そういたしますと、通常一般の河口港にも、いわゆる普通の川を流れてくる土石その他はあるわけでございまして、一般的な概念からそういうように考えられた。当時の指定の選定の基準には、そういうヘドロのようなたぐいのものが流れてくるということは承知をしておったのか、知らなかったのか、その点まだ明らかでありませんけれども、要するに、一般的な河口港として選定の基準に合っていたから指定をしたということでございましょうか。
そういたしますと、通常一般の河口港にも、いわゆる普通の川を流れてくる土石その他はあるわけでございまして、一般的な概念からそういうように考えられた。当時の指定の選定の基準には、そういうヘドロのようなたぐいのものが流れてくるということは承知をしておったのか、知らなかったのか、その点まだ明らかでありませんけれども、要するに、一般的な河口港として選定の基準に合っていたから指定をしたということでございましょうか。
そういたしますと、港の機能が選定基準に合致しておったから指定をされたということであって、その指定の段階においてヘドロ等が当時も入っておったでありましょうし、今後もふえても減ることはないということもおわかりで、それは基準の外だということで選定をされたというように解釈してよろしいか。
全貌が明らかになってきて、私のお尋ねに対しましてはたいへん明快であります。 そこで、続いて港湾法三十七条の関係を伺いたいわけでありますけれども、同施行令十四条等々との関係におきましても、港湾管理者の許可を受けなければならない行為として、一つには「水域又は公共空地の占用」ということがあります。それから、もしくは「支障を与えるおそれのある政令で定める行為」こういうことがあるのであります。水域または公共空地の占用をする場合には港湾管理者の許可を得なければならぬ、こういうことでありますけれども、意識するとしないとにかかわらず、何バースかの岸壁が使用不可能になっていて、結果的にはヘドロが水域を占用しているというようにも解釈できるのですが、
この点は明らかになりました。そういたしますと、港湾法三十七条、同施行令十四条を受けて、港湾管理者の許可を受ければ流してもいいというようなたぐいのものでもないし、またそんなことを港湾管理者が申請を受けて許可するわけでもないのですけれども、結果的にはそうなっておりますが、第三者が意識的に水域なりあるいは公共空地の占用をしようと思ったものでないので、この点については、私が言ったようなことは該当しないというように断定できるということですね。
そこで、もう少し突っ込んだお伺いをしたいわけですが、田子の浦港の区域というのは、これは海上保安庁ですけれども、港則法上ではどの範囲になっているのか。
そのとおりに書いてございます そういたしますと、大昭和製紙鈴川工場、同じく吉永工場、同じく富士工場、興亜工業、大興製紙、本州製紙、これらの諸工場が汚水をそれぞれの河川に放流をいたしておるわけでございますけれども、その工場の所在地もしくは汚水の放流地点は、港則法でいう田子の浦港の港域とみなしていいのか、港域外というべきか、いかがでございましょうか。
港則法でいう港域内ではなくて、港域外だと断定してよろしいか。
これは非常に重要な問題でございますので、あとで間違っていましたということのないように、断定をしたというように私は受けとめます。 そこで今度は、港湾法上の田子の浦港の区域について、港湾法三十七条二項の規定による静岡県告示第百七十六号の規制は、田子の浦港の区域を今度は港湾法上どういうように規定されておりますでしょうか。
大体間違いない把握をされております。そこで、後ほど最終的に運輸大臣にも伺いたいと思うわけでありますが、田子の浦港の問題はいろいろに言われておりますけれども、いまどうにもならないような段階に参りまして、緊急措置と、それから恒久措置と、二つに分けて対策を立てるということでございまして、その緊急措置は、国際信義にもとるかもしれないし、また漁民のたいへんな憤激を買ってもいるし、また、どんな行動に出られるか予測もできないというような最悪の事態も予想されるけれども、二隻の運搬船で黒潮軸流外へ投棄をする以外にない。恒久対策としては、いろいろ言われておるけれども、大企業は企業内にろ過装置を持つ、資力のない中小零細企業は共同施設をつくってろ過装置を持
そういたしますと、これは自主的な判断で海上保安庁がそれぞれの出先に指示をし、行動に出るということなのか、あるいは港湾管理者の要請に基づいて出るというのか、いかがでございましょう。
たびたびの漁民大会その他の空気は長官も十分御承知だと思います。特に漁民の皆さんの気性といいますか、私どもで想像できないような一徹さも持っておるわけでございます。しかし、きのうの参考人として出席された静岡県知事の決意の披瀝等を伺いますと、断固としてすべての妨害を排除してやるという気概がありありと見えておりました。私は、流血の惨等が起こらないという保障はない、非常に切迫したものがあるというように思っているわけであります。したがって、海上保安庁として説得その他十分なことをやっていただきたいと思うのですが、公衆その他に迷惑をかけるというようなことがあればということですが、海の上を二隻の運搬船が出ていくのですから、そこに公衆などというものはい
大臣、お忙しいところをたいへん恐縮でありますが、先ほど同僚議員のお尋ねに答えて、ヘドロ排除の方法につき、そういう考え方もあるということで関心を示されておりましがが、先ほど私が申し上げましたように、県も国も全く同じ考えになっているのは、先ほど私が申し上げました当面の対策と抜本対策、もちろん、その間には資金のめんどうを見るとか、いろいろな指導助成が必要でありますけれども、恒久対策が確立したといってもいいと思う。ここでああいう方法もある、こういう方法もあるということも、それは考え方としてはよろしいのでありますけれども、ほかには目もくれずに、特に抜本対策に施策を集中しなければどうにもならないところまで来ている。特に田子の浦港のヘドロ問題がた
最後に、ぜひそのようにお願いをいたしたいと思うわけでありますが、その黒潮軸流外への投棄ということにつきましても、これから今度は黒潮に乗って下がってまいりましたというか、上ってまいりましたカツオは、親潮に乗りかえて上りカツオになるわけであります。これに引き続いてその付近はサンマが南下してくる、同時にイカが大量にやってくる海流に近いわけなんです。そのものずばりではありませんけれども、ほど遠くないところにそういう漁獲のあるところですから、この点をぜひ本部のほうも水産庁とも十分な連絡をとっていただいて、お願いをいたしたいというように思いますが、もう一度大臣、そういう総合的な見解に立って決意のほどを伺いたいと思います。
過日の委員会に、大型専用船海難特別調査委員会中間報告書なるものの配付をいただきました。再三読んだわけでありますけれども、主としてこの中間報告書に関連をしてお尋ねいたしたいと思いますが、お尋ねに入る前に、この報告書の形態がまことにずさんであって、これが国会へ出される正式な文書かと思うと、まことに読みづらくて、内容は権威のあるものでしょうけれども、外観、形態が整っていないのに実は驚いたわけで、中間報告が出されて直ちに委員会ということで、お急ぎになった点はわかりますけれども、これを執筆したというか、コピーした人も六人ぐらいでやっておるようでございまして、まことにお粗末であったわけですけれども、一体こういう報告書というのはこんなものでいいの
事務局でもない船舶局長に答弁をいただいて筋違いかと思いますけれども、ひとつ今後はよく気をつけて、内容、形態ともに権威のあるものをぜひ出していただきたいと要望をいたしておきます。 質問に入りますけれども、一読いたしまして感じた点を数点伺うわけですか、これも海難特別調査委員会がまとめられたものでございますから、局長に聞いたり、あるいは船舶局関係の皆さんに聞くことも筋違いかと思います。本来ならば委員の代表等にお尋ねをするべきかと思いますけれども、その点はひとつわかる範囲で運輸省の考え方としてお答えをいただければけっこうであります。 第一は、かりふおるにあ丸の航海履歴が報告をされております。この航海履歴によりますと、かりふおるにあ丸
そういたしますと、四十一年、四十二年等については建造計画当時のノルマ以下であって、四十三年の十航海というのが若干オーバーのように思うけれども、これはいろいろな条件からさして問題ではないというように解釈してよろしいかどうか。
そういたしますと、四十四年度で、四十五年の二月十日に第六次航海中遭難したわけでありますけれども、この四十四年度の二月十日第六次航海が最後であったということからいきますと、四十四年度というのは、一体何航海するつもりであったでありましょうか。おわかりならひとつ教えていただきたいと思います。
事実をお尋ねしているだけでございますので、四十年度の四航海、さらに四十一、四十二、四十三、四十四それぞれの年度の航海がありますけれども、日本とどこを往復したかということは、ひとつ年度別、航海別に後ほど資料でお知らせをいただきたいと思います。 二番目の質問を行ないます。検査経歴がやはり出ておるわけであります。四十一年八月、四十二年八月、四十三年五月、四十四年四月というように第二種中間検査が四回行なわれております。毎年中間検査を行なったわけであります。この間、四十二年十一月に第一種の中間検査が行なわれ、四十四年七月に定期検査が行なわれております。この中で注目すべきは、国際満載喫水線条約の改正に伴い、四十二年十一月の第一種中間検査、四
そういたしますと、この際の内部補強工事というのは、そのいま言われました国際満載喫水線条約の改正に伴って、これに適合するような補強をやったということであって、かりふおるにあ丸本来の構造に欠陥があってやったものではない、あくまでも条約の改正に伴ってやったものだというように解釈してよろしいか。
次に、船側バラストタンク内の衰耗ということで、四十四年七月の定期検査の際、船側バラストタンクのうち、右舷一、三、五番、左舷二、四番タンクのトランスリングのウェブにについて、その板厚を計測した結果が別紙十一ということで報告されております。いろいろ専門家らしき人々にも聞いてみましたけれども、われわれでは全く知識がなくてわかりません。図表で明らかにされておるわけでありますが、この別紙十一として報告されている衰耗の度合いというものは、運輸省が考えて適法なものであったのかどうか、この程度の衰耗ならば差しつかえないということであったのかどうなのか、専門的な立場から伺いたいわけであります。