そういうことにすると、一体実態がどうなんだかわからないと、こういうことになるんですよ。だから全部届けさせれば非常に正確に把握できると、私はこう言いたいんですよ。
そういうことにすると、一体実態がどうなんだかわからないと、こういうことになるんですよ。だから全部届けさせれば非常に正確に把握できると、私はこう言いたいんですよ。
私は、そうすることによって一体事業場外労働時間がいいかげんなふうでなくてきちっと把握できるだろうと、そのことによって実態を明確に把握することができると、だからそれをやるべきじゃないかと、そういうように言っているわけなんですがね。
下回ることだからいいんだというそこのところで把握しないで、要するに実態を把握するために労使協定を届けさせること自体は、何も下回るものをどうこう規制するわけじゃないじゃないですか。届け出だけのことじゃないですか。この点はもういいです。 次に産婦ですね。要するに生後一年に満たない乳児を持っている女子が変形労働時間に従事した場合の育児時間については、現行一日三十分ずつ二回の規定があるわけですけれども、もしそういう場合には一日三回各三十分与えると、こういうようにしなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。
現実の配慮がなされるということは、法に規定していただくと、こういうように了解していいんでしょうか。
配慮をする内容についてもう少し具体的にしてください。
では私の方から聞きますけれども、一日三回各三十分とするというような行政指導でも通達でも出していただけるんでしょうか。
先ほど来、寝たきり老人とか、病人を抱える音あるいは勤労学生等について、新しい立法の措置がされるかもしれませんが、通達を出して指導するという回答がございました。そういう事態を十分認識しておられるんだったら、この際はっきりと法律に明定してはいかがかと思いますが、いかがですか。
終わります。
私は、民社党・国民連合を代表し て、ただいま提案された労働基準法の一部を改正する法律案について質問いたします。 現在、労働時間の短縮は焦眉の魚とも言うべき課題となっており、国民の関心も極めて高いものがあります。内需を拡大し、貿易黒字を解消するとともに、国民にゆとりと潤いのある生活を保障するためには、先進国に比べて二百時間から五百時間も長い労働時間を速やかに短縮しなければなりません。 四月二十三日に発表された新前川レポートでも、西暦二〇〇〇年に向けてできるだけ早期に年間総実労働時間を千八百時間に短縮することがうたわれており、これは諸外国から国際公約と受けとめられています。 このような中で、本改正法案が週四十時間制を定めた
地方交付税法によりますと、自治大臣は地方団体に交付すべき普通交付税の額を八月三十一日までに決定しなければならない、こうなっておりますが、今年度は御存じのとおりのこのような状態の中で支給額が今日まで決定できない状況にあります。各自治体は現在どのような状況にあるでしょうか、御説明ください。
ただいま一部地方団体ということをおっしゃいましたが、その一部地方団体とはどれぐらいの数に上っていますか。
そうしますと、参議院において地方交付税法の改正が可決成立いたしましたなら、交付税額を決定して自治体に交付するんでしょうか、それとも地方税法の成立を待って交付額の決定を行うんでしょうか、どちらですか。
そうしますと、せっかく衆議院の方で八月三十一日の交付決定時期に間に合わせるために、地方税法と地方交付税法をわざわざ切り離して地方交付税法を先に可決した意味合いが無意味に帰する、こういうことになりはしませんか。
地方税法の改正において、今年度の先ほど申されました基準財政収入額にかかってくるのは、たばこ消費税の延長と電気ガス税率の特例措置の二項目にすぎないわけでしょう。そうしますと、これらは次年度以降に精算措置を講ずれば十分なことじゃないのですか。地方団体の方では一刻も早く地方交付税の交付を待っている、多くの地域が不況地域に指定されて哺吟している、そういう地域の経済振興を図るためにも地方交付税は参議院の成立を待って速やかに交付額を決定すべきじゃないですか。
ところで、自治省が過ぐる八月四日に各自治体に送付した財政課長内簡によりますと、マル優制度の廃止に伴う都道府県利子割交付金を六十三年一月一日から実施することになっているわけですね。しかしこれは、きのう衆議院の方の大蔵委員会あるいは地行委員会で修正案が提案されて、マル優の原則廃止などの実施時期は六十二年の一月一日から六十三年四月一日に延期することになったわけですね。これによって歳入減が生ずることになりますが、これは幾らになって、その補てんをどうするんでしょうか。
政府は、昨年度の国と地方の約束を破って、今年度も投資的経費を中心として補助率の再引き下げを行いましたけれども、これは国と地方との財政についての信頼関係を破壊することになると思いますが、いかがですか。
ただいま緊急避難的に補助率の引き下げを行ったものであると、このように言われました。緊急避難的にという言葉からいたしますと、そんな緊急事態はそうそうあってもらっては困るわけですね。じゃ、今後はそのようなことはないと確約いただけますか。
今後このようなことがないように努力する、こういうように言われたわけですけれども、大臣、私確認とりたいと思うんですが、このようなことはないと確約していただけますでしょうか。
地方団体は中長期的な展望に立ってそれぞれ事業計画を持っておるわけで、このように約束をほごにして補助率の引き下げを行うということは、非常に壊滅的な将来そういう計画も策定できない、こういう結果になりますので、ひとつただいまの大臣の御努力をよろしくお願いしたいと思うんです。 今年度の場合、投資的経費を中心として補助率の再引き下げを行った。交付税交付団体については臨時財政特例債という地方債の発行を認めて、その元利償還を一〇〇%交付税で措置することとしていると言うんですが、その場合交付税の上乗せを行うんですか、それとも交付税の枠内で処理する、こういうことですか。
そういうことですと、一〇〇%交付税で元利償還するといっても、それは将来交付される交付税額を先食いするというような結果になるわけですね。