先ほど局長の答弁の中に研究指定校ということばもあったわけでございますが、この研究指定校制度につきましては教師の自主性が認められるのが当然だと思うわけであります。私よく調べたわけではありませんけれども、予算が本年度は昨年度の二倍で二千九百万円で研究指定校の経費として計上されているというように思うわけでありますけれども、この研究指定校の任務あるいはその内容、その利用のしかた等々について文部省はどのようにお考えになっているのか、お聞かせ願いたい。
先ほど局長の答弁の中に研究指定校ということばもあったわけでございますが、この研究指定校制度につきましては教師の自主性が認められるのが当然だと思うわけであります。私よく調べたわけではありませんけれども、予算が本年度は昨年度の二倍で二千九百万円で研究指定校の経費として計上されているというように思うわけでありますけれども、この研究指定校の任務あるいはその内容、その利用のしかた等々について文部省はどのようにお考えになっているのか、お聞かせ願いたい。
大体理解できたわけでございますが、なお、大臣が特に熱意を持っておられると言っております特殊教育の振興について、専門的なことは局長並びに課長さんでけっこうでありますが、総括的な問題については大臣からも特に親切な御答弁をいただきたいと思うわけであります。 大臣は、去る二月二十五日、参議院文教委員会における所信表明において、心身に障害を持つ子供のための特殊教育の振興について特に意を用いたい、また、二月二十八日の本委員会におきましても、鈴木委員の質問に答えて同様な趣旨を述べておりますが、障害を持たされている子供たちの教育を受ける権利を保障するために基本的にどのようにお考えになっているか、まず承りたいと思うのであります。私は、障害を持って
大臣から前向きな御答弁をいただいたわけでございますが、特殊教育の振興に尽くしたいということばは、速記録をたんねんに調べてみますと、歴代の文部大臣が一人残らずすべてこのことを言っておられます。それほど意を用い、重点施策・に取り上げたというわりあいには、今日のわが国における障害児教育はまだまだ立ちおくれを克服できたとはいえないと思うのであります。障害児の教育には意を用いないとか、あと回しにしますという大臣が一人もいないのに、常におくれていく、後手、後手と回ってきたことは残念ながら事実でございます。校舎の建築といい施設の設備といい、教職員の定数等々の配当といい、歴史的に検討してみますと、六・三・三制度の充実、後期中等教育の充実など大多数の
せっかく各党の特別決議もあり、特に四十四年度予算では中央教育センターなどの設立も実現を見るわけでございます。ぜひひとつ障害児教育という観点において前向きの御検討をお願いいたしたいと思うわけであります。 第二に、障害を受けている子供たちの未就学についてであります。午前中も少し触れたわけでありますけれども、わが国における義務教育該当児童、生徒の就学率は九九・八%というように一般的にいわれておるのでありますが、障害を受けている子供たちの就学率は、従来文部省は、その出現率を六・一四%で積算をし、昭和四十二年度の統計資料でも就学率を一五・四%と発表しておりました。昭和四十三年度の統計資料では、出現率を三・六九%、就学率を二・八四%と発表し
局長並びに大臣の見解を承ったわけでありますけれども、従来障害を持った子供は、なるほど孤独であり閉鎖的であり気の毒でありました。しかし、最近御承知のようにこれが開放的になり連帯性を持ち、多くの団体や業界がこれらに深い関心を持っていることは御承知のとおりでございまして、私は学校教育法第二十三条による就学義務の免除といったようなものは、これはほんとうに極端な場合の者に限定をすべきであって、より多くの子供にやはり就学の機会は与えなければならぬ、そういう考え方からいきますならば、この学校教育法第二十三条は削除してもよろしい段階ではなかろうか、こういうように思って伺ったわけでございますが、先ほど局長の御答弁から七十%数の未就学児が——未就学とい
きわめて常識的な答弁があったわけでありますけれども、法律成立後、政令委任事項で、一年を経ても政令が公布されていない事について、大臣、文部省関係にそういうものがあるかどうか、御存じでございますか。
事務当局いかがでございますか。
事務職員とか養護学校とかというような、十ぱ一からげで言われては私は困るのであります。学校教育法附則第九十三条に基づいて、盲学校、ろう学校及び養護学校における就学義務並びに設置義務に関する部分の施行期日に関する政令、これがどうなっているか実は承りたかったわけでございまして、局長がたまたま事務職員とか養護学校とかと言った、養護学校のことをあなたは承知で答弁をされたとするならば、養護学校は事務職員等とともに同等に考えているというようにも考えられるし、当然政令で一刻も早く規定をしなければならない養護学校の設置について、今日まで放任をされているということを、私が聞かないうちに知っているとするならば、これは少したいへんなことになると思うのですけ
諸般の情勢がある、こういうことでありますけれども、特に養護学校につきましてはすでに複数の、しかも各種各様の養護学校を設置している県があるかと思えば、いまだに一校の設置もない県もある。一校もというのはちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、きわめて落差が大きいように聞いておりますが、もしおわかりになるならば、事務当局でけっこうでありますから、養護学校の設置状況についてこの際伺っておきたい。
そうしますと、三種類ある養護学校のうちで、肢体不自由児関係の養護学校は四十六都道府県全部必置になっておる。それから精薄並びに病弱についてはなお設置されていない府県もあるのだ、こういうように解釈してよろしいか——これもまたついでですからお願いをいたしておきますが、都道府県別にそして養護学校の種類別に、そして規模別に、ひとつぜひ近いうちに資料を御提出いただきたいと思います。 昭和二十三年政令第七十九号によって、盲学校及びろう学校の小学部について、就学並びに設置義務について規定がされております。さらに昭和二十八年政令第三百三十九号によって、盲学校及びろう学校の中学部について就学並びに設置義務についての規定が行なわれております。その際、
四十八年度という具体的な期限が出てまいりました。ぜひひとつ精力的にこの振興方策は確立をしていただきたいと思うわけであります。しかし、四十八年ということになりますと、まだまだかなり先のことでございまして、大臣がそれまで文部大臣をやられておるかどうか、きわめて疑問だと思いますけれども、もしこのことが実現しないとなれば、これが実現するまでは文部大臣やめられぬということで、ひとつがんばるだけの決意は持っていただきたいというように思うわけであります。 先ほどからるる申し上げてまいりましたように、障害を受けている子供たちにとりましては、権利が侵害されているということもいえるわけでありまして、一日も待つことのできない切実な願いであるし、その権
大臣の見解はわかりました。ぜひ努力をいただきたいと思うわけであります。 次にお尋ねをいたしたいのは、障害を受けている子供たちの幼児期における教育について伺いたいと思います。本年度の文教予算の中で、いわゆる特殊教育の幼稚部設置について補助金を出し、特に従来ろう学校幼稚部に限定していた補助対象を、盲学校、養護学校にも拡大していることは、私どもももろ手をあげて賛成をするところであります。しかしながら、基本的な問題として伺っておかなければならぬ点がございます。 幼児の教育、保育については、一般的に見ても重要な課題でありますが、とりわけ障害を受けている子供たちについてみますと、障害の早期発見、早期治療と見合って、早期教育が大切であると
同感はけっこうでありますけれども、ぜひひとつ拡充整備、しかも早急にやっていただくという点で御配慮をお願いいたしたいと思うわけであります。 次に、私はこの際、沖繩における障害児教育についても若干触れなければならぬと思うわけであります。沖繩におきます障害児教育は、本土に比べましてたいへんなおくれの現状であると承知いたしております。沖繩の現状につきましては、本と土の一体化ということで、特に総理をはじめ関係各位が、教育について本土と一体ということを常々主張してまいりましたし、また、沖繩の要求から、教科書は断固として日本の教科書を使うという態度で終始一貫してきたということも御承知のとおりであります。しかし、沖繩の特に障害児教育につきまして
口を開けば本土と一体というような答弁がございますし、沖繩の問題はやはり私どもの問題として対処をしていかなければならぬというように考えていたやさき、大臣の答弁を伺ったわけでございまして、なおひとつ強力な推進方を強く要望するものであります。 そこで私はもう少し具体的にこまかい問題を承っていきたい、こういうように考えるわけでございますけれども、いわゆる障害を持った子供たちの学級編制、こういうものはどのようにすべきかという点を伺いたいと思うわけでありますが、一学級の学級編制を何人で指導していくか。学校教育法施行規則第七十三条の六第二項では「幼稚部において、教諭一人の保育する幼児数は、八人以下を標準とする。」、こうなっておりますが、この規
私の質問と答弁の内容、少し違っておりまして、かなりこまかいというと何ですけれども、計数的な問題でもございまして、局長でもあるいは課長さんでも、あるいはおわかりにならないんじゃないかと思うのですけれどもね。——おわかりですか。
そういう答弁をいただければわかるわけであります。 学級編制では、現行十を八に改正をされて、重複障害児の学級編制を五として新たに挿入したことは、私どもが従来独自な案を提案し、審議をわずらわせてきた事項と一致をするわけでございまして、この点は、十が八になったことは前進でございまして、賛意を表するところであります。 学級編制の改正によって昭和四十四年度、学級数がどれだけ増加をすると見ておられるか、当然増加の数はつかんでおられると思うのでありますけれども、具体的に伺いたい。
教員として六百人ふえる。私は、学級数がどれだけふえるか聞いたんです。教員がそれだけふえれば、学級数もわかるでしょう。わかりませんか。わかるでしょう。学級数が出たから教員数が出た……。
それでは、追及するばかりが能ではありませんから、資料がくるまでとは申しません。これも後刻でけっこうですので、盲、ろう、養護に分けて、学級増はどうなるか、教員増はどうなるか、こういうことについて、ひとつ後ほど資料の御提出をお願いいたしたいと思うわけであります。 教員定数について改善しているというのでありますけれども、中学部では全然改善のあとがないのであります。小学部においても大改正にはならず、わずかに三、四、六、七、十二、十三、十四、十五、十八学級以上において一名増員になるというみみっちいものになっておると思うのでありますけれども、この改正による定数の増を何人と見込んでおられますか。これがいま御答弁になった六百人ということではない
先ほどの質問にも関係があるわけでありますけれども、絶対数はそれほどばく大なものではないわけでございまして、しかし増加していることはまあ間違いない。こういうことだと思うわけでございますが、特に私が次にお尋ねいたしたいと思うことは、第十一条第三号に掲げる数についてお尋ねしてみたいと思うのでありますが、提案理由の説明では、「機能訓練の重要性にかんがみ、」「盲学校に一人、ろう学校に二人、精神薄弱者である児童または生徒を教育する養護学校に二人、肢体不自由者である児童または生徒を教育する護養学校に三人の教員」の配分を云々ということが書かれているわけでありますが、肢体不自由児養護学校にあっては、現行定数法第八条第一号に一名加算をしていたものであり
盲学校に一を乗じた教員の主たる任務、ろう学校に二を乗じた数の教員の主たる任務、これはそれぞれ何でございましょうか。