これは大臣、ぜひひとつ御努力をお願いしたい。 次に、サケ・マスについては、ソ連だけではなくて、公海上の問題ですから、当然アメリカ、カナダとの交渉も必要になってくるわけですね。したがって、アメリカとカナダとの漁業交渉は一体どうなっているのか。なぜかと申しますと、日米加の漁業条約がすでに廃棄されているわけですね。どういう方針で臨まれるのか、伺いたいと思います。
これは大臣、ぜひひとつ御努力をお願いしたい。 次に、サケ・マスについては、ソ連だけではなくて、公海上の問題ですから、当然アメリカ、カナダとの交渉も必要になってくるわけですね。したがって、アメリカとカナダとの漁業交渉は一体どうなっているのか。なぜかと申しますと、日米加の漁業条約がすでに廃棄されているわけですね。どういう方針で臨まれるのか、伺いたいと思います。
サケ・マスの漁業交渉につきましては、これはぜひともわが国の伝統ある漁業を守るという意味で、積極的な交渉をひとつお願いしたいと思うわけです。 時間がありませんから、また次に進ませてもらいます。 次に、韓国との漁業問題についてお伺いをいたします。いま私が申し上げましたソ連との間では、漁業水域に関する暫定措置法、いわゆる二百海里法を適用しておるわけですね。したがって、二百海里水域内における規制措置はなされているわけでございますが、しかし韓国に対しては二百海里法は適用されてない。政府は漁業秩序、漁業資源を守るという立場からも早急に二百海里法を韓国に対しても適用すべきではないか、積極的な水産外交というものを行うべきではないかと私は思う
確かに大臣おっしゃるように、これは何らかの規制措置ができれば問題ないのですよ。十二海里のそばまで来まして、そして大量に魚をとっているわけで、それもいいのですけれども、漁具の被害というのはきわめて大きいわけです。そのために魚がとれない被害というものもまた莫大にある。漁民にしてみれば、一体どうすればいいのだ。民間で交渉していますけれども、さっぱりらちが明かない。だから、結局二百海里法を適用してきちっとしてくれというのが実は漁民の声なんです。大臣が、実際に規制されればいいだろう、向こうの政府の幹部との話し合いをしているというお話でございますから、これはもうぜひひとつ強力に大臣の政治生命をかけてやっていただきたい。もう一遍決意のほどをひとつ
ちょっとお尋ねしますが、この漁具の被害は水産庁、掌握しておりますか。
大臣、韓国のトロール漁船が、ずいぶん政府でも交渉していただいておるのですが、依然として無視をしたというか、無秩序な操業を現在でも行っているわけです。それで、いま水産庁から被害の報告がありましたが、ちょっと私の調べたのと違いますが、まあそれはそれとして、被害を受ける方々は、いずれも刺し網、かごなどの小規模な沿岸漁民がこうむっているわけです。こうした中小零細漁民の被害の実情というものを私も現地へ行ってよく聞いてみたりしてきたのですが、いままでの被害に対して、被害者に何らかの救済措置というものをすべきではないかと思うのですが、いかがでしょう。
五十三年度で政府と民間で三億円の原資で特別基金をつくっているということでございますが、これにつきまして償還年限が三年でしたか、利子が三%、一年据え置き、被害の八割程度ということでございますが、これももう少し拡大をして、漁民がある程度納得できるような施策も講じていいのではないかと思いますね。償還年限を五年くらいにするとか、あるいは金利を下げるとか、あるいは貸出金利を上乗せするというような考えはいかがですか。
たしか今月の中旬だと思いましたが、日韓両国の水産庁による漁業協議が行われた。これにつきまして、この内容については、私らも新聞報道よりわからぬわけです。韓国トロール船のわが国沿岸の操業だとか、この補償の問題について、具体的にどういう話をされたのか、伺いたい。
大臣、いかがですか。いまの韓国トロール船のわが国沿岸の漁業に与える被害あるいはわが国漁民の被害、これはきわめて大きな問題でございますので、いまお話がありましたように、次長同士の話でもなかなか解決つかぬ。これは、わが国の閣僚の中でも実力のある大臣がひとつ向こうの韓国の大臣と直接交渉をして、政治的な決着をつけるべきではないかと私は思うのですが、大臣、いかがですか。
大臣、この水産問題については非常に前向きな御答弁をいただいたので、私どもも期待をしておるわけでございますが、どうかひとつ今後ともこの韓国問題については積極的に取り組まれるように希望して、私の質問を終わります。
私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま説明のありました地方交付税法の一部を改正する法律案並びに昭和五十四年度地方財政計画について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。 今日、わが国経済は、長期にわたる不況からいまだに脱出することができず、長いトンネルの出口を模索している状態であります。早急に景気の回復を図り、経済を安定成長路線へ移行させることが今日の最も重要な課題であります。 しかしながら、政府の五十四年度予算は、景気回復の上に、さらに財政再建というもう一つの役割りを果たすために、その財政規模は一二・六%の伸び率にとどまり、昭和四十年以来の低い伸び率になっております。このことは、政府がこれまで、景気回復のためには財政が
私は特に地域医療の問題、なかんずく僻地の医療問題についてお尋ねいたしたいと思います。 北海道の例でございますが、面積が広いし、人口が少ないということもあるかもしれませんけれども、私どもが地域を訪ねた場合、率直に要望なり陳情を受けることは、道路だとか学校だとかあるいは下水だとかいうこともありますけれども、最も深刻な問題は、お医者さんが足りないということなんですね。内科の医者はおりますけれども、外科がいない、あるいは産婦人科の医者がいない、あるいは眼科、歯科の医者がいないということで、何か突発的な病人が出た場合は車で二時間か三時間かかって都市に運ばなければならぬ。ある村では、お医者さんが来ないものですから、週に二日とか三日とかいうふ
いま第一次から第四次までの僻地医療対策について御答弁がありました。 この第四次は五十四年度で最終年度を迎えるわけでございます。第四次までの対策については後でまた触れますが、五十五年度以降年次計画を立てて僻地医療対策を実施するわけでございますが、この第五次の柱は一体何を柱とするのか、まず伺っておきたいと思います。
行政管理庁から厚生省に対して、現在進められております第四次僻地医療計画の策定の基礎となっている昭和四十八年の無医地区調査に対して、勧告が出されておるわけでございます。その一つは、調査が非常に不十分だ、把握漏れもずいぶんある、あるいは厚生省と都道府県との間に無医地区の数に大きな差がある、あるいは無医地区の範囲のとり方など、その基準について再検討する必要があるのではないかというふうに指摘をされているわけですが、この勧告をどのように受けとめ第五次に反映させようとしているのか、御答弁いただきたいと思います。
過疎地帯あるいは僻地という地域は社会経済状態の変化によって非常に変わるわけですね。たとえば交通が便利になったとか、あるいは道路が便利になったとか、あるいは産業基盤の変化だとか、あるいは逆の立場もありまして、僻地の医療の対象地域の増減、これと年次計画とギャップが出てくる場合もあると私は思うのですね。それで、この僻地の調査を絶えず適切に、しかも正確に把握をするということがやはり大きな政策の裏づけになるのではないか。したがって、やはりきちっと状況を把握し認識をしなければ、次の手は打てないと私は思うのですね。それで、これから第五次計画が始まるわけですが、この僻地の無医地区調査はどういうふうになっておりますか。
次に、僻地に勤務するお医者さんを確保するために修学資金という制度があるわけです。これについてお尋ねをしたいと思います。 これは四十九年から発足したわけですね。卒業後一定の義務年限というものを課して、そして僻地の医療に従事をさせることになっているわけですが、私は、この修学資金制度は僻地の医師不足解消のために実効のある対策となっているのかどうかということにきわめて疑問を持っておるものでございまして、この修学資金制度が果たして的確な効果をあらわしているかどうかについて、まず厚生省の見解を伺いたい。
いま、私が質問をするまでもなく、北海道のことに触れられましたから申し上げますけれども、修学資金の支給対象は、昭和四十五年からで医科が百五十人、歯科が二十一人、合計百七十一人が対象になっていまして、これに対して実際に辺地に赴任したのは医科の九人だけで、歯科医はゼロになっております。こういう状態でございまして、これは一体なぜこういうふうに僻地に行きたがらないのか、こういう制度が果たしてお医者さんを僻地にやれる大きなポイントになるかどうかきわめて疑問だと思うのですが、修学資金を支給するに当たっては、指定する辺地の公的病院あるいは診療所に最低一・五倍の期間勤務することを条件としているわけですね。だから、六年学校にいれば九年ということになりま
私ども実際に僻地に行くと、率直にお医者さんを何とかしてくれと、これは切実な問題なんです。商売がどうだとか景気がどうだとかいう問題じゃないわけですね。生命にかかわる問題なんです。ですから、この率直な僻地医療といいますかお医者さんについては、これは最大の努力をしなければならぬと私は思うのです。 そこで、お医者さんを適正に僻地に配置をしていく、そして地域住民の要望にこたえるということについては、やはり大学教育あるいは医療行政あるいは受け入れ体制というものががしっとかみ合わないと、この問題は解決しないと思うのですが、いかがでしょうか。
大臣、この深刻な問題についてどう認識されているか、ひとつお答えいただきたい。
この僻地に対するお医者さんの件ですが、これは欧米の国では、卒業後一定の期間辺地に赴く制度がとられているところもあるようでございますが、日本においても、たとえば開業医になるあるいは保険医になる資格条件の一つとして、一定の期間病院勤務の義務づけをすることができないのか、こういう法的措置を考えてもいいのではないかと思うのですが、いかがでしょう。
現在、医学生が卒業しても、大学の付属病院だとかあるいは研修のためだとかあるいは学位を取得するためということで、どうしても地方に行きたがらない。その他にもいろいろ問題があると思いますが、私はこの解決策として、国立病院あるいは比較的大きな公的な病院の教育、研究機能を整備していく必要があるのではないか、特に大学の教育病院と関連を持たせて、この卒後研修を行うような活用の方法は考えられないものかどうか、いかがでしょうか。