この寮母についてなお承っておきたいと思うのでありますけれども、改正案によりますと、現行法の六分の一を五分の一に、ただし、肢体不自由児養護学校では四分の一に改めようとするものでありますが、これで労働基準法による女子の勤務に見合う改善ができるとお考えになっているのかどうか。最低規制として七人としたことは、従来私どもが主張してまいりました小規模学校を考慮した定数に近ずいているわけでありますけれども、七という数では、同一曜日にのみ休日になり、たとえば火曜日が休日にあたる寮母は長い間パーマネントをかけに行けないのである。理容、美容は火曜日が休みだ。毎週火曜日に休みにぶつかる人は、大げさにいえば一生パーマをかけに行けない。こういうことにもなるの
