十分だというのと、やむを得ないものだというのとだいぶ違うのです。私は十分だと思っているかと聞いたんですが、やむを得ないものだと思っているというと、ほんとうの腹というのは、だいぶ違うんじゃないですかな。私は十分だと思っているかと聞いた。いかがですか。
十分だというのと、やむを得ないものだというのとだいぶ違うのです。私は十分だと思っているかと聞いたんですが、やむを得ないものだと思っているというと、ほんとうの腹というのは、だいぶ違うんじゃないですかな。私は十分だと思っているかと聞いた。いかがですか。
やはりやむを得ないがっくですね。あたりまえだと思いますよ、水産庁としてみれば。何となれば、全国の水産業者から運輸省へも水産庁へも、今回の新法について強い要望が出ていると思うわけであります。これを総括して言うならば、特に第一条「目的」において、海洋生産物資源の保護と漁業環境の保全を明文化してほしい、これでは、海洋の航行とかあるいは海域の安全とかいうことはなるほど確保できても、海洋生産物の資源の保護だとかあるいは漁業環境の保全だということには役立たないというように言っております。したがって、おそらくこれが農林水産委員会で私がお尋ねすれば、もっと違った答弁になるかと思いますけれども、それにしても次長のお答えは、現況やむを得ないものだという
終わります。
時間がありませんので単刀直入に伺いますけれども、私は、今回提案された海洋汚染防止に関する法律についてお尋ねするわけですが、同僚議員と分担いたしておりますので、主として一条から九条までのお尋ねをいたします。具体的なお尋ねにつきましては関係者からお答えをいただき、最終的には大臣からお考えを伺いたいと思いますので、そのようにお含みをいただきたいと思うわけであります。 まず第一は、今回の海洋汚染防止法案と現行の船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律、この相違点を伺いたいわけでありますけれども、現行のいわゆる油濁防止法と今回の海洋汚染防止法との相違点を簡単に五点にしぼって、この点、この点、この点が違いますとお答え願いたい。
そういたしますと、若干字句の解釈について伺いたいわけでありますけれども、「海洋の汚染」ということばがあります。それから現行法は「海水の汚濁」であります。海洋と海水とはどう違うのか、さらに汚染と汚濁とはどう違うのか、法制上の見解を伺います。
汚染と汚濁はどうですか。
そうしますと、いまの答弁によりますれば、「海水」を「海洋」に、「汚濁」を「汚染」にというように改正した法文の意味は、これを非常に広め、強化したものだというような解釈をしてよろしいか。
先ほどもお話がありましたけれども、一九五四年に締結された海水汚濁の防止のための国際条約、いわゆるIMCOでありますけれども、これは一九六二年に改正をされておるはずであります。この一九五四年当時締結されたいわゆるIMCOと、改正された一九六二年の改正案との相違は、大別してどのようなことでありましたか。
先ほども質問がありましたけれども、このIMCOは、来国会で批准をされるとしても、世界で二番目と聞いております。そういたしますと、IMCOの性格からいきましても、この条約が世界的に効力が発生するためには、かなりの条件があります。この条件を受けて、本法案も効力を発生する部分があります。最終的に、今度提案された法案が全面的に適用されるのは、IMCOの関係からいっても、いつになるとお考えでありますか。部分的には効力発生が早い部分もありますけれども、この法案全体が効力を発生するのは、国際条約との関係において、その批准との関係において、最終的にいつになるのか、お答えいただきたい。
運輸省、いまお聞きのとおりでございます。したがって、内容的にもきわめてずさんな法案でありますけれども、そのずさんな法案であっても、実施という段階になりますれば、かなりおくれて完全実施ということになるわけであります。この辺の見解は、運輸省はどのようにお考えになっておりますか。
そういたしますと、この法案の全面適用は、早ければ一年六カ月後には全面適用になり、国際条約の批准は問題でない、それはどうあろうとも、国内法として外国船にまで影響を及ぼすこの法律を、どんなにおそくなっても一年六カ月以内には発効させる、こういうお考えでございますか。
先ほど外務省のほうからお答えがありましたように、四十二カ国のうち三分の二が批准をし、さらに十二カ月以後にこれが発効する、こういう国際条約になっている。にもかかわらず、わが国では海洋汚染防止の観点から、国際批准はどうあろうと、国際条約がどうあろうと、一年六カ月以内には発効させるのだと言う。法律もそうなっておりますけれども、全面的にそれができるという確約をされるかどうか。これは大臣、ちょっとお答え願いたい。
そうすると、重ねて伺いますが、先ほどの審議官の答弁と大臣の考え方は全く一緒であるというように理解してよろしいか。
概括的に法案の性格、国際条約との関係あるいは現行法との差異点等が明らかになりましたので、若干逐条的に伺いたいと思うわけでございます。 その第一は、第三条で各種の定義が行なわれておりますが、「海洋施設」という定義において、「海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及びもっぱら陸地から油又は廃棄物を排出するため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。」まことにややこしくて、何が一体政令で定められるのか見当がつかないわけでありますが、いずれその政令の内容につきましても、予定しているものは伺いたいと思うわけでありますが、この海域における工作物云々というカッコ内の説明ですね、
どうもわからぬのですがね。これは、「海域に設けられる工作物で政令で定めるものをいう」とカッコを全部とってしまう、それとどう違うのですか。
政令できめるじゃないか。
私は、別にこだわるわけではありませんけれども、まことに難解なんですよ。そして先ほども例を申し上げましたけれども、運輸省所管の法律の中にも、こんなややこしい表現は一つもない。きわめて簡単明瞭に、しかも直截に、常識人ならわかるような規定がしてある。これはまことに難解であって、何かここにごまかしが含まれているのではないかという邪推する起こす懸念がある。しかもこの政令、省令できめるものは、本法案全体にわたって四十数カ所ある。その政令や省令できめるものがどういうものになってくるかということで、この法案の運用は全く違ってくるし、またその影響するところも全く違ってきて、ねらいと違ってくるおそれが多分にあるわけなんですけれども、そういう点については
いや、そのおそれがあるなんて答弁したらたいへんですから、それは答弁ははっきりしているわけでありますけれども、あまりにも多いということを私は言っているのでありまして、いやしくも本文に載っていれば、この委員会で、国会が審議することができる。しかし大筋だけをきめておいて、肝心かなめな点は政令、省令できめるということになりますれば、これはお好みによってどんなにでもつくれる。われわれがあれこれ言うことはほとんど不可能になってくる。そういう点から実は伺ったわけであります。 いまの海洋施設の問題につきましてもそうであります。たとえば、私は田子のある静岡県の出身でありますけれども、あの製紙会社から排出されているいわゆるヘドロ、これは、今度やはり
そうすると、この三法を総合して適用をするという場合、やはり一年六カ月先になりますか。三法のうちの一部分の適用分については、やはりその法律の施行期日で取り締まるというように当然なると思うのですけれども、総合的に、やはり海洋汚染もあるし、それから水質汚染もあるし、産業廃棄物の排出もあるというような場合には、その早い一つの法律の適用で取り締まることができるかどうか、その点いかがですか。
次に、第四条について伺いたいと思うわけでありますけれども、第三条から第四条、さらに五条へかけてずっと除外例が列挙されている。それで、海洋汚染を防止する法律である以上、これこれ、これこれのものは捨ててもいい、これこれ、これこれの船は除外するなんということが条文の大部分を占めている法律なんというのは、私は、簡単に言うならば、海洋汚染奨励法だといっても言い過ぎではないと思う。ずいぶん除外例が多いですよ。特に問題にしたいのは、四条の4、「第二項各号に適合する油の排出及び前項のビルジの排出は、海岸からできる限り離れて行なうよう努めなければならない。」どういうことですか。海岸からできるだけ離れて行なうようにしなければならぬ。五センチよりも十セン