きょうは時間がないのでこれで終わりにしますが、諸外国に比しまして、アメリカ、イギリス、西ドイツに比べまして日本の自動車諸税は格段に重い、このことをぜひ念頭に入れて今後検討していただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。
きょうは時間がないのでこれで終わりにしますが、諸外国に比しまして、アメリカ、イギリス、西ドイツに比べまして日本の自動車諸税は格段に重い、このことをぜひ念頭に入れて今後検討していただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。
竹下政権の発足から早くも一カ余を経過いたしまして、マスコミ等で同日選のうわさがもう流れ始めておるわけでございます。 ところで総理は、朝日新聞の十月三十一日によりますと、六十一年の五月、当時幹事長でいらしたかと思いますが、長野市の記者会見で「三年ごとの衆参同日選が定着してはいけない。二院制の根幹に触れる。」と言われたそうですが、この見解は変わりありませんね。
過ぐる十一月二十四日、最高裁は名古屋高裁の衆参同日選挙の無効請求の上告事件について、衆議院の解散の効力は裁判所の審査権に服しないという理由で上告を棄却しました。しかしこれは、解散権が恣意的に行われてよいという趣旨ではなく、解散権の行使はあくまで民主的に是認されるべきものでなければならない、こういうことだと思いますが、総理、これは同意なさいますね、当然。
そこで、同日選は二院制の根幹に触れると言われた総理にお伺いしたいんですけれど、内閣の解散権の行使には憲法原理上、憲法習律上当然制約が存在すると存じますが、いかなる場合にこの解散が許されるか、総理の見解を伺いたいと存じます。
総理が二院制の根幹に触れると言われたのには、当然総理としてその理由を御存じだからそう言われたと思うんです。ですから、総理からひとつお答えいただきたい。
第七条の解散が、恣意的にいつでも好きなときに自民党の派利派略で意図的にやるということまでを、それが行政権の行使で妥当であると判決は言ったわけじゃないんです。そういう意味で、もう一度総理にお伺いしますが、何らか制約があると思うんです。六十九条の場合は、これは当然解散をしてよい。じゃ、七条解散の場合はどうかと、これをお伺いしているんです。
憲法の明文では制約しておりませんが、憲法原理士許されない場合があるだろうということを申し上げでおるんです。非常に整理して申し上げますと、六十九条と同視すべき場合、例えば予算案や内閣の公約である重要案件が否決されたり、審議未了になったときなど、非常に国会と内閣が対立したような場合、これは七条で解散に訴えてもいいだろう、あるいは総選挙の公約や諸政策と全く異なる重大な案件を選挙後に提出した場合、これは解散に訴えてもいいだろう、こういうように思うんです。これが総理の、定着しちゃいかぬ、二院制の根幹に触れると言ったのは、こういうようなことじゃないんですか。
御存じのように、五十五年の衆参同日選は、不信任案が可決されて六十九条により解散いたしました。六十一年の衆参同日選は、定数是正法案が通過したので、違憲状態を解消するため改正された新たな公職選挙法の規定によって選挙する必要があるという理由で、これを大義名分として行われたわけでございます。ところが、不思議なことですね。昭和六十一年五月二十二日、国会が最終日を迎えた日ですけれども、自民党の百三十七名が早期解散を求める署名簿を金丸幹事長さんに渡したと、こういうことですが、この名簿を公表していただけませんか。
ところで、この署名簿、総理は署名なさいましたか、なさいませんでしたか。イエスかノーでお答えください。
二院制の根幹に触れるとおっしゃったわけですから、それじゃ二院制の意味を総理にお伺いしたいと思います。
お互いの相互抑制、補完協力がなくなってしまう、こう言われてまさしくそのとおりなんですが、もう一つ、参議院の緊急集会を著しく困難にするという面もあると思いますが、総理、いかがですか。
衆議院の場合は、解散であろうと任期満了であろうと、議席を失って選挙に入る。参議院の場合は、その選挙の行われる時期によって、議員の資格を持ったまま選挙に入るときもあれば、途中で任期を満了して議席をなくしてしまう場合がある、両方ある、お説のとおりなんですが、これをちょっと解説してくださいますか。
そうしますと、衆参ダブル選挙が行われているときには、場合によって、わずか二百五十二人の総定数の半数の百二十六名しかいない場合が出てくる、こういうことになりますね。
議員定数は、法定の総数の三分の一ですから八十四名と、こういうことになりますね。
そうしますと、仮に百二十六名しかいないという場合に、八十四名が国会に集まらなくちゃいけないわけですけれども、非改選の百二十六名はみんな応援に走っているわけですね。そういうときに八十四名が集まることは非常に緊急集会の開催を困難にする。あるいはまた両方とも、改選組、非改選組両方ともバッジがある場合に、選挙を戦っている百二十六名が、仮に他の新人の候補者とわずか十八日間の選挙期間で熾烈に選挙運動を展開している。そのときに、戦いを途中で放棄して国会に戻るということは非常に難しい。こうなりますと緊急集会は極めで難しい。したがって衆参ダブル選挙は、心して制約的に憲法原理を考えなくちゃいけないと思うのですが、総理いかがですか。
国会に忠実な議員は当然国会に戻るでしょう。そうしますと、他の候補者との公正な選挙を害する面があると思います。これはお認めになりますね。
そういうことがあるから、総理がダブル選挙が定着してはいけない、二院制の根幹に触れると言われたことについて、私は大変に敬意を払っているわけなのでございます。 それでは、定数是正の問題についてお伺いしますけれども、定数是正については、八増七減の公職選挙法の改正を通すときに衆議院で決議が行われました。どういう決議が行われましたか。
総理でなくて、じゃ細かくどなたか読み上げてください。
昭和六十年国勢調査の確定人口の公表は六十一年十一月十日行われて既に一年余を経過しておるわけで、当然抜本改正をしなければいけない時期にあると存じますが、いかがですか。
衆議院議員の残る任期は二年半ですが、その間に抜本改正をしなければ総選挙はできないとお考えになりませんか。