時間が参りましたので、結論に入りたいと思いますが、まだ全く問題点だらけで、ほんの入口に入っただけで時間が来たわけでありますけれども、大臣、海洋汚染の防止のためのこの法律案は、公衆衛生、あるいは航行安全、あるいは港湾機能維持という目的はかなり明瞭に出していると思うのです。しかし、海洋の生物資源の保護と漁業環境の保全の目的をもっと織り込むべきではなかったのかというように思う点が一点。 さらに、いま申し上げましたように、非常に適用除外の例が多いし、さらに政令、省令にゆだねている点も多いということで、この運用はきわめて困難性があるし、また、特に漁民が要求をする、あるいは水産資源を保護するという立場からいきますれば、全く不完全であって、先
