成田空港の五月二十日開港を控えまして、新聞報道によりますと、反対同盟の戸村委員長が昨夜記者会見をいたしまして、実力で阻止をするということを強調されたというふうに報道されているし、また昨夜も、成田空港に反対する過激派が開港の実力阻止闘争を展開するというようなことが言われているわけでございます。中には、空港を爆破するとかあるいはけが人が出てもやむを得ない等、強気の発言をいたしておるようでございますが、現在の警備体制で万全と考えるかどうか、長官、ひとつ御答弁いただきたいと思います。
成田空港の五月二十日開港を控えまして、新聞報道によりますと、反対同盟の戸村委員長が昨夜記者会見をいたしまして、実力で阻止をするということを強調されたというふうに報道されているし、また昨夜も、成田空港に反対する過激派が開港の実力阻止闘争を展開するというようなことが言われているわけでございます。中には、空港を爆破するとかあるいはけが人が出てもやむを得ない等、強気の発言をいたしておるようでございますが、現在の警備体制で万全と考えるかどうか、長官、ひとつ御答弁いただきたいと思います。
今回の成田警備につきまして、機動隊員が夜間警備に条件つきで拳銃を携帯するように聞いているわけでございますが、この過激派集団に対してどういう状況に遭遇した場合に拳銃を使用するということになっているのか、基本的な使用方法についてお尋ねしたいと思います。
もう一点、成田に関連いたしまして、開港後に常駐する警備の体制であります空港警備隊設置に対する費用を千葉県だけに負担させるという話を聞くわけでございますけれども、もしそうなりますと、地方自治体を圧迫することになるし、国際空港警備という性質上、一地方自治体が負担することは適当でないと私は考えます。したがって、空港警備隊に対する予算措置は全額国庫負担で行うべきだと私は思うわけでございますが、大蔵省との折衝の中でどういう話し合いになっているのか、警察庁の見解を伺いたいと思います。
さて、今回の銃刀法の改正におきまして、猟銃を使用する犯罪あるいは事故防止のために、猟銃等に関する規制が強化されたわけでございます。初心者による猟銃事故、ハンターとしての自覚のなさからかどうか知りませんが、交通標識への乱射あるいは銃弾によって電話のケーブルを損傷する等、こういう事件が多発をしておるわけでございまして、私は、単に銃の操作や技能のみに重点を置くのではなくて、新規所有者に対するモラルの高揚、このための対策に力を入れるべきだと思いますが、いかがですか。
今回の改正の中で、第五条第一項で新たに覚せい剤中毒患者には銃刀所持の許可をしないということになったわけですが、覚せい剤中毒者の銃砲による犯罪の実態というものはどういうふうになっていますか。
この覚せい剤につきましては暴力団の有力な資金源になっておると言われておるわけです。昭和二十年代に次ぐ第二の乱用時代を迎えたというふうにも言われておるわけでございまして、この覚せい剤事犯は一昨年も一万六百人、前年に比べて三〇%も増加をしておるわけでございます。この覚せい剤使用者は家庭の主婦やあるいは青少年にまで及んでおりまして、これは放置できない社会問題になっておるわけです。このような犯罪の増加の傾向には早急に歯どめをかけなければならないと思うわけでございますが、これらの覚せい剤事犯に対してどういう対策をこれからとろうとされているのか伺いたいと思います。
次に、銃刀の一般の所持者の犯罪の中には精神障害における犯罪が多いのではないかというふうに思われます。 たとえば、先日千葉県下においてノイローゼで入院した者が、本人所有の散弾銃を発砲した事件がありました。これまで所持許可が認められた以後に精神障害になった、こういうことが報道されておりますが、こういった事故はどれくらいあるのか、御報告いただきたいと思います。
銃刀法第五条一項の二号には、心神耗弱者に該当する場合、所持の許可をしないこと、こうなっているわけです。 いま私が申し上げましたような事故が起こることは、心神耗弱者の規定があいまいで、精神障害者またはそのおそれがある者に対してのチェックに甘さがあったのではないかと思うわけですが、いかがですか。
医師の診断書を添付する、こういうことでございますが、精神病者の場合、一般診療所からの診断書、こういうことになれば、健康診断的な診断書ということになると私は思うわけでございまして、そうなるとこれは全く気休めにすぎませんし、精神障害によって自分の行った行為の是非善悪を判断できない、そういうおそれのある者に所持許可を与えるということはきわめて危険なことでございまして、むしろ私は診療所等の普通の医者でなくて、精神鑑定等によって一定の検査規定を設けて診断を求めるべきではないかというふうに考えますが、いかがですか。
今回の改正で、九条の四で、教習射撃場の指定をするということになっております。現行法上の都道府県公安委員会が指定する射撃場の中から総理府令で定めた教習射撃場とするようになっておるようでございますが、どういう基準でやられておるのですか。
教習を行って修了証を交付するという厳しい規定を設けるわけでございますが、これは私は結構だと思うのですが、設置者が指導員の選任、解任の権限を持っているということは、これは私企業ですから、採算性を重視した場合、早く言うと回転をよくするということ、そして早く修了させようということが起きてきますと、認定者の乱造ということも考えられるのではないか。営利の企業でございますから、それに従事する指導員に公的な効力を持つ教習修了証明の発行権限を付与するということは、ちょっと適当ではないと考えるわけですが、いかがですか。
いま、教習指導員には厳しい基準を設けて指導監督をする、不正があった場合には行政処分をするという答弁がございましたが、私企業でありますから、教習場と指導員の雇用という関係からいきまして、教習課程を本当に修了したかどうかという認定は、銃砲を所持させるというきわめて重要な性格を持っておるものですから、そういう規制をやって果たして完璧になるかどうかということに非常に私は危惧を持っておるわけであります。したがって、むしろその性格上最終的な修了認定は公安委員会が行うべきではないかというふうに考えるのですが、いかがですか。
今回の改正によりまして、二十七条の二で、教習射撃場並びに猟銃等保管業者に対して警察職員が立入検査を行うことが新たに盛り込まれたわけでございますが、この理由はどういう理由でしょうか。
新聞報道によりますと、銃器の製造メーカーでありますエスケービー工業会社、これは昭和五十一年度で七万一千丁製造しているというトップメーカー、その他笠間新考会社の従業員が銃器あるいは部品を持ち出して暴力団に横流しをしていたということが報道されておりますが、この事件をどういうふうに警察としては掌握されておりますか。
猟銃その他の武器が製造工場から暴力団に流れているということについて、これはきわめて遺憾なことでございまして、これは暴力団に流れていったことそのことについて捜査をするだけでは解決できないだろうと私は思うし、これは製造工場を厳重にチェックし、取り締まらなければこういう問題がまた出てくるのではないかというふうに考えるわけでございます。 そこで通産省に、この武器等製造法の二十五条一項には、通産大臣または都道府県知事は、必要な限度において製造業者、販売業者に対して立入検査をすることができるというふうになっていますが、この二社に対してどういう調査を行ってきたのか。昭和四十九年から今日まで三回の調査をした、しかし、指摘をされるような事項なしと
いま答弁がございましたように、年に一回の検査、しかも都道府県に権限を委任しているということで、これは完璧な調査、監督ということは私はできないだろうと思う。そういう中でいろいろな事件が起きているわけでございまして、また起きるかもしれない。したがって、通産省だけの権限で私はもう無理だろうと思います。銃器に対しては通産省、警察庁と権限が二元化しているわけでございますが、武器等製造法二十五条の二項では、警察官が特に必要があるときは立入検査などの取り締まりができるというふうになっているわけでございますが、むしろ私は今回の法改正で示されたように、教習射撃場、保管業者と同じように、製造業者、販売業者に対しても警察官の立入検査ができるように銃刀法に
通産省はいかがですか。
時間が参りましたので、以上で私は質問を終わります。
私は、内政の重要問題であります地方行財政を取り巻く諸問題について、その解決を図ることを念願しつつ、ただいま議題となっております地方交付税法等の一部を改正する法律案について、公明党・国民会議を代表して、委員会修正案に賛成、政府原案に反対する討論を行うものであります。(拍手) そもそも、民主主義の基盤として、また内政のかなめとしての地方行財政の果たす役割りが、ますます重要度を増している中にあって、国と地方との行財政秩序の問題など、地方自治制度の抜本的改革に対して、政府はいまだにその解決の糸口さえ見出せない現状であります。 昨年は、政府提出の交付税改正法案が地方行政委員会において修正されましたが、委員会修正案が本会議において逆転否
私は外務大臣に北方領土問題について御質問をいたしますが、その前に漁業問題について水産庁にお尋ねをいたします。 御承知のように、ソ連の二百海里外でのサケ・マスの扱いを決める日ソ漁業協力協定交渉が、日ソ間で四万二千五百トンで合意をしたというふうにきょうの新聞にも報道されております。これは、昨年はサケ・マスは六万二千トンであったのが今回四万二千五百トン。そうしますと三一・五%のダウンになるわけでございます。今回の交渉ではソ連が新しく北緯四十四度以北を禁止区域にするということで報道されております。この区域は公海でございまして、いままでわが国が自由に操業をしてきた区域です。ソ連は、公海といえどもサケ・マスに限ってソ連の管轄下に入るというも