この特別措置法の運用状況はどうなっておりますか。
この特別措置法の運用状況はどうなっておりますか。
対象ダムが全国的に見て非常に少ないように思います。今後指定ダムの追加を検討されているのかどうか、さらに整備計画の策定の見通しは一体どうなっているのか、伺いたいと思います。
この水源地域対策特別措置法をよりよく実効性を高めるというためにも、水源地域整備に対する下流受益者等の負担の調整に係る基本方針の確立が必要ではないか。幾ら指定をしてやりたいと言っても、いろいろな問題が起きるわけですね。地域の買収問題だとか公害の問題だとか、あるいは買収価格の問題だとか、各地域によりましていろいろな事情が違うわけです。したがって、行管庁が勧告をしているように、下流受益者の負担の調整に係る基本方針はつくっているのかつくっていないのか、一体どうなっているのですか。
先ほどお尋ねをいたしましたが、この水の長期計画策定は数カ月後というふうに答弁されましたが、これは遅くても年内に策定がされるというふうに理解してよろしいのですか、御答弁を願います。
次に、自治省にお尋ねをいたしますが、水道会計の五十一年度決算では、相当数の事業の料金値上げによりまして四年ぶりに単年度収支の均衡が回復されたわけでございます。しかし、単年度欠損金を生じた事業は実に四百二十九事業団体もあるわけでございます。累積欠損金、不良債務の現状から見て、水道会計の健全化は大きな問題でございますが、自治省としてはこの問題についてどうこれから取り組んでいくのか、お尋ねをいたしたいと思います。
厚生省にお尋ねをいたしますが、近年におけるこの建設費の高騰あるいは水源の遠隔化等によりまして、上水道の給水原価は非常に高くなっておるわけです。そのコストのすべてを料金として回収するということはきわめて困難な状況になっているのではないかと私は思います。高い料金を取るということ並びに水道事業間の料金の格差拡大の問題を解決するためには、現行補助の補助率の引き上げあるいは補助対象の拡大など、積極的な対策を行うべきではないかと考えるわけでございますが、具体的な対策をお尋ねをしたいと思います。
私がなぜこういうことを申し上げるかといいますと、水源開発については、一立方メートル十五円以上は二分の一、あるいは六円から十五円までが三分の一というふうに補助率がありますが、御承知のように地方財政が非常に財政的に逼迫をしているという折から、地方自治体はこの水道については多額な金が必要なわけでして、そうかといって住民から料金を高く取るというわけにもいかないということで、どこの市町村へ参りましても、この上水道について何らかの補助金を補助してもらいたいという声が圧倒的なんです。ぜひひとつこれは前向きに検討していただきたいということを要望申し上げておきます。 特に過疎地帯の水道財政は大変困っているわけでして、料金についても、家庭料金の全国
自治省にお尋ねをしますが、特別交付税で措置をしているということでございますが、これは一般会計から繰り出している負担金額を全部カバーをするということになっていないわけでして、まあ不十分になっているわけです。そのために、一般会計の繰り出しと特別交付税の間に大きなギャップがあるわけです。私は、水道事業が単なる公営企業と考えるのではなくて、地域住民に生活用水を供給するという福祉的な面を考慮すべきではないか。したがって、市町村の実情に即応して一般会計が負担すべき額の合理的な基準を決めて、その基準に基づいて繰り出した金については、四分の三とかあるいは二分の一とかというのではなくて、特別交付税で完全に措置をされるとか、あるいは特別に助成をするとか
ぜひひとつ検討していただきたいし、前向きな施策を要望しておきます。 次に、一般の上水道建設事業については、補助がない実情の中で、結局財源は起債に頼らざるを得ないわけで、これが地方自治体の実情でございます。水道事業に係る起債のうち政府債、公庫債、縁故債、この比率はどういうふうになっておりますか、お尋ねしたい。
いま御答弁がありましたように、政府債の比率がだんだん低くなってきているわけでございまして、縁故債あるいは公庫債も合わせれば相当な額になるわけです。縁故債、公庫債の比率が高くなればなるほど、経営が私は苦しくなるだろうと思うし、高い金利でございますから、私は一層高い水になるということになると思うわけです。拡張事業の相次ぐ中で、起債の元利償還は年々累増していきまして、水道事業の財政を圧迫しておることは事実ですが、このような起債措置について政府債の比率を高める必要がある、政府債の拡大をすべきではないか。いま報告がありましたように、公庫債が四五・二%、縁故債二六・三%ですが、政府債はむしろ二八・四%の倍くらいがこの事業の性格からいって当然では
ぜひともひとつ政府債の枠の拡大というものを積極的にお願いをしたいと思うし、またこの起債の償還年限をぜひとも延長してもらいたい。言ってみれば水道施設の耐用年数まで引き延ばせないか、現在起債三十年ですけれども、あるいは三十五年ないし四十年、五年ないし十年は延長しても私はいいのではないかと思うのですが、いかがですか。
次に、水の有効利用についてお尋ねをいたします。 都市用水を中心とした水利用の伸びは、今後急上昇することが確実になってまいりました。また、水資源の非常な不足から水利用の高度化、合理化の方法を考えなければならないと思うわけでございます。この観点からも、再生利用水、これらも新たな水源として期待をされているわけでございまして、この再生利用水、すなわち中水道の設置が検討に上ってきているわけですが、中水道に対する基本的な考えをまず最初に伺いたいと思います。
建設省はきょうは来ていませんが、建設省では下水処理、これを再生利用して中水道に回しているという例がありますし、もうすでに民間ビルあるいは公社住宅等で利用しているようでございますが、現在、水の再生利用、雑用水でも中水道でも結構ですが、この水の再利用を実施しているところの事業数はどれくらいあるのか、掌握しておりますか。
厚生省でもこの中水道については今後の検討課題というふうに答弁されておりますが、すでに実用化しているところもあるわけでございますから、いま私が調べた中では団地やビル等は独自の再利用がすでに行われているわけでございまして、日本住宅公団の芝山団地、さらには清瀬旭ケ丘団地、高槻の富田団地、一般の民間ビルなども利用されているわけでございまして、また通産省においても、東京都の三河島下水処理場、名古屋市の千年下水処理場などが利用されているわけでございまして、民間工場でも工業用水のみでなくて、水洗便所用水、噴水、散水など目的はいろいろですが、現実に利用されているわけでございます。いま私が申し上げましたような中水道は供給を義務づけている現行水道法の中
行政指導でもやっているというような答弁がありましたが、将来下水処理水あるいは河川の水を水源として雑用水に利用する場合に、公衆衛生面から見ても利用範囲というのは限定されると思うのです。それから過って飲んだとか、あるいは顔や手を過って洗ったとか、いろいろ防止対策というものも私は必要だろうと思うのですね。民間の団地あるいはアパート、工場、それぞれもうスタートして実際にやっておるわけですね。ですから、将来また水不足による水の再利用ということでそれぞれこういうことが行われていくだろうと思うのです。したがって、単なる行政指導だけではなくて、厚生省としてその規制やあるいは基準等の対策を早急に立てるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
再生をした水、雑用水は、建築基準法には住居者の安全を確保するという目的があるわけですし、また建築物における衛生的環境の確保に関する法律、いわゆるビル管理法というものがある、これらの法律と非常に密接不可分の関係があるわけでございますが、この建築基準法あるいはビル管理法の法律とこの再生利用についてはどういう関連があるのか、お尋ねをしたいと思います。
現在、下水道を中心とする処理水の再利用面からは建設省がやっているわけです。通産省は工業用水の多元的利用ということでやっている、実験プラント等を建設しているわけです。厚生省、建設省、通産省、各省がそれぞれ所管がありましてそれぞれ担当しているわけでございますが、この水の再利用ということで総合的な立場から三省で調整をする必要があるのではないか。各個ばらばらでやっているわけでございますから、厚生省でも各省の調整ということについてぜひひとつ十分に検討されたいと思うのですが、いかがでしょうか。
これは公社の住宅あるいは大都市のビル、各所でそれぞれ実際に利用されておるわけでございますが、推進母体が明確でないわけですね。ですから、国土庁が中心になっても結構ですから、ばらばらではなくて、ぜひひとつ一本化をするという形が私は望ましいのではないかと思うわけでございます。将来とも検討されるということでございますから、ぜひひとつこれは前向きに積極的に御検討いただきたいということを要望申し上げまして、私の質問を終わります。
私は、銃刀法の審議に関連をしまして、まず最初に警察庁長官にお尋ねをいたします。 テロと銃砲との関係は切っても切れない関係がございまして、イタリアの前首相でありましたアルド・モロ氏が極左の過激派赤い旅団に誘拐されまして、ついに残忍無比なやり方で銃殺されたことが明らかになりました。この事件は、悲劇を生んだイタリアの国情ということもありますが、さきにシュライヤー西ドイツ工業連盟会長の誘拐あるいはポント・ドレスナー銀行総裁あるいはブバック検事総長の殺害事件なども発生をいたしておりまして、加えて、このモロ事件は議会制民主主義を統治と支配の根源としている多くの国々に共通する問題を含んでいるわけでございまして、わが国もこの事件を対岸の火災視す
いま長官から、警察としてはテロ事件については十分警戒をしているという答弁がございましたし、イタリアのようなテロはわが国では起きないのではないかという御答弁がございましたが、長官の言うようにあのようなテロ事件がわが国で起きないという断定をされることはどうかと思うし、日本でも同じような無差別なテロ行為ということが出てこないとは断言はできないだろうと私は思う。 そこで、このテロ対策につきまして、西欧諸国におきましては新たに国際協力の動きがあるように伝えられておりますが、わが国の警察としてはこの国際協力についてどういう見解を持っていらっしゃいますか。お尋ねしたいと思います。