地元の議会の同意あるいは条例ということは問題にならない。現在も処置をされてない大きなものは、国立大学の土地が四十三校、百三十四万二千七百七十七平方メートル、建物が九校、九千七百九十八平方メートル、京都国立近代美術館あるいは国立科学博物館、国立婦人教育会館等大変な面積をまだそのまま処置されていないわけです。そのほか国立遺伝学研究所、文化庁、国立西洋美術館、国立特殊教育総合研究所など、これはまだ無償になっておるわけですが、これはどうして処置されなかったのですか。再度お聞きします。
地元の議会の同意あるいは条例ということは問題にならない。現在も処置をされてない大きなものは、国立大学の土地が四十三校、百三十四万二千七百七十七平方メートル、建物が九校、九千七百九十八平方メートル、京都国立近代美術館あるいは国立科学博物館、国立婦人教育会館等大変な面積をまだそのまま処置されていないわけです。そのほか国立遺伝学研究所、文化庁、国立西洋美術館、国立特殊教育総合研究所など、これはまだ無償になっておるわけですが、これはどうして処置されなかったのですか。再度お聞きします。
これは早急に措置をしてもらいたいと思うわけです。 それから、自治省は毎年財政運営通達を地方公共団体に出しているわけでございますが、特に無償の根拠規定とされているこれらの条例や議会決議を当然廃止されるべきだろうと私は思うのです。というのは、先ほど申し上げましたように、再建法二十四条二項ではこれは明確に違反だという規定をされておるわけですが、こういう国の機関に対して無償で貸与するという条例や決議はもう無効だろうと私は思うのです。これに対して自治省としてはどういう処置をとられるのか伺いたいと思います。
局長、確かに地方自治体に対して次官名で八回の通達を出している。しかし、当然国が負担をしなければならないものについて、いまだに三千件もあるのですよ。先ほど申し上げましたように、当然地方自治体に支払われなければならない借りている面積は七百六十万平方メートルくらいある。いまの答弁を聞いていますと、通達を出している、出しているということも何遍も聞いておるわけです。では、これだけの通達を出して、いまだにこういうものが残っているというのは、一体どういうことなんですか。これはもう具体的に是正させるという対策を強力にとるべきだと私は思うわけですが、大臣、いかがですか。法を守るべき国が違法を行っているということについては、地方自治体あるいは国民だって
これは強力にやっていただきたい。 先ほど述べた国立の施設は、文部省から提出をしていただいた資料によりますと、府県条例や市町村条例によって無償でよいという根拠としてここに出ておるわけですが、憲法九十四条では「法律の範囲内で條例を制定することができる。」と規定しているわけですし、また地方自治法第十四条では、法令に違反しない限りにおいて、条例を制定することができると規定されているわけです。このことに照らしてみても、これらの条例は地方財政再建法との関係から私は違法であると思うし、また地方財政法第二十四条のただし書きを持ち出して、議会の同意を得たから違法ではない、こういう考え方について非常に問題があるわけですが、このことについて法制局と自
自治省にお伺いします。 昭和四十八年七月、五十二年七月に事務次官通達で「地方財政措置について」ということで文部省、厚生省、労働省三省には個別事項で具体的に申し入れを行っているわけでございます。他の省庁に対してはどうして個別事項で取り上げなかったのか、また、指摘できなかった理由はほかにあるのかどうか、伺いたいと思います。
確かに、自治省は掌握をすることだけだろうと私は思うのですが、各省に対する調査の権限は私はないと思うのです。大臣、これはぜひ閣議で、こういう趣旨のことについて厳重にこれを守ってもらいたいし、財政措置をすべきだというふうに大臣から御発言を願いたいと思うのですが、いかがですか。
私の資料によりますと、自治省は各省に通達を出したり、あるいは地方自治体に対して一生懸命やっていらっしゃるわけですが、それでなかなか改善の兆しが見えない。 そこで、農林省に伺いたいのですが、五十三年度予算で処置をしたもの、処置をしなかったものの概況を示していただきたいと思います。
次に通産省、どうですか。
次に運輸省はどうですか。
これは運輸省、いまだ百二十五件残っている。しかも三千平米以上の用地が二百七十六万四千平方メートル、施設が四万平方メートル、大変な膨大な件数がまだ残っているわけですが、運輸省にお尋ねをしますが、これだけの膨大なものが無償で使用されているわけです。これは自治省の通達あるいは概算要求で毎年大蔵に要求するわけですが、これだけ残っているということは、いままで概算要求しなかったのか、あるいは自治省の事務次官通達を知らなかったのか、どうなんですか。
いろいろな経緯があった、あるいは議会の同意あるいは条例ということ、これは理由にならないわけでして、各省とも厳重に姿勢を正していただきたい、こう思うわけでございます。 また運輸省にお尋ねをいたします。特に早期に改善をする必要があるし、また指摘をしなければならないのは地方空港用地でございますが、代表的なものは、いま答弁ありましたように北海道の稚内空港あるいは釧路空港、函館空港、広島県の広島空港でございます。保安施設用地が東京都の八丈島、長崎空港など二十七ヵ所あるわけですが、運輸省にお尋ねをする前に自治省にお尋ねをしますが、いま申し上げましたような稚内、釧路、函館、広島空港、この四空港用地の使用料を払うとすれば年間どれくらいになるのか
私がなぜこういうことを申し上げるかといいますと、地方財政の逼迫といいますか、これはもう大変なものがあるわけです。ですから、国はどうしても強権発動といいますか、無理押し、ごり押しという形になるし、また地方自治体は国にお世話になるということで言いたいことも言えない、こういう関係だろうと私は思うのですが、一つは国の姿勢を正すということと、あるいは国は適当な使用料を払うことによって、地方自治体としてもまた一つの法律を守るということにもなるし、また財源を幾らでも充当できるわけですから、これはぜひとも毅然とした姿勢で自治省は取り組んでいただきたいと思うし、各省庁に対してもぜひとも是正を要望したいところでございます。 そこで、御承知と思います
運輸省にお尋ねしますが、函館市あるいは広島市が、具体的に数字を挙げて運輸省にぜひ買い取ってもらいたいというふうに言うてきているというふうに聞いているのですが、その辺についてはいかがですか。
私は、空港はその役割りからいきまして国の施設であるべきが本来の姿であろうと思うわけですが、地方財政の危機の解消という意味からも、広島市あるいは函館市の要求に対してはぜひひとつ善処していただきたい、こう思うわけでございます。 次に、農林省にお尋ねをいたします。 私の調査では、三千平方メートル以上の用地が三十六件、二百五十七万四千平方メートルというふうに、膨大な面積がまだ処置をされてないわけですが、農林省関係では、農業試験場、水産試験場、林業試験場あるいは多くの出先機関が地方に点在をしているわけです。これらの実態をまず明確に把握をして、財政秩序を正すために全施設に対して早急に処置をすべきだと考えるわけですが、一体この実態はどうな
農林省が九州農業試験場、熊本ですが、明治四十二年以来熊本県から十二万九千七百四十一平方メートル、膨大な土地を無償で使用しておるわけですが、この件についてはどういう処置をされますか。
建設省からの資料によりますと、有償にしなかった理由というのが出ているわけですが、手続が非常に複雑だということで有償にできなかった、それから建設省から要請をしてこれは無償にしてもらったとか、きわめて常識では考えられないような理由で無償になっている。これは私は各省庁にあるのじゃないかと思うのですが、建設省、これらの問題についてどう考えているのか。
建設省は一番件数が多いですね、約三万件近い数がある。これは役所の性質上、道路や土地の問題で地方自治体との間にいろいろな複雑な問題があることは私もよく理解しております。 ところで、お尋ねをいたしますが、建設省の土木研究所では京都、横須賀、名古屋、新井市などに実験施設を設置しているわけですが、これが無償になっている。この理由は一体何ですか。
最後に北海道開発庁からお願いします。
いままで具体的に数字を挙げ、あるいは名称を挙げて質問をしてまいりましたが、いずれも各省庁とも膨大な件数あるいは面積がいまだに無償で使用されていることが明らかでありまして、これは再建法違反だということは明確でございますので、地方財政の健全化、あるいは財源不足という意味からも、ぜひとも各省庁におきましては姿勢を正していただいて早急にこの処置をしていただきたい。 と同時に、私は委員長にお願いがあるのですが、私が調査をした限りでは、建物は千平米あるいは用地は三千平米というふうに限度を決めて調査をしたわけですが、各省庁におきましてはまだまだ相当なものがあると私は思うのですね。これは地方行財政の立場からもきわめて重要な問題でございますので、
それから自治大臣にお尋ねをいたしますが、いま各省庁からの報告でおわかりのように、まだ膨大な土地あるいは構造物が無償で使われていることが明確になりました。ぜひとも国務大臣という立場の上からこの問題についてしかるべく善処をしていただきたいし、早急に対策を講じていただきたいと思いますが、大臣から御答弁をいただきたい。