六十二年十月二十二日、東京高裁の判決では、一応定数是正の措置を講じたことと、確定値の公表を待って速やかに抜本改正をするという衆議院の決議がなされているから現在でも一応合憲と認めたわけなんで、これを抜本改正をしないと、また選挙が終わった後裁判所でいろいろ判断されて国会の権威が落ちると思うんです。そういう意味で、やはり抜本改正をして次の選挙に臨むべきだと思いますが、総理の見解をお伺いしたいと思います。
六十二年十月二十二日、東京高裁の判決では、一応定数是正の措置を講じたことと、確定値の公表を待って速やかに抜本改正をするという衆議院の決議がなされているから現在でも一応合憲と認めたわけなんで、これを抜本改正をしないと、また選挙が終わった後裁判所でいろいろ判断されて国会の権威が落ちると思うんです。そういう意味で、やはり抜本改正をして次の選挙に臨むべきだと思いますが、総理の見解をお伺いしたいと思います。
六十二年九月二日現在の全国有権者数の調査集計では、一議席当たりの有権者数の格差、三・〇一倍になっておるわけです。前回の定数是正は緊急避難、暫定的なものである、こういうことでしたが、この緊急避難、暫定的なものであるということについて、やはり今度の選挙の前に抜本改正をしなければ暫定的とか緊急避難だとか、そういうことは言えないんじゃありませんか。
時間がありませんから次に進みましょう。 総理は所信表明演説で、行政改革についても引き続きこれを推進していく考えであると述べておられますが、中曽根総理のもと、メスを入れられなかった行政の本体そのものについてどう行革をお進めになりますか。
ぜひ行革を進めて財源を生んでいただきたいと切望いたします。 さて、一省庁一機関の地方移転でございますけれども、来年一月中に移転対象機関の選定を進めるといいますけれども、この選定に当たっては、やっぱり行革の精神というものが尊重されなければいけない。すなわち効率ということを考えなければいけないと思うんです。 したがいまして、本州四国連絡橋公団については、世界最大の架橋である明石海峡大橋の技術的安全性の確保、周辺環境の保全等、現地に即応した対応を図るために、神戸市に本社を移転すべきであると考えますが、いかがですか。
候補になったそれぞれの機関がみんな移転がいやだと言っていると。そういう声の大小とか地域のエゴとか、そういうことで判断せずに、ひとつ客観的に判定していただきたいということを切望いたします。 さて、明石海峡大橋の完成に伴って必要となる関連道路のうち、大阪湾岸道路がまだルート決定されておりません。今後ルートの決定、事業の促進をどのように図っていただけますか。
ルート決定はいつごろの予定でしょうか。
総理に伺います。 税制改革は六十三年秋を念頭に置くべきでないかと衆議院の予算委員会で述べられました。総理としては、予見を与えちゃいけないということを何度もおっしゃっていますが、国民のコンセンサスを得るためには若干の方向性をやはりこういう委員会の場で明らかにしていただかなければ困るわけです。その方向性をおっしゃってください。
総理ですから、諮問に任せて何も言わないというのはおかしいと思うんです。方向性、もうちょっと明らかにしていただけませんか。
百二十八円の前半の円高になったんですが、ついに未踏の円高に企業活動が非常に停滞するおそれがある。それについて、為替安定のため今水面下で何か努力しているのか、今後の国際協調のスケジュールをお願いします。
終わります。
私のところへも先般来陳情団が見えておりまして、私実際に特定の陳情に来られた方だけの話しか聞いておりませんので、果たして警察の立ち入りが地元からどれぐらい感謝され、あるいはどれぐらい迷惑がられているのか、そのあたりもわからずに質問するわけでございますけれども、先ほど、今回福岡で立ち入りを行われたバックグラウンドの御説明がございました。その立ち入りはどのような指示によって日にちが何日ぐらいで、何人ぐらい動員して、何軒を回るというような態勢で行われたのか、そのあたりを御説明ください。
そのバックグラウンドの御説明だけはしていただくということだったので、当然そういうことは……
そうすると、四千軒立ち入りを行ったわけですが、そのうち何軒が、先ほど御説明のあった警察官職務執行法六条第二項に基づく立ち入りだったんでしょうか。
どうも陳情団の話によりますと立ち入る根拠ですね、警察法二条に基づいてたと。彼らは素人ですからわかりませんけれども、そういうふうに説明するわけです。警察法二条ですと犯罪の予防、鎮圧、秩序の維持ということで、非常に強力なものでございますね。警察官職務執行法六条二項になりますと犯罪の予防または生命、身体、財産に対する危害予防のためということになって、これは要求があったら身分を示す証票を示さなくちゃいけないと書いてあります。風営法の三十七条になりますと時間の制限もございまして、立ち入るときはその身分を示す証明書が要る、こういうふうに三つ分かれておるわけなんですけれども、立ち入るときは警察法の二条で入っておって、そして実際に入ると、今度風営法
私は素人でわかりませんのですけれども、みかじめ料というのはどういうものなんでしょうか。
そうすると、いわゆるスナックとか深夜酒類営業の方たちが、風俗営業であろうと、深夜酒類営業であろうとあるいは風俗関連営業であろうと、みかじめ料というのは広くそういう業界でやくざから搾り取られている、こういうふうに理解していいわけですね。
本来、警察に来ていただいたらみかじめ料を取られないようになるということで感謝されるのが筋だろうと思うんですけれども、陳情団の話では大変に迷惑している、こういうことなのでございます。立ち入るについては私服で入っておられるそうですけれども、地元のことでもあり、警察の人が来られるとこれは一目瞭然ということだろうと思うんです。そうすると雰囲気が壊れる。雰囲気が壊れるとお客さんが来ない。お客さんが来ないと当然こういう零細な料飲業でございますので、ほかの店に客を取られて倒産するということが一番心配のもとではないのだろうかと思います。 それで、この風営法をつくるときの接待の意義、これが大変に問題になりました。参議院の決議の四項でも「具体的に明
本日は定数是正の問題に絞って質問したいと存じます。 御存じのように憲法の前文は、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動することをうたっております。すなわち、憲法下の国民が主権を行使する直接かつ具体的な機会のうち最も有用なものがこの一票を行使することであろうと思うわけでございます。 先ほど来大臣も認識しておられますように、昭和六十一年五月の十六日には公職選挙法改正調査特別委員会の委員長が、昭和六十年国勢調査の確定人口の公表をまって、例外二人区、六人区の解消を図る、議員定数の見直し及び選挙区画の見直しも行うと、こういうように言っており、さらに衆議院議員の定数是正に関する決議案についても全く同じことを決議しておる
では、中曽根内閣の怠慢であったことはお認めになるわけですね。
前大臣の葉梨自治大臣、この方も、各与野党間の協議が先決である、これのみに終始されておるわけです。 ところで、先ほど大臣は同僚委員の質問に対しまして、前回、昭和六十一年の定数是正は緊急避難である、このように言われました。緊急避難ということについて大臣はどのように御理解していらっしゃいますか。