施行期日について、非常に複雑なことがあるならばこういうように施行期日だけを変えるというのはあるんですけれども、法技術的に見て、そういうことをするのは国民へのまやかしたと思うんです。はっきりと六十五歳開始の繰り延べの分だけをのけて、そして審議の対象とする方がよっぽどすっきりするんじゃないですか。
施行期日について、非常に複雑なことがあるならばこういうように施行期日だけを変えるというのはあるんですけれども、法技術的に見て、そういうことをするのは国民へのまやかしたと思うんです。はっきりと六十五歳開始の繰り延べの分だけをのけて、そして審議の対象とする方がよっぽどすっきりするんじゃないですか。
労働省にお伺いいたしますが、今、六十歳定年はどれぐらいの企業で施行されていますか。
支給開始を六十五歳に繰り延べすると——恵まれた人でさえ六十歳定年である。少なくとも五年のギャップをどのようにして埋めることを考えているのか、それを明らかにしてください。
その雇用保障の具体的な案を示してください。
今の回答により雇用保障ビジョンが何もないということがわかったような感じでございます。 ところで、老後の安定のためには個人年金に対する税制上の優遇措置を講ずる必要があると思います。この点、いかがでしょうか。
今、十分に手当てしているというようなことを言われましたが、個人年金の積立金、これに対する税制上の優遇、控除の対象はたった五千円ですよ。これを二十万円ぐらいまでアップしませんか。
レーガンさんもサッチャーさんも、公的年金のレベルを下げると同時に、このような税制上の優遇措置を大幅に認めております。私どもの日本だけがこれが後手に回っておるわけでございまして、五千円でいいんだというのは私は納得できない。もう一度答弁をいただきたい。
厚生省の方に伺いますけれども、ひとり暮らしの老人に対する緊急通報システムというのは、ペンダントみたいなものを下げて、倒れたときにすぐ押せば通報されて、親族なり官公署で対応してくれるわけですね。これは大変に評判がいいんですが、この普及率は今どうなっておりますでしょうか。
これは大変にすばらしいシステムだと思うのです。私もひとり暮らしの母を抱えておりますので、ひとつこのシステムのあることを市町村にPRし、その対応をぜひ充実していただくようにお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
総理の中国訪問、大変御苦労さまでございました。 まず、この成果についてお聞きするのが一番いいと思うんですが、実は、前回、リクルート問題についての質疑が冒頭のところで終わってしまいました。やはり続きの問題ということがございますので、恐縮でございますがリクルートの問題から聞かしていただきたいと思います。 このリクルートの問題は、総理大臣、大蔵大臣ほか政界の中枢にある方が株の譲渡を受けたということ、これは安定株主とは到底言いがたいわけですね。さらに第二点は、リクルートの子会社から低利の融資を受けて購入した方もあるということ。そして、値決めが千二百円という、この後に続きます第三者割り当ての半額以下であるということ。これらを総合します
普通、店頭登録する前は手続として安定株主工作を皆さんやるわけですね。関連会社に持たすとかあるいは従業員持ち株会に渡すとか、そういうことをやるわけですが、政治家に渡すというのではこれは安定株主対策ではない。しかも、この融資は、普通の第三者から融資を受けるというのであれば話はわかりますが、リクルートの子会社からの融資でございます。しかも、登録時はもう四倍以上にもなっておる。これはどう考えても、国民の目からすれば、不公正な取引であるということが言えると思うのでございます。 ところで、証券取引法の第一条にはその目的が記載してございます。その目的のところでございますが、「有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ」、このように書いて
この件については証取法第四条の届け出もされていない。それでも不公正ではないと、このように回答なさるわけですか。
七十六名にでしたか、二回に分けてやっている。その二回というのはごく接近しておりますね。何日ですか。
当然、一体として把握すべきですよ。これはもう証取法に違反していることは事実です。不公正取引に該当することも事実でございますので、大蔵省としてぜひ発動していただきたい。 新聞によりますと、この二十六条の規定を発動するということで当初大蔵省の幹部は息巻いておられたのではないですか。
新聞によると、政治家の名前が出た途端にトーンダウンしたと、このように記載してございます。いずれにしましても、国民から見て大変奇妙なものであるということは言えると思います。 ところで、私が大変疑問に思いますのは、店頭登録の際、当初の千二百円の四倍以上の五千二百七十円で初値がついている。これは大変に大きな金額で、ひょっとして株価の操作が行われたのではないかということも疑われるわけです。だからこそ私は大蔵省に、証券取引法二十六条の規定を発動しなければならないのではないかと、このように申し上げております。大蔵大臣いかがですか、まず大蔵大臣にお願いします。
株式の新規公開に当たって大蔵省の影響力が非常にあることは事実でございます。これはNTTの株についても国民のよく知っておるところでございます。したがいまして、この件について、果たして全くの影響力がなかったかどうかということが疑念として国民の持っているところなのでございますが、これ以上議論しても不毛の論議になりますので、問題点を指摘するにとどめます。 さて、この件につきまして、私は、憲法の国政調査権に基づきまして、江副さんの証人喚問を求めるとともに、七十六名ですかのリスト、それから第三者割り当ての名簿、ファーストファイナンスから融資を受けた人の名簿の提出を求めることにいたします。
証人喚問できないということの理由として議院証言法が不備であると、このように申されておりますが、この議院証言法が改正されなければいけないと問題となったのは何年のことですか。
そうしますと、十年以上も放置していたということになるではありませんか。十年以上放置して現在生きている議院証言法、これを活用することができないというのは私は大変おかしな議論だと思うのですが、総理、いかがですか。
総理は行政府に入っておられない時期もあったと思うのでございます。ですから、そういう無責任な答えはできないと思うのです。議院証言法は今生きている法律でございます。十年以上放置しておいて、その法律に不備があるから議院証言法は使わないというのでは、これは法秩序の無視ということになると存じます。総理、いかがですか。
生きている法律を使わないということがおかしいではありませんかということを申し上げておるのです。