最初に、去る二十二日十四時三十分過ぎ、関東、東北、東海地方に地震がありました。承りますと、この地震は地震の形としては珍しい、と言うとおかしな表現ですけれども、通常われわれが知っている地震とは異なった地震だというように承っておるわけでありますけれども、専門的な立場から説明をいただければありがたいと思います。
最初に、去る二十二日十四時三十分過ぎ、関東、東北、東海地方に地震がありました。承りますと、この地震は地震の形としては珍しい、と言うとおかしな表現ですけれども、通常われわれが知っている地震とは異なった地震だというように承っておるわけでありますけれども、専門的な立場から説明をいただければありがたいと思います。
地震の性質としてはよくわかりました。 たまたま報道に、私ども静岡県の中に掛川という市がございますけれども、「掛川の真南三百キロ」というようなタイトルがついた新聞もございますし、御説明いただきましたように「御前崎南方三百キロ」というような説明もございました。 私ども静岡県民は、静岡県南方海上に起きた地震はすべて東海大地震に関連をして考える傾向が強いわけであります。この二十二日の地震と、予想される東海大地震との関連はいかがでございましょうか。
私どもはよく理解できました。もちろん、気象庁としましては、これらの地震の発表については慎重な発表をいただいているし、学問的な、しかも国民に理解しやすい発表をしていただいておることは十分承知をいたしております。ただ、報道関係等がやはり特に特定の地名を使いますと、ぴんとくるというのが県民の実態でございまして、気象庁の発表が悪いとかなどと申し上げているわけではありません。今後とも、この種の発表について正確な、迅速な発表をぜひとも的確にやっていただくようお願いを申し上げておきます。 突然のお尋ねで恐縮でございました。ありがとうございました。 続いて、残念なことでありますけれども、私ども静岡県は、昨年に引き続き、しかも同じ日に晩霜の害
御説明をいただきましたように、全国各地に被害を及ぼしておりますけれども、三十億円のうち約二十億円、その三分の二は静岡県でございます。静岡県のうちでも、昨年は中・東部にかけてもかなり広範な地域で発生をいたしまして、その被害九十億と言われておりましたが、ことしは幸いにして県下全般というわけではございませんで、主として西部、中部の一部、こういうことでございまして、お茶だけでも十八億七千二百万程度の被害だと言われておるわけであります。 そこで、昨年は百億余の全国的な被害でございましたので天災融資法の適用も直ちにいただいたわけでございますが、ことしは全国の被害を集めても三十億ということで、天災融資法の適用については不可能というように私も思
お話にありました自作農維持創設資金は、最高貸付額が百五十万円、三年据え置きで、二十年償還というような形になっておりますけれども、先ほども申し上げましたように、昨年大被害を受けているわけであります。しかもこれらのことしの被害者の中には、昨年八月の台風による塩害を受けている農家も多いわけでありまして、昨年の晩霜の被害、そして台風による塩の被害、そして今度の晩霜の被害というようにダブルパンチを受けているわけでございましてここを何とか、重複借り入れができないような形になっておりますけれども、この自作農維持創設資金につきましての特段の配慮はできないものかどうか、お答えをいただきたいと思います。
もう一つ、近代化資金の借り入れが盛んに行われております。茶の生産農家にいたしましても、十アールぐらいな茶園を大きなテント式で覆うというような、一面霜を防ぐための施設であり、一面茶の品質を向上させるためのみるめと申しますか、タンニン分を直射日光からさえぎって減らすための近代化の装置なども、莫大な金を借り入れてやっているわけであります。こりいういろいろな施策をやって、よりよい茶を生産しようとしている農家の熱意の出ばなをくじいたという形に、今度の晩霜はなっているわけでありますので、こうした近代化資金の借入農家に対して、償還期限を延長するとか、あるいは地方自治体、農業団体等が特別な配慮を払うというような形での行政的な指導等も強く要請をするわ
国におきましては十分な配慮をしていただいているし、なお今後もするというお約束で、大変力強く思うわけでございますけれども、個々の農家にとってみますと、やはり、関係団体あるいは自治体等を通じて要請するわけでありますけれども、こういう国の配慮が末端までなかなか浸透していないというような例も間々あるわけであります。今後関係自治体なりあるいは関係農業団体等よりそれぞれ強い要請があるかと思いますけれども、ぜひ的確な対応をお願いいたしたいと思うわけであります。 今回の晩霜の被害をつぶさに見て、やはり御指導、御援助をいただいている防霜ファン、霜を防ぐための扇風機、これ以外にもう決め手はないという結論を出しても差し支えないほど、防霜ファンの設置個
特産畑作基盤整備事業の一分野として茶に対する防霜ファンの補助をやってきたし、さらにことしを契機に四カ年計画を立てて内容を充実していきたい、ありがたい配慮でありますけれども、いろいろな特産畑作物に対する基盤整備のための補助事業でございますから、防霜ファンだけではないということだと思います。しかし、お話にありましたようにやはり非常に効果がある、これが決め手だというところまで来ているわけでございますので、なお特段の配慮を要請しておきたいと思うわけであります。 最後に、災害は忘れたころやってくるという言葉がありますけれども、もう忘れないうちにやってきているのでございまして、私は、茶の生産農家のためにも、共済制度というものがぼちぼち日の目
技術的に非常に困難だということは前々から承っておりますし、私もそう思います。しかし、こう頻発したのでは、やはり共済制度を確立する以外にないというようにも考えておりますので、なお関係者と協議の上、鋭意実施の方向で検討されんことを要望して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
私は、船舶のトン数の測度に関する法律案の質問をいたすわけでございますが、外務省からおいでいただいておりますので、まず最初に伺いたいと思います。 今国会の外務委員会に千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約の締結について承認を求める議案が提出をされております。この条約承認の案件と今般運輸委員会で審査をするこの案件は、それぞれ相関関係があると思うわけでございます。 承りますと、国内法の整備を条件にして、すなわち国内法がこの条約の内容に伴った改正、整備が行われた段階で、外務委員会においてもこれを議決をする、どちらが先かといえば国内法の整備が先であって、これを待って外務委員会の議決が必要になり、初めて条約が発効する。発効に
外務委員会に提出されている条約の表題が示しておりますように、一九六九年、国際機関において調印がなされている内容でありますけれども、外務省側としてこの一九六九年からいま一九八〇年でありますが、今日まで約十一年の間、国内法の整備がおくれたために条約の国会議決ができないということについて、外務省として不満というとなんですけれども、そういう気持ちは毛頭ございませんか。いかがでございますか。
この種の条約の発効について、他の条約を見ても、わが国が承認をすれば効力を発生するというような場合が間々ある。キャスチングボートといいますか、いろいろな条件がありますけれども、わが国の承認によって条約が発効するようなケースが多いのだというように聞いておりますが、外務省としては、一般的にどういうように把握をされておるのでありましょうか。
そのキャスチングボートという言葉は大変いいので、わが国の世界的な経済的あるいは政治的な地位の表現の一つの方法かと思いますけれども、しかし、必ずしもそうばかりは言えない。国際信義の上から言いましてもどうかなというような素人考えもあるわけでありますけれども、そういう点について外務省はいかがでございますか。
前段申し上げましたように、国内法の整備が条件であって、本法案が衆参両院を通過、議決をされた段階で外務委員会にかかっている条約案が批准をされると思うわけでありますけれども、外務委員会のことをあれこれ言うつもりはありません。外務省の考え方として、もしこの法案が今国会のある時期で成立をするということになりますれば、条約案の方の成立も間違いないのかどうなのか。これは外務委員会の問題でございますので外務省としてあれこれ言えないと思いますけれども、願望を含めて条約の成立の見通しについて御意見があったら伺いたい。
続いて運輸省に伺います。 一九六九年以来十一年間慎重配慮をしたあげく今日の法案提案になったというように思いますけれども、一九六九年十二月十日にロンドンの国際機関で署名手続は終わっているというように思うわけでございます。いま外務省筋からもそれらしき説明がございました。しかし素人考えでは、十一年間も国内法の整備に費やしたことは長過ぎるのじゃないか、国の数あるいは船舶の総トン数に占める割合等々、条件はありますけれども、十一年間国内法の整備がおくれてきた理由というのは特に運輸省側にあるのでございましょうか。
一九六九年ロンドンで国際会議が持たれて、わが国からも代表が派遣をされ、審議をし、調印してきているわけですね。当時の全権団というのはどういう方々であったのですか。
そうすると、代表は、当時ロンドンに駐在していた公使、これを補佐する意味で当時の船舶局長、さらに業界といいますか、その代表も含め、全権団を組織し、各界各層関係者の意見をひっ提げて乗り込んだというように解釈してよろしいか。
そうすると、その前に十分なヒヤリングというかワーキングというか各界ともやって、結論を持って乗り込んで、こういう内容ならば差し支えないという自信と確信を持って調印をしてきたということでよろしいわけですね。
この際、内のりから外のりに船舶のトン数の測度の方法が抜本的に変わったわけでございまして、関係者ではある程度の意見があったと思うわけでありますけれども、日本の全権団の発言によって条約の内容が変わったとか、あるいは、変わらないにしても確認をされたとかいうような面はあったのでございましょうか。もちろんこの国際機構そのものが各国の代表めいたものを含めて素案をつくっておったのではないかと思うわけでございますけれども、そこら辺はいかがでございますか。
先ほども説明がありましたように加盟国といいますか、締約国ではもうすでに条件が満たされているけれども、船舶の総トン数においてまだ不十分であった。わが国が加盟することによってトン数も満たされ、いよいよ二年後に発効ということのようでありますけれども、今回そうしたキャスチングボートめいた立場にあるわが国が批准に踏み切った理由というようなものは、いままでの説明からもほぼわかるのでありますけれども、もう一度御説明願いたいと思います。