抜本改正でない。抜本改正でないから暫定的であるということですね。これに基づいてもう一回選挙を行うということは、これは暫定的でないということになりますが、この点いかがですか。
抜本改正でない。抜本改正でないから暫定的であるということですね。これに基づいてもう一回選挙を行うということは、これは暫定的でないということになりますが、この点いかがですか。
大臣である以上、期待だけに終わったのでは困ると思うんです。やはり自治大臣でいらっしゃる以上、ある程度イニシアチブをとっていただくこと、これが必要だと思います。 先ほど緊急避難、言葉の使い方を誤ったかもしれないというような言葉をおっしゃいました。しかし、緊急避難的に行ったものであるということは、新聞紙上の文字としても何度も出てきておるところでございます。緊急避難であるためには普通二つの要件がある。すなわち、現在一つの危難がある、すなわち憲法の十四条の法のもとの平等に反するという危難がある、そのためにもう一つの要件、やむを得ざることとしてやった、こういう二つの要件が緊急避難の要件として普通言われておるわけですね。ですから、このように
この数カ月、定数是正問題について高裁の判決が幾つか出ました。六十二年九月八日が仙台高裁の判決、これが一応今の定数が合憲ということ。六十二年十月十二日、大阪高裁が違憲状態である。六十二年十月二十二日の東京高裁が合憲ではあるけれども格差は違憲状態に極めて近い。こういうように判決が出ておるわけです。新聞の解説によりますと、大阪高裁と、仙台高裁と東京高裁の二つとは相矛盾するように解説している新聞もございますけれども、よく読むとそうではなくて、どの裁判も定数是正の抜本改正に免罪符を与えたものではない、抜本改正はしなくちゃいかぬのだという趣旨のものなんです。特に東京高裁の方は合憲だということの前提に当たって二つのことを言っている。一つは、昭和六
私どもの永末選挙制度調査特別委員長は、六十二年十月十二日の大阪高裁の判決が出た直後に、談話としまして、昭和六十一年改正公選法はあくまでも暫定的なものであり、急選抜本的改正が行われるべきであるにかかわらず、今日まで定数是正をなおざりにしてきたのは中曽根内閣の公約違反であると。もう一つは、我が党は議員定数の抜本的是正を実現し、国民の参政権の平等を回復するため、各党間の協議を早急に開始すべきだと考える、このように我が党はちゃんと言っているわけです。ですから、恐らくほかの党についても、今まで同僚委員が何回も発言しておりますから、この定数是正について自治大臣がイニシアチブをとられたら即応ずる姿勢があると思うんですよ。 そこで伺いますが、選
大臣、今と同じ御回答と理解してよろしいでしょうか。
先ほど大臣の前に御回答いただいた分についてでございますが、一つの理由は、おおむね論議が尽くされたからだと。しかし、これはおかしいですね。今はもう最高裁の判決が出て、その後また高裁の判決が三つも出て、まだ係属中の事件もあって、そういう事態のときに、おおむね論議が尽くされたからもういいんだと。これは全く理屈に合わないんじゃありませんか。 それからもう一つ、各委員の対立があってなかなか結論が出ないから立法府に任すべきだとおっしゃるけれども、そもそも選挙制度審議会が設置されたその趣旨にかんがみれば、立法府では各議員の利害が錯綜してなかなかやりずらい。したがって、この選挙制度審議会を設置して、そしてこの委員は学識経験のある者の中から普通の
余り理由が立っておらないと思いますけれども、まあいいでしょう。 ところで大臣、この選挙制度審議会の委員の任命がされないでずっと来ている。これは内閣総理大臣が任命するわけですけれども、非常に側近でいらっしゃるらしいので、ひとつ内閣総理大臣に委員を任命してはいかがかと進言なさるお気持ちはありませんか。
ぜひお願いしたいと思います。 それでは、多少技術的に細なくなってきますけれども、公職選挙法の前身である衆議院議員選挙法における昭和二十二年の議員定数の配分は、選挙区に直接配分しないで既存の行政区画である各都道府県に配分した後その都道府県内の各選挙区に配分する、こういうようになっておると存じますが、ちょっと御説明いただけますか。
この方式を最大剰余方式と呼んでおるそうですが、そのとおりですね。
その最大剰余方式で議員の定数を決めた、こう理解してよろしいですね。
ところで、昭和六十一年の法改正前における都道府県の議員配分の状態で、いわゆる取り分制約を満たしていないものが四十七都道府県中にございますね。これは幾つの都道府県に上りますか。
配分不足の県が神奈川、大阪等にまじって兵庫も入っておりますね。
兵庫の配分不足は二不足になっておるわけですけれども、何とこの昭和六十一年の法改正にはかえって減員になっておりまして、本来増員されなければいけないのに減員されてしまっておるわけです。兵庫は本来二十二人県でなければいけないのに、二十人県が一議席減らされて十九人県になってしまっておる。このような大きな矛盾を冒しながら八増七減の暫定措置がとられた。だから、これはもうぜひ直していただかなければいけないと思うのですが、大臣いかがでしょう。
それはまさしくそのとおりだと思いますよ。だからこそ、本来抜本改正をして分区をして、フェアな選挙区を新たにつくっていかなくちゃいけないという、こういう課題が課せられておるわけだと思うんです。特に二人区になりますと、三人区制に比較しまして死に票というんですか、そういう増加を招く結果になるわけですから、何としてもこれは改正しなければならない。 ところで、五十年六月四日、衆議院の公職選挙法改正に関する調査特別委員会で、公職選挙法の一部を改正する法律修正案の趣旨説明に、小泉委員が選挙区の分割の原則を述べておりますが、どういう原則を述べておるか、ちょっとおっしゃってみていただけませんか。
この分割の基準は極めて穏当なもの、妥当なものであると私考えるんですが、自治省としてはいかがお考えですか。
先般の昭和六十一年の改正、八増七減によって石川県が六人県から五人県になっている。その上方にある香川、和歌山、富山、この三県はその順に五人県にならなくちゃいけないのになっておらない。この結果逆転現象が増設された結果になっているわけですね。今逆転区は全選挙区のうち幾つありますか。
先ほど兵庫県の例を申し上げましたが、それだけにとどまらず逆転現象もふえるようなずさんな六十一年の改正であったわけです。そこで、どうしても抜本改正をやっていただかなくちゃいけないわけですけれども、先般の、十月何日でしたか、東京高裁の判決でございますが、定数是正を考えるに当たって、都道府県、市町村その他の行政区画、それから面積の大小、交通事情、それから人口の都市集中化、過疎化の現象等、今挙げたこれだけのそういうことを正当に考慮することのできる人口以外の政策的技術的考慮要因をもしんしゃくして選挙区画や議員定数の配分を考えるべきだ、このように東京高裁がいみじくも述べておるわけです。 そこで、私はたまたま参議院でございますから、兵庫に限っ
過疎に政治へのニーズがあるのみならず、いろいろ台風の被害とかそういうものなども過疎に一番集中しがちでございます。そういうときに交通事情が、兵庫の五区なんかの場合ですと、五軒の部落、川を渡って向こう方に十軒の部落ということで、それが直進的にいきませんで手袋のようになっておりまして、一つの部落から次の部落へ行くのに一たん下へおりてまた上へ上がっていくというような状況で、非常に選挙区としてはしんどい選挙区でございまして、地理的に広いこともあってとても二人では面倒を見切れない、見てもらえないということで、大変地元に不満が多うございます。 そこで私、一つお願いしたいんですけれども、私も法律家でございますが、実は選挙の体験をせずに、例えば最
ですから、審議会の委員の任命に当たって、統計だけを見て乱暴な議論をしていただかないように、やはり現地を見ていただく、典型的な過疎の地帯を見ていただくというような、現場検証と言っちゃオーバーですが、そういう視察の機会を与えていただくことが必要だと思いますが、それについてひとつ御意見を伺いたい、こういうように申し上げたんです。もう一度お願いいたします。
ですから、各党で論議するのは、もちろん民社党としては喜んで受けて立ちたいということはもうとうに表明しておるわけでございまして、選挙制度審議会の方とそれから党の協議と両方並行して進んでも一向に差し支えないと思うんですよ。 そこで最後に、大臣、先ほどの選挙制度審議会の委員の方にはぜひ各選挙区の典型的なところを見ていただくというようにしたらいかがでしょうかと私申し上げておるんですが、ひとつ大臣としてどのように考えるか御所見を伺って、私の質問を終わります。