もう一度伺いたいのですけれども、このときの検査での平均衰耗が幾らであって、NKの基準は幾らなのか、もう一ぺん数字を教えてください。
もう一度伺いたいのですけれども、このときの検査での平均衰耗が幾らであって、NKの基準は幾らなのか、もう一ぺん数字を教えてください。
これはそれぞれ右舷一、三、五番、左舷二、四番を計測した結果で、平均が一・一ミリということですけれども、海事協会の規定といったものの二・五ミリというのも、やはり平均をいわれるのか、あるいは部分的であってもこれ以上の衰耗はいけないというのか。同時に、このときの一・一ミリというのは平均である。最も衰耗した部分でどの程度あったのか、ひとつその二点についてお尋ねします。
このNKの基準は平均で二・五ミリ以下ならばよろしいということに対して、かりふおるにあ丸のそれは一番ひどいもので二・〇ミリであった、したがって合格である。こういうことのようでありますけれども、そのNKの基準二・五ミリというのは、平均は二・五ミリだけれども、やはり最低最高の限度があるんじゃないかと思うのですけれども、それはございませんか。
また和田先生にでもあとから聞いてみないとどうもわかりませんので、保留をいたして次へ進みます。 最終航海における喫水について問題が指摘をされております。「ロスアンゼルスで積載した鉱石量からみると、冬期満載喫水線をこえる喫水であったと計算される。」と報告書は断定をいたしております。最終航海の航路は北緯三十五度、冬期帯域の南方境界線というような説明もついておりますが、この北緯三十五度と北緯四十一度線との間の海域を通っていると推定がされております。しかし、ここで注目すべきは、鉱石の満載量が事故発生の一因と受け取られるかのような報告書になっているわけであります。しかし、ここで注といたしまして、「このことと海難発生との関係は現在のところ明ら
また後ほどお尋ねすることにいたしますが、遭難前に発見された損傷についてやはり報告がございます。二月十日の沈没前に、二月合の点検——この二月八日の時点というのは、たぶん二月二日、二月六日等にかなりな大しけにあっておるわけでありますけれども、この二月八日の点検で船首楼付近の損傷が報告をされております。これは当然かりふおるにあ丸から無電等で報告があったものを記録としてとどめていたものであろうと思うわけでありますが、この種の損傷というのは、普通航海でしばしば発生するものであるのかどうなのか。また、この程度の損傷は、荒天時のあの程度の船の場合の航海において発生した場合、どのような航海上の支障になるものであるのかどうなのか。そしてまた、この二月
この二月八日段階の損傷につきましては、報告書を見ますと、私どもでも、よくわかりませんけれども、あらわれた現象としてはさしたるものではない。直接航海に支障を来たすというような損傷でなかったことはもちろんでありますけれども、船首楼付近にあらわれる損傷というようなものが、かなりの外部からの力によって加えられたものが集積して、ということばが当たるかどうか知りませんが、船首楼付近に出た。直接それが船首楼に与えられた力でなくて、ほかの部分に加わった力が船首楼に出てきたというような解釈もあるようでありますけれども、いま局長の答弁によりますれば、まれなことではない、よくあることだ、しかし、相当な外力が加わってああいう現象が出たものであるというように
次に、船体の状況について伺いたいと思うわけですが、その第一点は、主要構造部材の寸法がNKの構造基準に適合して建造されているということ。二番目に、衰耗については、衰耗量はやはりNKの取りかえ基準に対し、かりふおるにあ丸のそれは一・一ミリであり、基準の平均衰耗量二・五ミリ以下であった。先ほど衰耗につきましてはそれぞれの船倉についてお話がありましたので、理解をいたすところでありますけれども、建造当時の主要構造部材も構造基準に適合しておったし、バラストタンク内の上部構造の平均衰耗量も基準以下と断定をし、こういうことになってきますと、構造部材についても問題はない、衰耗についても問題はないということになってくると、ほかにやはり理由があって遭難を
最後に伺いたい点は、ぼりばあ丸の沈没という事件から、造船技術審議会は当時運輸大臣に対しまして建議をいたしております。ぼりばあ丸の沈没が四十四年一月五日でございましたが、四十四年九月十九日に、造船技術審議会の委員長から当時の運輸大臣に建議書が出されておるわけでありますが、一々申し上げませんけれども、今回の調査会の中間報告書、さらに本報告に盛られるであろうと思われるようなことが実は一年前に建議をされておるわけでありまして、この一年間に運輸省は何をしていたのだろうか。当然打つべきことは打つ手があったはずだというようにも思われるわけでございまして、たとえばその建議書の一番に設計段階のことが書いてございます。「設計にあたっては、政府または船級
理解いたしました。 なお最後に、救命設備等について、この建議書にも出ておるし、今度の中間報告にも出ておるわけでありますけれども、先ほどお尋ねいたしましたような数点につきましては、金も要ることだし、時間もかかることだ、こういうように思います。その金も用意をしたし、事実研究も試験も進んでおるということで、建議の趣旨は十分生かしているということで理解をするものでありますけれども、この救命設備等についても当然整備は行なわれておるのですが、報告書を見ますと、短艇訓練等について、あの荒天の中で短艇がどれだけ役立つか、海難防止のためにウエートがどうであるかということ、私もそう重視をするものではありません。もちろん短艇訓練等をやらなくてもいいと
終わります。
関連して若干お尋ねをいたしたいと思いますけれども、相次ぐ海難事故に関連をして、新造船に対するいわゆる船体検査の問題であります。お答えいただける人がいるかどうか知りませんので、いなければこの次に回しますから、わかっている人でお答えを願いたい。 それは六月二十七日、大阪府警捜査二課は近畿海運局の関係者の取り調べをいたしました。これは、船舶検査官が造船会社からいわゆる収賄をした疑いがあるということであります。このことは今回が初めてではなくて、四十三年四月に兵庫県警は神戸海運局を摘発をし、やはり検査をめぐる汚職の問題を追及いたしております。このことで私がお尋ねしたいのは、実は新聞の記事でありますから、間違いがあったら御訂正をいただきたい
たいした問題ではない……。
それでははっきり申し上げますよ。「大阪市港区築地四丁目、近畿海運局の登録測度課を収賄容疑で捜索、同課測度係長の船舶積量測度官」、私の言った検査官という間違いはたいしたことはないかもしれぬけれども、近畿海運局の役人であることは間違いないわけで、局長は今後よろしく御指導願いたい、こう言うのでありますけれども、造船業者が「早く検査をすませたいので、検査官の心証をよくしようと手厚いもてなしをする。また、検査官もそれを要求する。」、これが測度官であろうと何であろうと近畿海運局に籍を置く人である。また、別な捜査はNKの担当を捜査いたしておりますけれども、手厚いもてなしをする、そしてまた検査官もそれを要求する、こういうことが常識だということになっ
四十二年当時も、兵庫県警が神戸海運局を摘発した際、「同海運局の検査官のほとんどが酒食のもてなしを受けている事実が明るみに出た。事件を担当した捜査員は「船舶検査のどこをたたいても、不祥事は出てくる」といい、大阪府警に贈賄容疑で摘発された新浪速船渠会社の幹部も「どの業者も船舶検査のときは酒食のもてなしはしている」」、これは調べた警察の調書に書いてあるのです。供述している。こういうことがあったのでは、どのような機構を設け、どのような研究をし、どのような技術を誇りましても、肝心かなめの検査に手抜かりがあるとか、あるいは甘い検査をするとか、あるいは不正、不適格な個所を見落とすとかいうことになれば、何のことはない、船の土手っ腹に穴があいたまま就
そこで、日本海事協会と海運局の新造船に対する検査のセクションが分けられておるわけなんです。海運局はどことどこを検査をする、海事協会はどことどこを検査をする、こういうことになっておるようでありますけれども、一時、神戸海運局では、海運局の検査官を少しでも誘惑の場から遠ざけようと、日本海事協会の検査権限のワクを広げ、海運局の検査量を減らせば何とか汚職から逃げることができるではないか、要するに、検査の量が多いとどうしても汚職にひっかかりやすい。したがって、海事協会のほうになるべく検査のワクを広げて担当させて、海運局のほうは後退して、ほんの少しの検査で逃げようじゃないかというようなことすら考えた。これは事実でありましょう。こういううしろ向きの
今回のシージャックに関しまして、海上保安庁並びに瀬戸内海汽船等がとった態度は、おおむね良好であったというように私は判断をいたしておりますけれども、事件が決着を見た今日、反省するものがあるとするならば——まだ時間がたっておりませんから、省議その他も開かれておりませんので、的確なお答えはできないかと思いますけれども、もし反省するものがあるとするならばどういうものがございましょうか。次官並びに海上保安庁から伺いたいと思います。
いま次官からも御答弁がございましたけれども、警察庁の関係に伺いたいわけでありますが、この犯人川藤は、山口県において三人組をもって検問の巡査に立ち向かい、新聞によって報道が違いますけれども、ナイフで脅かしたというものもあれば、このときすでに猟銃を持っていたというような記事もあるわけでありますけれども、いずれにしても、山口県で盗んだ車に乗り、検問にひっかかり、この検問で一人の少年は逮捕されておりますけれども、二人は突破をいたしておるわけであります。この辺の事情がどのようなことが真相であるのか、お調べになって結果は出ておるのでございましょうか。
そうすると、山口県で盗難車に乗っていた当時、すでに猟銃を携帯しておったという情報が正確でございますか。
そして今度は広島へあらわれて、やはり警官に発見をされておるわけでありますけれども、このとき、警察官はピストルをもって威嚇射撃をした。ところが、逆におどかされて警察官がピストルを取られておる。しかも警官はその際、万一のことをおもんぱかって、弾倉に入っているたまを四発抜いて渡しておる、おどかされて。しかも相手は猟銃を持っているというようなことで、非常に危険な立場にあったことはわかるわけでありますけれども、ピストルをよこせ、やらぬ、じゃからならやる、いやたまもよこせ、というようなやりとりがあったように想像できるわけでありますけれども、自分の携帯しているピストルを強奪された、というよりも、納得ずくで渡したというようにしか新聞報道では考えられ
途中ですけれども、その後の犯人逮捕の状況等入ったようでございますので、新しい情報があったらお伝え願います。