指導の結果どのようになっておるか、現状を把握しておりますか。
指導の結果どのようになっておるか、現状を把握しておりますか。
恐らく文部省としては、実際にそれじゃ年三回程度行っているのかどうか、その後の把握をしていらっしゃらないんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
私がお伺いしたいのは、そのように指導しているかどうかじゃなくて、実際に年三回各高等学校で受け入れのためのテストを行っているかどうかの把握をしていらっしゃらないんじゃないでしょうかとお伺いしているんです。
これ、いろいろな方のお話を伺いますと、やはりもう公立の高等学校ではまず転校は無理だというのが実情のようでございます。ひとつそういうわけで、文部省の方におかれましても、指導のみにとどまらず、その後の実情も指導の結果どういう実情になっているのか、それを把握して、不十分な場合には再度対策を講じていただきたいということを切望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
私は、民社党・国民連合を代表して、ただいま議題となっております地方交付税法の一部を改正する法律案並びに地方税法の一部を改正する法律案に対し反対の討論を、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合三会派共同提案に係る地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成の討論を行うものであります。 まず、地方交付税法の一部を改正する法律案について、反対の第一の理由は、補助負担割合の変更は今後三年間は行わないとした昨年度の約束にもかかわらず、今年度もまた投資的経費を中心として補助率の引き下げを断行したことであります。 第二の理由は、地方財政において巨額の財源不足が続いているにもかかわらず、抜本的な制度改革も行わず地方交
先ほど来同僚議員から来年度三年ごとに行われる固定資産税の評価がえの問題についていろいろ質問がございました。各自治体は評価がえの作業に入っておるそうでございますけれども、例えば東京都のこの三年間の地価公示価格の用途、地域別の上昇率はどうなっておりますでしょうか。
ところで、従来固定資産税の再評価額に当たっていかなる要素が考慮されておりましたでしょうか。
売買実例だけが評価基準として考慮されておったのですか、それともほかの要素を全く考慮されていなかったのかどうか、ちょっとそのあたりはっきりさせてください。
ところで、最近の地価の公示価格といい、売買実例といい最近の財テクブームとか、あるいは地価の投機ブームとかというもので異常高騰しているわけですね。 先ほど同僚議員の質問に対しまして、東京都の土地上昇は不正常な要素がある、このように言われましたが、不正常な要素とはいかなるものですか、列挙してください。
不正常な要素について何も私は数字的なもので言えと言っているわけじゃないんで、いろいろな要素を多分評価がえの作業でお考えになっていると思うんですけれども、文言で言っていただきたいと思ったんですよ。
それじゃ、いろんな意味で調整を行っていただけるそうですけれども、調整の方の作業はどの程度進んでいますか。
そうすると、その調整というのは各市町村によって一定のパーセンテージの逓減率を掛ける、こういうふうに理解してよろしいんでしょうか。
ですから、各市町村によって違った逓減率を掛けるんじゃないんですかと申し上げたんですが。
いずれにしても、この異常な土地の高騰を固定資産税の再評価額に反映するということは一般国民の税負担が非常に過剰なものになる、あるいはまた中小企業では商売の継続が不可能になることも考えられます。これについては十分考慮していただけることを期待いたしますが、その点どのようにお考えでしょうか。
当面の措置として、例えば三百平米以下の居住用土地については固定資産税の課税標準の価格を現在の四分の一から六分の一に引き下げる、そういうふうにして評価がえに伴う負担増を避けるべきだと思いますが、いかがですか。
先ほど来東京都の土地上昇が不正常な要素がある、このように言われたわけですね。それをまた調整するということも言われたわけでしょう。そうしますと、評価がえに伴う負担増を何とかして軽減しなくちゃいけない。非常に難しいから一定のルールをつくって、少なくとも一定規模以下の居住用土地については国民が人間らしい生活を営む上で不可欠なものであるから、先ほど同僚委員も言われましたけれども、いわば生存権に係る基本的な財産権なんだから地価の上昇が住民の追い出し税のようなことにならないためにそのような措置が望ましいんじゃないか。このように御提言するわけなんですが、再度御意見をお伺いいたします。
資産としての値打ちがあるんだからと言われるんですけれども、住んでいる限りどこに住んでいようと、それは顔なじみの近所の人がいるとか、長年住みなれているとか、それだけの意味しかないわけでして、資産としての値打ちがあるから即御負担いただくという考え方は余りにも乱暴なんじゃないか、このような気がするわけです。 しかし、時間もございませんのでこの議論は差しおきまして、ところで都市計画税というものですが、この用途は今どのようなふうに使われておりますか。
それでは、都市計画税の税率の採用状況をお教えください。
ところで、都市計画税について、固定資産税に応じて講じている小規模住宅用土地にかかわる特例措置、これと同じものを講ずる必要があると思うんですけれども、今これが講じられていない理由はどういうところにあるんでしょうか。
東京都の場合、二百平米以下の居住用土地を所有している者の都市計画税の負担額及び固定資産税の負担額の金額はどのようになっておりますか。