大臣、補助率の引き下げや地方債のツケ回しという形で国の財政再建のしりぬぐいを地方団体が現在負わされる現状ですね。大臣としてどのようにお考えでございましょうか。
大臣、補助率の引き下げや地方債のツケ回しという形で国の財政再建のしりぬぐいを地方団体が現在負わされる現状ですね。大臣としてどのようにお考えでございましょうか。
それでは大臣、来年度予算の編成に当たってどのような方針で臨まれますか。
今回の税制改革によって、国と地方との税源配分の割合はどのようになるんでしょうか。
現在地方団体の財政悪化の状況ですね、特に公債費の負担比率、どのように把握しておられますか。
自治省は地方交付税の改正に伴う単位費用の改定において、国の総合経済対策に伴う公共事業等に要する経費の財源を措置するということになっていますけれども、具体的にはこれはどういうことをしていただけるんでしょうか。
ただいま伺ったところによりますと、国の公共事業についてはおっしゃったような財政措置によって事業の遂行は可能だろう、しかし地方自治体が行う単独事業については、特に不況地域とか財政力の非常に乏しい自治体では不可能になるのじゃないか。これらの地域についてはどのような財政対策を講じていただけるでしょうか。
ひとつそれをトラスチックに考慮していただきたいと思います。現在の状況をこのまま放置しますと、自治体間の財政力格差がますます拡大していくだろうということが懸念されるわけでございまして、ひとつその点について配慮をお願いしたい、このように思うわけでございます。 ところで、来年は固定資産税の評価がえが行われる年のように承っておりますけれども、固定資産税の基準宅地の評価上昇率、これ東京二十三区を仮にとりまして、昭和四十五年から昭和六十年まで上昇の率は一体何倍になるのか、お答えいただきたいと思います。
私がいただいた資料によりますと、四十五年から四十八年が一・三八倍、四十八年から五十一年一・二四倍、五十一年から五十四年が一・一六倍、五十四年から五十七年一・二六倍、五十七年から六十年一・二五倍と、このような数字をいただいております。これは関係官署どこだったかちょっと私も失念しましたが、書いてございませんが、これを掛け算しますと三倍超えておるわけですね、四十五年から六十年まで。これはかなりの上昇率だと思うんです。恐らく収入の方、月収の方はこんなになっておらないと思います。したがいまして、どんどん固定資産税の負担が重くなっているということが言えると思います。 私から申すまでもなく、地価が上がっても、そこに住んでいる人間にとっては物件
どうも今の回答を伺っておりますと、財源確保ということに非常に重点を置いた回答だと思うんです。土地の利便性を特に考慮するというようなこと至言われました。しかし特異な地価の状況ということ直言われましたけれども、この特異なという状況ですね、ノーマルじゃないんですね、特異な地価の状況を、これを考慮に入れることが果たして穏当なのかどうか。例えば田園調布なんかでは、完全にこれは住宅地でございますけれども、一坪一千万円というようなことも言われておりまして、こういうものを考慮に入れて固定資産税を取る。それはもちろん地方団体の財源確保の意味においては大変結構なことでしょうけれども、例えば年金で暮らしているような老夫婦にとっては払えないじゃないかという
ということは、結論から言うと従来の上げ幅よりもっと大きく上げる、こういうことですか。
ただいま、従来の上げ幅より大きくなるとは申せませんとお答えいただきましたので、特にそのことを再確認いたしておきます。 それから、今度は霊感商法のことをちょっとお伺いしたいと思います。 経済企画庁、霊感商法が、昨今新聞紙上あるいは雑誌でいろいろ書かれておりますが、この苦情件数の推移を五十九年、六十年、六十一年度において明らかにしてください。
ついでに契約金額の推移、それから該当件数の推移ですね、これもお願いします。
今、当事者の性別構成を明らかにしていただいたんですけれども、契約金額の推移ですね、徐々に大きくなってきていると思うんですよ。そこのところを明らかにしてください。
私の方で昨日数字をいただいたのがありますので、多分おたくにもお手元にあるのじゃないかと思いますが、これですね、おたくからちょうだいしたものでございます。 既払い金額、すなわち既に払った金額ですね、五十九年度がこれ、百万単位ですか。
ありますでしょう。それちょっと明らかにしてください。
ええ、それで結構なんです。
該当件数もお願いします。
今明らかにしていただいたように、どんどんこの霊感商法の被害が大きくなってきている、こういうことが言えると思うんです。これは、衆議院の物価問題等に関する特別委員会におきましても、警察庁の方で「各種の悪質商法の中でも最も悪質なもの、」だと、「根絶されるまで、」「諸施策を講じていきたい、」、こういう答弁が出ております。 そこで、警察の方にお伺いしたいんですけれども、検挙例を罪名別におっしゃってください。
経済企画庁の方で出た苦情件数は大変多いわけですが、検挙例は大変数としては少ないわけでございます。ひとつ、警察としても厳正に刑事法の適用をお願いしたいと思います。 この被害防止についての経済企画庁並びに警察の今後の取り組み姿勢をお伺いいたします。
各地方団体で消費者保護条例あるいはこれに類似する条例をつくって、このような霊感商法に該当するようなことについては企業名を公表したり、勧告したり、あるいは立入調査したりというような条項がある条例もあるわけです。けれども、余りそれが明確でない、そういう規定のない条例も恐らくあると思うんですが、このようなことへの各地方公共団体の取り組みがそれぞれまちまちであるということが、余計被害防止策を講じるについて不便ではないか、このように思うんですけれども、これに対してどのように今後取り組んでいかれるか、お伺いしたいと思います。