わが国は実質的には世界最大の商船隊を持っているのでありますけれども、もしわが国が加盟しなくても、よその国が必要トン数を含めて加盟し、必要条件が満たされれば効力を発生するわけですね。その場合、わが国が正式な加盟をせずによその国が加盟をして効力を発生した、わが国は加盟していない、まだ承認をしていないという場合にデメリットみたいなものがわが国にあるのでございましょうか、いかがですか。
わが国は実質的には世界最大の商船隊を持っているのでありますけれども、もしわが国が加盟しなくても、よその国が必要トン数を含めて加盟し、必要条件が満たされれば効力を発生するわけですね。その場合、わが国が正式な加盟をせずによその国が加盟をして効力を発生した、わが国は加盟していない、まだ承認をしていないという場合にデメリットみたいなものがわが国にあるのでございましょうか、いかがですか。
そうしますと、条約発効の寸前にきているこのチャンスをとらえて海運国日本もこれに正式に加盟し、そうした不利、不便さを排除することができるという意味でこの際踏み切ったというように解釈してよろしいか。
次に、国際条約の締約国となっている諸外国において内航船舶のトン数の測度基準としてどんな方式を採用しているか。わが国は今度のこの条約に基づいて内航船舶についてもほぼ同じ方式を採用するというように思うのです、二つも三つも物差しがあったのでは不便でございますから。諸外国の例で違った内航船の測度法をやっているというような国があるのでございましょうか、その点伺いたい。
これは条約そのものには関係ないわけでございますけれども、この条約に基づくトン数測度が内航船においても当てはめられるということは、私は海運行政からいって当然なことだというように思うわけです。しかし、それについては関係業界の意見もありましょうし、一挙に一本にまとめるということの可否については問題もあろうかと思います。いまお話のありました海運先進国の一つであるノルウェー等においても、純粋にこの測度法に基づくものではない点も多少あるというように伺ったわけですが、わが国においては全く問題なく、この一本の物差しで内航船にも適用するということが可能である、関係方面の了解も得ているというように受け取ってよろしいか。
この資料によりますと、三千九百六十二総トンの場合が国際総トン数の対比においてもほぼ一〇〇であって、約四千トンを境に、それ以上の大型船とそれ以下の船では、今度の外のり方式によりますと、おっしゃったとおり違ってきていますね。百九十九トンの総トン数の船は二百九十六トンになってしまうし、四百九十九トンの船は七百二十六トンになる、六百九十九トンの船は七百九十八トン、九百九十九トンの船は千三百五十二トンになるということで、これでは四千トン以下の船に過酷だということで、それぞれ〇・六三とか〇・六七とか〇・七〇とか〇・七四とかという係数を掛けて、ほぼ現行総トン数になるような総トン数を出していますね。私は、これは作為的に係数をつくったと思うのです。だ
この際、船舶のトン数の測度についての条約加盟に当たって、国内法も同一基準で適用をしていくということから、主として四千トン以下の内航船に対しましても同じ方法をとる。その方法として、国内的な措置としてこういう係数が出てきたというように解釈してよろしいのですか。
どうも専門的な係数であったり、あるいは表示であったりしてわかりにくい点がありますけれども、次に移ります。 船舶の大きさといいますか、トン数というのがいろいろあるんですね。私どもは海軍にいましたので、排水量という言葉を盛んに使ったし、排水量という船の大きさの表現も現在なおございますね。それから貨物の積載量からくるトン数というものもございますね。そして国際総トン数というようなものも出てきたし、こんがらがってはいないんですよ。国際的には国際総トン数でまとまったわけですし、国内法もこれを準用するということですからわかるわけですけれども、この国際総トン数と、俗に言われている総トン数というのが現存しているわけですけれども、その違いというか、
どうもちょっとわからないのですが、外航船については国際共通の国際総トン数で証書を発行して所定の場所へ掲示をしなければならぬわけですね。ところが、外航船でない、いわゆる内航船については、やはり船舶法その他の規定によってトン数表示が必要なんでしょう。そうすると、国際総トン数と違った方法で、内航船については総トン数が認められ、表示をされるということでございましょうか。その辺もう少し
そうすると、外航に出ていく船と同じ——たとえば四千五百トンの外航船というのが国際総トン数で証書をもらった。しかし、外航につかない内航船の四千五百トンの船というのはどうなるのですか。それよりも大きくなるのですか、小さくなるのですか。
そうすると、四千トン以下の内航船については、国際総トン数とは違ってくるというように解釈してよろしいわけですね。
トン数測度につきまして、今回の条約方式と現行方式、いま大体理解できましたけれども、もし強いて言うならば、利害得失といったようなものがあるのでございましょうか。内航船については全く関係ないことでありますけれども、もしあるとするならば、どういうことが考えられるのかお示しを願いたい。
先ほどもちょっとお尋ねしたし、説明もあったのですが、私は素人だからわからないのだけれども、四千トン以上の船は現行総トン数と国際総トン数がほぼ一致をし、四千トン以下の船についてはある係数を掛けなければ、国際総トン数に換算すると非常に大きな船になってしまう。いま御説明がありましたように、船体の骨格部分は小さな船になるほど占める容積というか割合が高いということからくるものだと素人考えでは思うわけですけれども、それにしても、四千トン以上の船は無制限に国際総トン数と総トン数がほとんど一緒ですね。ところが、小さくなればなるほど違ってくるかと思うとそうばかりではないし、四千トンクラスから千トンクラスあるいは七百トンクラス、五百トンクラス、それぞれ
いま百万立米というお話がございましたけれども、百万立米の船というのは、国際総トン数で言うと何トンぐらいの船になるのですか。
そうすると、このカーブが、四千トン以上の船になってくると全く変わらないといいますか、正常なカーブで上がっていくというように解釈してよろしいか。それとも、四千トン以下の船になってきますと、これも係数が順次小さくなってきていますから、一定のカーブを持っていてぴったりこれが適合された。それにしても、私は、四千トン以上の船についてはほとんど変わらないというのがまだわからないのですよ。もう少しわかりやすく説明してくれませんか。
わかったようなわからぬような、素人ですから余り専門的なお尋ねはその辺にしておきます。 新しい測度基準の導入について、先ほどもお話がありましたけれども、特に小型船舶関係者、漁業関係者あるいは船員等十分調整をされたというように聞いております。水産庁関係あるいは内航の船主関係あるいは労働組合の関係あるいは船主協会、造船工業会、大型、中型、小型を含めていろいろ調整の必要があったというように思うのですけれども、この関係者との調整についてどのような手だてを立てられたか伺いたいと思います。
そうすると、関係筋はずいぶん多いわけでありますけれども、今日までの段階において関係団体との協議はすべて終わっておる、そして了解をされているというように解釈してよろしいか。
この法律を適用するに当たって関係諸法律の一部改正がずいぶん必要になってきておりまして、大方は字句といいますか文字といいますか、その修正で足りるというような形になっておりますけれども、船舶法につきましてはそれだけではない、若干の違いもあるように思うわけでございますけれども、いただいた資料によりますれば、「船舶法の一部を次のように改正する。」ということでそれぞれ記載をされております。なお「船舶法の一部改正に伴う経過措置」としても五条で規定をされております。これはほかの関連法案とは若干違うようにも思うわけでございますが、船舶法との関係について、特にその一部改正について説明をいただきたいと思います。
この附則の第五条に、特に二項に「国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の現存船に関する新船舶法の規定の適用については、この法律の施行後、条約第十七条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日一その日前に特定修繕が行われた船舶又は国際トン数証書の交付を受ける船舶については、当初改測日又は第八条第二項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日一までの間においては、新船舶法第四条、第七条、第九条第一項、第二十一条第一項及び第二十一条ノ二中「総トン数」とあるのは、「積量」とする。」ということでやはり積量という言葉を扱っておりますね。長さ二十四メートル以上の船について、「特定修繕が行われた船舶」というように書いてご
そうすると特定修繕という表現は別に条約で規定をされているのではなくて、国内的な手続としてこういう言葉が使われ、しかも遺漏なく特定修繕とは何かという規定が設けられているというように解釈してよろしいか。
そうすると大改造と見ていいと思うのですけれども、特定修繕というのは条約にも盛られているということでございますか。