではないですか。
マスコミなんかで見ても不正受給が多いということはたびたび指摘されております。これは週刊誌の知識なのですけれども、先般六十五歳の生活保護を受けている男性がファミコンを買って、そこに中学生が遊びに来ていて何か爆発して事故が起こったという事例がございまし た。この男の人は働いていなかったということではありますけれども、ファミコンを買った。ファミコンというのはそんなに生活保護を受けている人が買うほど生活必需品ではないように思われるわけでございます。どうもこの生活保護というのはイージーに行われているのではないかという感じがするわけでございますが、一方において、生活保護を受けるのは国の扶助を受けるわけで申しわけないことだからといって歯を食いし
それは要するに国、地方間の税源配分は行わない、こういうことでしょうか。
政府税調の中間報告によりますと、地方税の減税分及び国税の減税に伴う地方交付税の減少分は新型間接税で補てんする、こういうことになっているわけですけれども、その場合新消費税はその一部を地方消費税とするのか、それとも新消費税はすべて国税にして一部を地方に譲与する形にするのか、自治省としてはどちらを希望しておられるのでしょうか。
また中間報告においては、所得税の場合に課税所得二百万まで最低税率一〇%、課税所得五百万までは一五%、サラリーマンの大半九五%ぐらいが二段階の税率で済むという思い切った簡素化が考えられているわけですけれども、地方税の場合は課税所得五百万までは五%、七%、一〇%の三段階の税率になっておるわけです。国の所得税と違って応益性とか負担分担的な性格がより強く望まれている住民税の場合には所得税以上にもっとフラット化することが必要なのではないでしょうか。この点についてはどうお考えですか。
大臣にお伺いしたいのですけれども、本来企業が集中しておって人口も過密である指定都市が、大阪市、川崎市を除いてすべて地方交付税の交付団体となっている状況をどのように判断しておられますか。またその原因はどこにあるとお考えですか。
大都市においては高度の行政サービスをやっている、財政需要が大きい、こういうことを言われました。そういうことで大都市の税源の充実というのは地方財政における重要な課題と思います。 大都市財源の充実策の一つとして、都道府県税である料理飲食等消費税及び不動産取得税の市町村税への移行あるいは一部譲与という方法が考えられないでしょうか。
終わります。
私は、民社党・国民連合を代表して、ただいま議題となっております地方交付税法の一部を改正する法律案に対し反対の討論を行うものであります。 地方自治法施行後四十年を経た今日、地方行財政をめぐる環境は一段と厳しさを増しております。行政、経済、情報等の中核的機能の東京圏への一極集中が進み、地域間の経済格差、所得格差を著しく増大させております。また、鉄鋼や造船業など構造不況業種を抱える地域や輸出産地においては、公共投資の拡大で一息ついているとはいえ、将来への自力発展への展望を持てないという厳しい状況に置かれております。さらに、今後の本格的な高齢化社会の到来を控え、高齢者個々の実態に応じたきめ細かな行政サービスの展開が要請され、そのための財