この法律で一番主眼といたしておりますのは、労働者が失業した場合の生活の安定あるいは就職の促進を図る措置としてどのようなものが適当か、こういうことでございます。 一般的な離職者の場合につきましては、雇用保険法等がございましてそれぞれ対応策を考えてあるわけでございますが、例えば雇用保険の場合ですと最高三百日までということになっております。それから、駐留軍なり特定漁業の場合ですとそれぞれ転換給付金が出まして最長三年まで、こういうことになっておるわけでございます。 それで、一体どうしてこういうような離職者については手厚い事由があるかということになると思いますが、一つの理由といたしましては、やはり再就職にそれぞれ非常に困難な面がある、
