今お聞きのように、都市計画税というのは限度額いっぱいでいきますとかなり高い額になるわけですが、これを採用するか否か、あるいはパーセンテージを限度の枠内でどうするかは、各自治体の裁量によるわけでございまして、果たしてこれが本当に機能しているのかどうか大変に疑問に思うわけです。 ところで、ラスパイレス指数が一一〇を超える自治体で都市計画税の制限税率〇・三%を適用している団体はどこがありますか。
今お聞きのように、都市計画税というのは限度額いっぱいでいきますとかなり高い額になるわけですが、これを採用するか否か、あるいはパーセンテージを限度の枠内でどうするかは、各自治体の裁量によるわけでございまして、果たしてこれが本当に機能しているのかどうか大変に疑問に思うわけです。 ところで、ラスパイレス指数が一一〇を超える自治体で都市計画税の制限税率〇・三%を適用している団体はどこがありますか。
私のいただきましたラスパイレス指数の高い団体ですね、大阪では吹田市とか堺市とか羽曳野市、これはいずれも都市計画税の税率が〇・三と最高税率を課しておるわけです。東京都では八王子市が同じく都市計画税の税率が〇・三、神奈川県鎌倉市が〇・三、こういうようになっておるわけです。このように見ますと、高給を支給している自治体の多くが制限税率日いっぱいの税率を課しているわけですね。これらの団体について行革の徹底で都市計画税の税率を引き下げることができるのじゃないかと思うんです。この引き下げを指導すべきと思いますが、いかがですか。
少なくとも固定資産税の評価がえがストレートに自治体の税収増に結びつくやり方は問題じゃありませんか。
固定資産税が上がると基準額で都市計画税の方も同じようにアップするわけですから、ぜひただいまおっしゃいましたような特別な配慮をお願いしたいと思います。 それから配偶者特別控除制度の導入は大変結構なことなんですけれども、給与所得者と事業所得者との不均衡是正には不十分ではないかと思います。また、控除額も十四万円で、ちょっと低きに過ぎないか、このように思うわけです。配偶者の貢献への配慮からいきますと、我が党が主張しております二分二乗方式制度の採用が最も穏当である、このように思いますが、検討の必要がないか、以上の点について回答願います。
終わります。
このたびの改正法は、時短につきまして法律では四十時間、しかし当面は政令で四十六時間で続くと、こうなっておりますけれども、法律というものはある程度摩擦とか抵抗とかいうものがあっても、新しい時代をつくるために推進役を果たさなくちゃいけないという側面がなくちゃいけないと思うんです。そういう意味で、四十六時間というのは何といっても微温的だと思うんです。 まず当面、第一段階として四十四時間制を真っ正面から打ち出すべきと思いますが、先ほど大臣言われましたね、時短は行政の重要課題として推進すべきだと、この観点からいかがですか。
ただいま中小企業の実態を考えますとというようなことを言われました。しかし、現在三百人以下の事業所でも五十人以上の事業所をとれば大体四十四時間を達成しているんですよ。三千人以上の企業では過所定労働時間が既に平均三十九時間五十分になっている。そうすれば、時短の効果が今の法律の改正案ではさっぱり上がらないということになるじゃありませんか、大臣。——大臣にお伺いしています。
いずれにしても、四十時間の完全実施の時期が不明確であるということは非常におかしいと思います。これは労基法の最低基準を定めるという性格に反するということは、大臣お認めになりますね。
政令でどう明確に定めていただくんですか。
政令で明確に定められないから心配して私は言っているわけですよ。政令で、例えば一九九二年とか、そういうように定めていただけるんですね。
今確定的に見通すことが困難とおっしゃいました。そして、先ほど大臣も同僚委員の質問に対しまして、四十時間制移行の時期は現在時点で明確にすることは非常に困難である、このように言われました。目的の到達点を定めるわけでしょう。それになぜそう困難がありますか、どんな困難があるんですか、大臣。
実態を前に進めるために法に推進役の側面を与えなくちゃいけないということを、だからこそ先ほどから申し上げておるわけですが、時間がもったいないので、この問題は飛ばします。 次に、中小企業についての時短の問題ですが、当面法定労働時間の適用を猶予する事業場については、対象範囲を縮小して三十人以下という零細小規模事業場に限定すべきと思いますが、この点はいかがですか。
有給休暇の方でございますけれども、中小企業の方の有給休暇を三年ごとに二日ずつ引き上げることになっておりますけれども、中小企業の経過措置はやはり毎年一日ずつ引き上げるのが穏当でなかろうかと、その方がむしろ中小企業の方も徐々に徐々に時短に対応していけるんではないかと、このように思うんですが、いかがですか。
次に、変形労働時間制のことについて伺います。 これはあくまでも例外でなくちゃいけないと、ですから、乱用を厳しく規制することが必要だと思うのでございます。一日の労働時間の限度は、既に衆議院の方で十時間とするのが常識的な線であると、こういう答弁を得ておりますが、フランスでは週平均三十九時間、一年単位の変形制で一日十時間、一週四十八時間、この四十八時間を絶対的週最高労働時間と、こういうように決めて、これを超えて労働させることはできないと定めております。また、西ドイツは法律上過労働時間の限度は四十八時間、一日の労働時間は十時間を超えることはできないと、こういうように非常に厳しい規制を加えておるわけでございまして、これは既に同僚委員も何度
この変形労働時間ですね、ぜひ検討していただくと言っていただいたんですけれども、生活というのは一日単位で組み立てられていますから、一日八時間という原則が非常に大事だと思うんです。ひとつこれを考慮に入れて、事業活動の抑制期にぶらぶらして、繁忙期には次の休みを待ってぐたぐたになるまで働くというような、そういう変形労働時間制にならないように配慮していただきたいと思います。 次に、妊産婦の適用除外でございますけれども、既に何度も本委員会の審議を踏まえて適切な対応をするという回答をいただいております。既に審議も大分進んでまいりました。適切な対応とは変形労働時間制の適用除外とすると、このように理解してよろしいですね。
ぜひよろしくお願いしたいと思います。 次に、一カ月単位の変形労働時間制なんでございますけれども、この委員会での今までの答弁を聞いておりますと、現行法の変形労働時間制は四週単位の変形労働時間制でこれはほぼ定着し問題が生じていないと、こういうような答弁でございました。 しかし、一カ月になりますとこの変形労働時間制がぐっと一般化されて広がっていくということが想定されるわけでございまして、四週間単位の変形労働時間制が定着して問題がないから一カ月でも大丈夫だというのは少し乱暴な議論だと思いますが、いかがですか。
ですから、一カ月にするのはいいんですよ。一カ月にするともっともっと一般化するだろう、そうすると変形労働時間制をたくさんの企業が採用して非常に乱用される場合もあるじゃないか、そういう意味で、先ほど就業規則の変更届は労働者代表の意見も付されておりますので、これをチェックするから大丈夫ですというような回答もございましたけれども、就業規則ではだめだと思うんです。 あくまでもこれは労使協定でなくちゃいけない。そうでないと就業規則の変更なんていうのはほとんどの、御存じでしょうけれども、一方的に変更されるケースが少なくないんです。ですからあくまでも労使協定が必要、そしてできるならば例外的措置ですから限度時間を定めなければならない。このように思
ただいま限度時間を定めることについては不可能と。なぜ不可能かわかりませんが、不可能という回答をいただきました。労使協定の締結については何も触れられなかったので、労使協定の締結を要件とすることはお認めいただいたわけですね。
小さな規模でふえる傾向があると言われました。小さな規模でふえる傾向があるから就業規則だけに任せておくのは大変不安であると私はそう言いたいんです。そういう意味で、ぜひ労使協定も要件にしていただきたい、このことを切望いたします。 次に、労基研報告の中では年休取得に対する不 利益取り扱いの是正について触れられていましたが、この年次有給休暇の不利益取り扱いを禁止する旨を改正法案では規定していませんけれども、これは明確化、明文化していただけますね。
事業場外労働の三十八条の二の規定でございますね。これは労使協定の届け出義務を規定しておりますけれども、この規定については法定労働時間を超える労働時間を定めている労使協定だけが該当すると、こうなっているわけです。しかし事業場外労働時間が実態に応じて算定されるようにする意味で、事業場外労働時間を定める労使協定全部について届け出を義務づけることが必要だと存じますが、いかがですか。