大体というと、おかしいですな。全くそのとおりか。
大体というと、おかしいですな。全くそのとおりか。
次に進みます。 七条四号でございますが、「一年を通じて児童又は生徒を寄宿させる寄宿舎を置く小学校及び中学校の数の合計数に一を乗じて得た数」という項目がございまして、通年寄宿舎については小中学校の数に一名を認めているわけでありますが、季節寄宿舎を置く学校については触れられておりません。全国の小中学校における寄宿舎の設置状況、すなわち設置個数、それからその寄宿舎の規模、寮母の有無、炊事職員等はどうなっているのか、承りたいと思うわけでありますけれども、まず第一に、季節寄宿舎を置く学校については、この第四号は適用されないというように解釈しなければならぬと思うのですけれども、その辺はいかがでございますか。
これもまた直ちに答弁はいただけないかと思いますけれども、全国の小中学校における寄宿舎の設置状況、すなわちその寄宿舎の数、それから規模、さらに寮母の有無、さらに宿寄舎の炊事職員の有無等について、各府県別にひとつ後ほど資料を御提出いただきたいと思いますが、できるでございましょうか。
文部省の資料によれば、炊事婦等の調査については的確な数字がつかめない——無理もないと思うのですけれども、一体寄宿舎の炊事はだれがやっているというように把握されておるでしょうか。炊事婦がなければ、寄宿舎は三度三度のめしは食えないわけでありますけれども、炊事婦がなくても寄宿舎のごはんは食べられるというふうにはお考えになっていないと思うのですけれども、実態はどのようになっているかご存じですか。係の方でけっこうです。
そういうことならば、いま資料はないにしても、近い将来における指定統計等々においては、その寄宿舎を設置している学校あるいは寄宿舎の炊事婦の配当がどのようになっているかというようなことは、今後の課題として、文部省もさあ見当がつきませんということでなくて、ひとつ調べられる範囲で今後調べていただかなければ、文部省の職務は怠慢だといわれてもやむを得ないと思いますので、要望をいたしておきます。 第八条関係について伺ってみたいと思うのでありますが、本改正案では、養護教諭、養護助教諭の数は、小学校では八百五十人につき一名、中学校では千五十人につき一名となっております。この規定によりますれば、学校単位に養護教諭を配置するものではなくて、標準規模以
昭和三十三年に一部改正が行なわれて、この悪条項ができたわけなんです。当分の間ということばが使ってあるから、私は当分の間というのは数十年という意味ではない、普通の法文解釈上。もうすでに昭和三十六年から八年たっている。なるほど第一次五カ年計画、第二次五カ年計画と順次上昇してきて、四十四年度から第三次五カ年計画に入っておるわけなんですから、少なくも第三次五カ年計画の終結時点においては、この当分の間はなくなります、あるいはなくなせるつもりですというようなき然たる文部省の決意を伺いたいわけなんで、地方財政云々とか、国家財政云々とか言いますけれども、このことは必要だから置くのであって、必要でないものを置いてきたわけではないのだ。したがって、たと
児童生徒の健康管理面から養護教員の未配置校があってはならぬ。すべての学校に、規模いかんにかかわらず養護教員が必要なことは文部省でもお認めになっているところであります。この点は、児童生徒の健康管理といった面から考慮をいたしましても重要な問題だというように考えますがゆえに、最高の努力をいただきますように要望をするものであります。 次に、第八条二号について伺いたいわけでありますが、僻地校の場合、「政令で定めるところにより算定した数」を配置することができるということになっておるわけでありますけれども、僻地校加算の政令内容とは何であるか、ひとつお答えをいただきたい。
私が心配していた答弁が出てきたわけでありますけれども、僻地特に無医村地区に配当をする養護教諭の職務は、一般の養護教諭の職務内容と違ったものであるかのごとき印象を持ったのであります。私は、僻地であろうとどこであろうと、学校に配置される養護教諭の任務というものは同じであって、それが無医村であろうが都市であろうが、みだりに地域社会にまで出ていって、その地域社会の養護なり医療なりにくちばしをいれたり干渉すべきではない。また、そういうことをすることは間違いであって、養護教諭としての任務は法で定められたものだというように思うわけですが、特に無医村地帯ということばが出ました。無医村地帯の学童、学校は、特に健康管理の面から重要視しなければならないと
その場合も、たとえば数キロ、数十キロ離れたいわゆる僻地でない、無医村地帯でない学校から兼務で派遣されるというような養護教諭の場合があるわけなんですけれども、特に政令によっておこされて無医村地帯、僻地に配当される養護教諭については、兼務であっては、私は二兎を追う者一兎を得ずになるということを断言できると思うのでありますけれども、その辺の見解はいかがでございますか。
先ほど大臣の答弁にもありましたけれども、養護教諭の養成について非常に問題があると思うわけであります。養護教諭の養成は今日なお十分とはいえません。したがって、現実問題として、全校配置と規定したとしても、当然具体的に現実に配置できない場合が考えられるわけであります。そこで養護教諭の現在の養成状態は一体どうなっているのか。当然学校教職員として配置をし、必要な養護教諭でございますので、文部省としても特段の関心と熱意が養成の面で払われていなければ片手落ちだと思うのでありますけれども、現状の養成状態はどのようになっておりましょうか、伺いたい。
養成機関につきましては、実態の報告をいただきまして了といたします。 時間もございませんので、九条関係の事務職員に移りたいと思うのですが、学校が学校としての機能を効果的に十分発揮するためには、学校の条件整備が必要不可欠であることは当然であります。教師が本来の職務である教育に専念をつくり出すには、事務職員の増加が必要なことだと思います。これはどなたも異議のないところだと思うわけでありますが、いわゆる事務職員につきましてはいろいろ問題が多い。 そこで二、三点を伺ってみたいと思うわけでありますが、事務職員の任用資格条件についてであります。公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数に関する法律第二条、すなわち、その定義のところで、「事
いま御答弁がありましたように、それぞれ六千四十人、五千百七十三人、千四百九十九人、千百七十一人、こういうことになっているようであります。一歩譲って、政令で準吏員を採用、任用できるのであれば、事務職員の配置を、本案に規定している配置基準以上に配当もできる。すなわち、政令で定める準吏員が採用されているということになるとするならば、もう少し配置率が上がってきてもいいんじゃないか、こういうように思うわけでありますが、厳密な意味でいえば、やはりこの二種類の事務職員がいるということ自体がおかしいのであって、もしこういうことを許しておくということになるならば、もっと配置率は上がってもいいというように私は思いますけれども、文部省の見解はいかがでござ
そうすると、いずれも標準法でいう定数のワク内で、内容的に二つの採用の方法といいますか、格づけが行なわれているというように解釈してよろしいのか。
これもやはり養護教諭と同様に、学校単位に配置しないのはおかしい。全学校に必置しなければならぬというように考えております。これもやはり第一次五カ年計画あるいは第二次五カ年計画によって上向いていることは間違いないと思うのでありますけれども、今日なお十分とはいえない。学校単位に配置しないのはおかしいというように思うのでありますけれども、見解はいかがでございましょうか、局長に伺いたい。
学校図書館について若干触れてみたいと思うのでありますけれども、本案の提案理由の補足説明の中で、学校図書館の重要性とその事務量を考慮して、第九条二号を設け、規定の整備をはかった、こういうことが言われておるわけであります。学校図書館の重要性を認めたことは、それはそれとして評価をされるべきだというように思うわけでありますけれども、図書館の業務に携わる職員を事務職員であるとするのはどうであろうかというように思うわけであります。図書館の重要性を認めるのであれば、司書教諭あるいは図書館司書等を認めるべきではないのであろうか。政府のいうところの事務職員と司書教諭、図書館司書との関連はどうなっておるのか。要するに、学校図書館の重要性にかんがみ、事務
九条三項について伺いますが、就学困難校に加算する政令内容は何になっているのか。学校事務と民生事務との混同があれば、民生事務から分離をすべきでありましょう。学校が民生事務を取り扱うということはおかしいと思うのでありますけれども、この第三項に規定をされる就学困難に加算をする政令内容、これは何をさしているのか伺いたい。
そうすると、就学困難な児童及び生徒に就学奨励について云々というその三項の内容というのは、いわゆる厚生省が所管である民生的な仕事を学校へ持ち込むのではない、準要保護あるいは要保護の子弟の教育について特に教育的な配慮を行なったものだというように解釈をしてよろしいわけですね。
それでは次に伺いますけれども、十五条の教職員定数に関する特例であります。第一号で、社会的条件が教育上特別の配慮を必要とする、その他政令で定める地域というようなことばが出ておるわけでありますけれども、社会的条件が教育上特別の配慮を必要とするというその指定の基準は何であるか。これが法律であり、施行されるにあたりましては基準がなければならないと思うのでありますけれども、文部省としては那辺を考えておられるのか。
そうすると、この第十五条第一号の、政令で定める教育上特別の慮配を必要とする対象地域というのは、産炭地域、同和地域、スラム街あるいは外国人のことに多く居住しておる地域というようなところをいっておるのだというように把握してよろしいわけだと了解をいたします。 次に第二号について、長期研修のことがうたわれておるわけでありますけれども、長期研修につきましては、これは教師の権利として研修を認めるべきであろうと思います。ILO・ユネスコの教師の地位に関する勧告におきましてもこのことは明らかにされておりますが、こういう観点から、長期研修の構想に一応は賛意を表するものでありますけれども、ただ研修のあり方が問題だと思うわけであります。ただ研修の制度
その場合、やはり教師の、自主性、自発性といったようなものから長期研修を受けたいということで、自動的、能動的に研修をやろうとするかまえと、おまえは研修に行ってこいということで研修に出る場合と、それぞれその効果といいますか、反響というものが違うと思うのでありますけれども、一体だれがどのようにして研修者を選ぶのか、手続の問題等も含めて文部省の見解はどうでございましょうか。