新聞発表の案を見ますと、議員本人に限られておるようでございます。これが大変抜け道になっておりまして、配偶者名義あるいは自分がつくった持ち株会社名義、そのようなものが大変多いということで、従来国民の批判が大変多うございました。 したがいまして、同居の家族ぐらいは一緒に出す方がフェアじゃないかと思いますが、これについて総理の御見解はいかがでしょうか。
新聞発表の案を見ますと、議員本人に限られておるようでございます。これが大変抜け道になっておりまして、配偶者名義あるいは自分がつくった持ち株会社名義、そのようなものが大変多いということで、従来国民の批判が大変多うございました。 したがいまして、同居の家族ぐらいは一緒に出す方がフェアじゃないかと思いますが、これについて総理の御見解はいかがでしょうか。
ところで、中曽根さんの喚問の問題ですが、衆議院ではとうとう喚問されなかった。その理由は何ですか。
私はまさしくそのことを言いたかったんです。今、総理が言われたように、これは国政調査権の主体はあくまでも両議院にある。そして、国会法では、両議院と委員会が主体になっている。ところが、中曽根さんが最近、捜査が終了してめどがついた段階で、自分は証人喚問に出ていいなどと言っている。私は、まさしく主体を間違えている発言だと思うんです、中曽根さんの。 こういうことは国会の国政調査権が今フェアに動いていないということのあかしたと思うんですが、この点について総理はいかがお考えですか。
法務省にお伺いしますが、捜査のめどはいつ終わるのですか。おおむねで結構です。
国政調査権が制限されるのは、司法の独立が害されるときが制約をされることになっておるわけですが、中曽根さんを喚問することは、司法権の独立を害することには全くならないわけでございます。そういうわけで、中曽根さんの証人喚問を請求したいと思います。
一昨日の予算委員会の中で総理は、リクルート株の譲渡について経済行為であるというような発言をちらっとなさったのを私は記憶しておるんです。こういうような評価では、これから政治改革をしていく上において姿勢が定まっていない。これは経済行為でないわけですね。 検察が既に起訴したことから二つのことが明らかになりました。一つは、この未公開のリクルート株の譲渡はわいろ性があるということが一つ、それから、秘書だ、家族だ、後援会の会長だと言って逃げを打っても、起訴されるのは秘書じゃなくて本人だということ、この二つを明確にしたわけです。したがいまして、これは経済行為でなくて、まさしく刑法のわいろ罪に該当する行為、あるいはそれを国民から疑われても仕方が
例えば野村証券を通じて株を買う、これは経済行為でございます。しかし、このリクルートコスモスの株のように未公開の株で値上がり確実でだれもが簡単に入手できない、そういうものについてはわいろ性があるんだと。したがって、収賄罪を疑われても仕方がないんだということを認識していただかないと、政治改革も緒につかないであろうということを私申し上げておるんです。いかがですか。
わいろ性のある未公開株の譲渡、それから経済行為と、まあこのように二つ分けて考えなければいけない、それは当然だと思います。 しかし、さらに問題があるのは、国会議員というものは、閣僚であれば殊のほか権力を、行政権の行使を発動できる。そして野党の議員であっても、その権力の行使を発動させるように影響を与えることができる。あるいはまた、いろいろの情報を一般人より早くキャッチできる。こういうことから、経済行為ならば、すなわち証券会社を通じてのだれもが入手できる株の譲渡なら閣僚であってもいいという、こういう判断にはならない。少なくとも経済行為であっても、閣僚ならばこれを自粛するのが当然である。 そういうものを政治倫理基本法みたいなものをつ
ところで政治資金集めのパーティーのことなんですが、各省庁を通じて大量にこのパーティー券が販売されているのはもう周知の事実でございますが、これを禁止なさるお気持ちはありませんか。
行政権を行使できるというように申し上げたらよりはっきりするかと思います。 ところで、このたび税制改革六法案が成立いたしました。その中で、私どもの党は、消費税には終始一貫反対すると同時に、資産課税というものを強化しなければいけないということを申し上げました。ところが、例えば株の譲渡益でございますけれども、原則一%課税にしたということで胸を張っておられますけれども、これは前に比べてむしろ後退であると思うんですが、この点を修正なさるお気持ちはありませんか。
お答えがかなり長くなったのでちょっとわかりづらい感じもあったんですが、じゃ、絞ってお聞きしたいと思います。 例えば、年商売買三十回を超え、かつ売買株数十二万株を超えるもの、あるいは一銘柄十二万株を超えるものの売買については、従来、売買益を申告させて総合課税していた。ところが、これも原則一%になってしまったということは、今度の改正で大量に株式を売買する者にとっては大減税であると、こういうことになるだろうということを申し上げたわけですが、これはそのとおりですね。
今、大臣は、大量に株式を取引する者にとっては大減税であるということについてはそのとおりであると言われました。捕捉が困難だからということを理由にされましたが、それは本末転倒でございまして、制度としてはやはり金持ち優遇税制をとらない制度をつくって、その後に捕捉の問題が重視されなければならない、これなら順序がわかるんですが、今のお答えは本末転倒ではなかったかと、このように思うのでございます。 ところで、今度は、これはもう前のことでございますが、既にマル優枠というのは廃止された。このマル優枠が廃止されて、三百万の枠内の人は二〇%の課税ということになった。しかし、この枠を超えてたくさん預金を持っている人、そういう人たちは三五%の源泉分離課
今の大臣の答弁から、進むべき方向はやはり納税者番号ではないかと思います。私どもの党は、やはりプライバシーの保護にも留意しつつ納税者番号というのをつくらなくちゃいけないのではないかと思います。そのことだけを指摘して、次の質問に移りたいと思います。 ところで、今度は所得に対する課税ですね。この所得に対する課税は、昨年の九月以前、それから九月、そしてことしの一月と、刻みが今は五段階になったわけなんです。それ自体、私、いい面もあると思うんですけれども、昨年九月の前は最高税率は七〇%であったのが今は五〇%になっている。しかも、所得の低い方は一〇・五%から一〇%で、〇・五%下がったにすぎない。これもやはり何となく金持ち優遇だなという印象をぬ
日本は、一億総中流化という言葉がかつて言われたことがございました。それは、やはりこのような高所得者には高い所得税が課せられるというその日本の方針が非常に成果を生んできた、それが社会の活性化を生んできたと、私はそのように評価しておるんです。 ところが最近では、先ほど資産の問題も申し上げましたけれども、ニュープア、ニューリッチという層ができてきている。そして、先ほどの資産に対する課税も流れとしてはやはり金持ち優遇になってきている。そして、所得についてもやはり同じことが大きな流れとしては言われる。もちろんきめ細かい配慮も中にはしておられる部分もございますけれども、やはり七〇%の最高税率、私ども野党は六〇%の税率に抑えよということで申し
低所得者は可処分所得の中に占める消費の割合が大変に多いわけですね。ですから、どうしてもこの消費税は所得の少ない者にとっては大変過酷な税になっているということは、はっきりと言えると思うんです。 ところで、厚生省にお伺いしたいと思いますけれども、年金生活者、母子家庭、父子家庭、身障者の数は現在どうなっているか、そしてその数の趨勢はどのようになっているか、大まかに教えていただきたいと思います。
私、厚生省の方から資料をいただきましたが、この数において身障者、母子家庭、それから年金生活者、大体趨勢としてはだんだんふえてきている、こういう傾向にあるわけです。 私、特に申し上げたいのは、身障者の義足とか身障者用の車いすとか、あるいは人工肛門とか、そういうものはもう体の一部であって、日々消費していくものじゃないわけですね。そういうものに対して消費税をかけるのは、もうまことに残酷そのものであって、これはもう身障者の悲痛な叫びがあるわけです。こういう問題は、もうどうしても直さなくてはいけない。この点について大蔵省、御意見を伺いたいと思います。
身体障害者がそういうものを一切負担していないというならば、そういう声が出ないはずで、実際に負担しているからそういう悲痛な叫びがこれは消費者連合会の方に寄せられているわけですから、ひとつこれは考えていただきたいと思います。 それから、諸外国と比較しますと、大体食料品は軽減税率とかあるいは免除とかいう制度をとっている。食料品につきましては、お金持ちも一般市民も大体食べるものは似たり寄ったりであると。こういうものについて、将来考えなくてはいけないのではないかというお考えはありませんか。
前回つぶれた大型間接税では、食料品は免除の対象にしていました。ですから、食料品は軽減税率を設けるとか免除の対象にすることができないというのは、これはもう詭弁であることははっきりしておるわけでございます。毛皮やダイヤモンド、この税率が下がっても一般市民には何の恩恵もない。食料品については、もう日日出ていく切実なものであるということから、やはりこれは考えなくてはいけない問題をはらんでおると思います。 ところで、消費税はいろんな特例措置が設けられました。免税業者とか限界控除とか、いろいろ特例措置が設けられた。その特例措置の結果、せっかく消費者が納めた税金が業者の手元に残ってしまうということが出てきている。そのために消費者と業者の間に相
ということは、様子を見て免税制度とか限界控除制度とか、あるいは簡易課税制度を見直すこともあり得ますと、こういうように了解してよろしいんでしょうか。
ところで、今、国民の間では、この消費税の導入によってインフレが起こるのではないかということを大変に心配しておるわけです。四月の丈京都区部の消費者物価が前年同月比二・六%上昇している。これが消費税実施後二週間足らずの話でございまして、先ほど大蔵大臣が言われましたように底だ四割ぐらいが転嫁しようかしまいか迷っている、これが転嫁が行われるともっと上がる、こういうことで大変に心配しておるんですが、大蔵省はその点をどういうように見通しを立てておられますか。