質問を終わります。
質問を終わります。
湊副長官から、台風九号、十号に対する施策につき概略的な説明を伺ったわけでございます。その労を多とするものでありますが、私は、九月三日並びに十一日の当委員会の質問の中から、懸案事項と思われる点について一点だけ伺っておきたいと思うわけであります。 それは、愛媛県今治を中心とした中小企業の激甚法指定の問題であります。御承知のように、災害救助法を適用しなければ激甚法の指定にならぬという法のたてまえから、愛媛県の中小企業の災害についてはむずかしい。しかし、山中長官の答弁によりましても、あるいは湊副長官の答弁によりましても、十分検討したい、こういうことでございました。その後、公共土木なりあるいは農地、農業用施設なりその他県における中小企業な
一、二回知事に電話をかけたりあるいは来ていただいたりして、遡及指定はやめるので一様に扱っていただきたい、こういう地元からの話があってというお話もございました。私は、知事の考え方と罹災者の考え方、あるいは特に今治あるいは伊予三島、川之江等の住民の考え方、あるいはその自治体の長の考え方とは若干ズレがある、特に罹災者と知事との考え方には大きな違いがあるんではないかというように思うわけであります。副長官、直接の担当者ではありませんけれども、この今治とかあるいは伊予三島市とか川之江市とか、そういう地域のあの被害は、副長官がお考えになって、災害救助法を適用すべき被害であったのか、あるいはそれには及ばないというような被害であったのか、この辺は、直
私も同様に考えて、いろいろな関係があって後日発令というようなことも不可能なので、その他の制度をフルに適用をして、災害救助法を適用したとほぼ同じような対策を立ててほしいという要望であったようでありますけれども、副長官が当然救助法の適用被害だというようにお考えになっておるものを、現地では適用しなかったのですから、ここに一つ問題が明らかにされると思うわけであります。 それは別といたしましても、金利の点で、激甚法を適用しなければ八分二厘だ、適用して百万までは六分五厘だ。この八分二厘適用——六分五厘そのものも決して安い金利ではない、ずいぶん高い金利だというように私は思うわけであります。したがって、先ほど細田委員からのお尋ねもありましたし要
私の言わんとするところを天野委員から御発言いただきましたので、九号、十号に対する災害対策につきましては、以上で終わらせていただきます。 ここで私は、全く違った問題でありますけれども、一点だけ、建設省川崎河川局長にお尋ねをいたしたいと思います。 それは、天龍水系大入川の上流に新豊根ダムというダムが建設されております。電源開発が行なっている発電計画でありますが、この新豊根ダムの建設にあたって建設省が積極的に、電源開発株式会社に対し設計変更を申し入れているということを伺っているわけでありますけれども、なぜ建設段階でこのような設計変更を申し入れたのか、そしてまた、その設計変更の内容はかいつまんでいかがなものであるのか、御説明をいただ
天龍水系の数あるダムのうちで、今回おくればせながら、初めて利水ダムの性格から治水ダムの性格をこの新豊根については持たせたいという配慮から設計変更を申し入れ、関係省庁とも連絡をとっておられるということで、けっこうなことだ、ぜひ実現をしていただきたいというように思うわけでありますけれども、関係地元としましても、新豊根ダムの設置場所は愛知県であるし、その水の悪い影響を受けるのは静岡県だということで、行政区域も二県にまたがり、なかなか問題は多いと思うのでありますけれども、通産はもちろん、建設省の言い分に対し賛意を表していただけるということを確信をいたしておりますけれども、愛知県側の態度は一体いかがなものでございましょうか。同時に、大蔵当局は
概要をお答えいただいて、大かた了解をいたしました。しかし、建設途上の設計変更ということは前例のないことだというようにも聞いておりますし、また、その設計変更に伴う経費の増等も十億を下らないというようにも聞いておるわけでございます。私どもも陰に陽にこれを支援をし、何としても実現をいただいて、天竜水系の住民が安心して生活ができるようなダムをぜひ新豊根につくっていただきたいというように思いますので、せっかくひとつ御勉強をいただきますように要望をして、私の質問を終わります。
田子の浦港の問題につきましては、先ほど同僚議員からお尋ねがございましたが、なお若干の問題をお尋ねいたしたいと思います。 私のお尋ねはきわめて基本的な問題でございまして、見解の相違だとかあるいは考え方の違いだとかということで論争するような問題ではございませんので、イエスかノーか、あるのかないのか、いいのか悪いのかということを率直にお答えをいただきたいと思うわけでございます。 先ほどのお尋ねにもありましたけれども、緊急措置として、二十日ごろから二千六百立方を積むことのできる運搬船二隻を就航させて、しかも黒潮の軸流の外まで運ぶ、こういうお話がございました。一体、この船は時速何ノットの船でありましょうか。性能を伺います。
私どもが入手している情報では、大体田子の浦港から三百二十キロ程度の沖合いでなければ黒潮の軸流の外というわけにはいかぬというように聞いておりますけれども、この三百二十キロの沖合いということは、大体そのように考えてよろしいか。
そういたしますと、大体三百二十キロ程度沖合い、これに時速九ノットの船で行きますと、往復に何時間かかり、そしてまたしゅんせつ船から運搬船に積み込むのに何時間かかり、投棄に何時間かかるのでありましょうか。たいへん幼稚な質問ですけれども、伺いたい。
片道十八時間かかって往復三十六時間、積み込みに三時間ないし四時間かかる。なお投棄についても、これは胴体をあけて一ぺんにというわけにきっといかないと思いますが、それらをいろいろ勘案いたしまして、先ほど御答弁がありました二日で一往復できるというノルマは過酷ではないかというように思うのですけれども、二日で一往復できるということが確約できますか。
大体二日で一往復できるということのようでありますが、その伊豆七島東側という黒潮の軸流をはずすという地点、いまだに水産庁からはっきりした答弁がないということでございましたけれども、大体田子の浦港を中心にして三百二十キロの半径を描けば、伊豆七島の東側でということになれば、針で突いたような地点ではないわけですから、おおむねわかると思うのですが、そういうように解釈して間違いないかどうか、お答えをいただきたい。
港則法二十四条一項に、「何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。」という条文がございます。このうちで、バラスト、廃油、石炭から、ごみについてはわかりますが、一体この港則法二十四条というのは、港の中または港の境界外一万メートル以内の水面に船からこういうものを捨ててはならない、船からという厳密な規定があるのか。飛行機からはいいのか、あるいはそのほかの地上からならばいいのか、この辺の解釈はいかにしたらよろしいでしょうか。
そうすると、この法律は、船からだけの投棄でなくて、そのほかの部面からの投棄であっても、やはり法の精神はもちろんだけれども、条文からも適用する面もある、こういうように解釈してよろしいか。
もう一ぺんお尋ねします、長官初めてですから。 港則法二十四条一項に、捨ててはならないものの規定がございます。これは港則法という法律のたてまえからいって、船からこういうものを捨ててはならないということだけに限定をされておるものか、飛行機からとか地上からならば捨ててもよろしいかというお尋ねをしたのですが、審議官は、いや必ずしも船からだけではないというお答えをいただいたわけですが、そういうふうに確認してよろしいか。
法制当局でもございませんし、答弁者もこの道の全くの専門家だというように私は考えて伺っているわけではございませんけれども、「その他これに類する廃物を捨ててはならない。」「バラスト、廃油、石炭から、ごみ」と書いてあって、「その他これに類する廃物」というものは、たとえば何か指摘できるものがございますか。
的確にお答えをいただいて、よくわかりました。 そこで、この港則法二十四条に関連をして、国際条約で公海に関する条約というのがございますけれども、この公海に関する条約二十四条は、海水の汚濁の防止ということで、「すべての国は、海水の汚濁の防止に関する現行の条約の規定を考慮に入れて、船舶若しくはパイプラインからの油の排出又は海底及びその下の開発及び探査により生ずる海水の汚濁の防止のための規則を作成するものとする。」ということが書いてございまして、これもまた狭義には「船舶若しくはパイプラインからの油の排出」とか、あるいは「海底及びその下の開発及び探査により生ずる海水の汚濁の防止」というようなことで、かなり明らかに規定をいたしておりますが、
この国際条約におきましては、油類の投棄並びに放射性物質の投棄について条約があるようでございまして、その他の汚物については、国際条約にはいまのところないようでございますが、そのように確認してよろしいか。
国際条約としてはそういうことのようでありますけれども、立法なり――条約ですから立法とはいいませんけれども、その条約が提起をされ、批准をされるというような精神的な面から考えますれば、やはりどんなものであっても汚物を海洋へ投棄するということは間違いだというように解釈ができるし、またすべきだと思うのですけれども、いま申しましたような油類とかあるいは放射性物質以外のものなら、国際条約にないから何を捨ててもいいんだということではなくて、今回は緊急やむを得ずやるのであって、国際信義に必ずしも合致をしたものではないというように解釈をしてよろしいか。
田子の浦港は昭和三十二年に着工いたしまして、約十年もかかって百三十億の余を投入してつくられました掘り込み式の人工港であることは御承知のとおりでありますけれども、この田子の浦港には沼川とか和田川とか潤井川とか江川とかいう川が流入しておりまして、日量二百万トン程度のいろいろな水が入っている。これは御承知のとおりで、この中に多量のヘドロが含まれているわけでありますけれども、 〔委員長退席、箕輪委員長代理着席〕 この田子の浦港は重要港湾に指定をされておるわけであります。こういう各河川が膨大な沈でん物といいますか、混濁物といいますか、そういうようなものを運んでくるということは、重要港湾指定の段階でもおわかりであったと思うのです。もちろ