国で三年それから県で二年ですね。いま局長の答弁で、ある年数の期間、こういう答弁でしたけれども、一体何年やればよろしいのですか。
国で三年それから県で二年ですね。いま局長の答弁で、ある年数の期間、こういう答弁でしたけれども、一体何年やればよろしいのですか。
このカキについては十分考慮をされて、積極的にひとつ早目に実施してもらいたいと要望しておきます。 それから、収穫共済についてでありますけれども、これは果樹の減収の際はもちろんでありますけれども、くだものについては非常に商品性が高いという特殊性等も考えて、この法案にありますように、品質の程度を適正に把握できる体制があるものとして、農林大臣の指定を受けた地域においてはという条件がついておるわけですね。果実の品質の低下も共済事故となる、こういうことになっておるわけです。これは法案の第八十四条の中にもうたわれておるわけですけれども、品質の低下についても対象になるということについては、これは生産者にとっては非常に期待が大きい。 ここで伺
そうしますと、出荷組合については地域の農家は全部入っているということが一つ条件で、あとは個々の農家が半分以上系統出荷しているということですね。わかりました。 次に具体的な事例でお伺いしたいのですけれども、最近ジベ処理による種なしブドウ、これは非常に需要が大きい。ブドウ生産者の中でもジベ処理を採用する傾向が非常に強まっております。このジベ処理期において異常な低温であるとか、あるいは雨天、曇天等による過湿が継続すると、同じ房に種の入った実がまじってしまったり、果房だとか果粒の肥大に支障を来たしたりする。したがって、色彩の面でも、外見上非常な異様なものとなって、商品価値を非常に低くしておるわけですね。 普通このジベ処理は二回程度行
次に、被害状況の認定のあり方としての問題点を、具体的な事例をもってひとつお尋ねをしたいと思います。 これはブドウの産地で有名な山梨県の勝沼での場合でありますけれども、現行の試験実施においては、被害の申告は収穫直前にのみしか認められなかった。しかし、ブドウの場合は、その収穫直前の申告をした以後において起きる乾燥による収穫の減少、これは現地のほうでは自然減収ともいっておるようです。それと一両日中に一挙に変化をする晩腐病等の災害によって非常に減収は大きなものがあった。ところが、この被害申告をした直後できた被害については認められなかったという事例があるわけです。保険制度もこれでは何もならぬじゃないか。一部の地域では非常にこの点についても
確かに申告主義で、申告によって再評価をしなければならぬということは、損害評価要綱の通達の中にも出ておるわけですね。ですから、この果樹共済については、あとで、私、御質問したいと思っておりますけれども、非常にPRといいますか、この点がなかなかうまくいってないのではないか。そういったことを知らなかったのかどうか知りませんけれども、いまの事例についてはそういった現象を引き起こしやすい特殊地域だったのかもしれませんけれども、ぜひ本格実施にあたっては、その申告についての指導、PR等も十分されて、追加申請を認めて、この運営上の問題について十分ひとつ措置をされるように要望しておきます。 次に、共済金の支払い方法についてですが、いまのところ、来年
本年度までの試験実施期間中に生じた連合会における黒字、赤字は、終了の段階でどう処理されるのか、伺いたいと思います。
黒字の場合は、団体が望む場合は無事戻しということがいま答弁されましたけれども、赤字はどうなんですか。連合会がそのままずっと本格実施になって引き継いでいくのですか。どうですか。
そうしますと、いまの答弁では、長い目で見て相殺をしていくのだという答弁ですけれども、私は新規加入者が、いままでの試験実施の行なわれてきた赤字、関係のない赤字で負担をする義務はないと思うし、試験実施を始める際には、赤字は政府が責任を持つのだということで現地を説得したという話もこれは聞いておるわけですね。試験実施はあくまでも国が依頼をして行なったものであるから、その試験実施中に生じた赤字は国で責任を持つべきではないか、こういう要望が強いし、私は筋が通っていると思うのですが、この点はどうお考えですか。
山形あるいは福島、九州の報告を聞いて非常に感ずることは、試験実施中の果樹保険については、いま局長から話があったように、共済組合連合会が元受けとして保険事業を実施してきた。この県段階の連合会の中ではまだまだ果樹に対する理解というものが非常に薄いわけですね。専門的な職員もまた少ない。まあ当然だと思います。ですけれども、来年度から本格的に実施するということになると、団体のほうでは今まで米だとかあるいは麦、蚕繭、家畜を中心とした共済というものをやってきた。新たに今度はこの果樹共済というものが入ってくるわけですね。ですから、この組合が農家との間に共済事業を行なうということになるわけですが、この果樹のいままでの試験実施をやって、運営上やはりいろ
現地の果樹共済組合等では、この制度のPR状況を聞いてみますと、なかなか骨が折れる。この共済制度の今後の育成強化については、農家の連帯意識の高揚というものが前提になるし、来年度からの本格的実施を前にしての果樹農家に対しての制度のPRあるいは内容のPR等について、どう徹底していこうというお考えがあるのか、この点についてお尋ねしたいと思います。
次に、新規の共済についてお尋ねをします。 今回の果樹保険の本格実施を機会にして施設園芸、肉豚、鶏、畑作物、地域特産物等に対しても早急に共済制度を設立してもらいたいという各関係者から非常に強い要望があります。今回の果樹保険の制度化の直接の契機については、昭和三十四年の台風七号あるいは伊勢湾台風によって非常に被害を受けてからこういう要望が強くなってきた。しかし、実際には昭和二十六年ごろからこの共済制度については非常に強い要望が出されておりました。ですから、この制度が、そういう要望が出てから二十年たってきた。昭和三十四年の果樹保険の制度化の準備に着手され始めたときも、これについては十分政府のほうも前向きに積極的に取り組むという意思表示
これで質問を終わります。
私は、先ほど日ソ間懸案事項の九項目について説明がありましたが、日ソ問題について、きょうは大臣もお見えになっておりませんので、基本的な問題は大臣が出席をしたおりに御質問したいと思います。 沖繩が返還になりまして、あと領土問題としては日ソ間の北方の問題が残っておるわけです。それで、一月二十七日、日ソ共同コミュニケで、本年中に日ソ平和条約を締結する交渉に入るということで、日本側としても事務的に準備を進めていると思うわけでありますが、具体的にどういう準備をしているのか、まず準備の状況から御説明をしていただきたいと思います。
福田外務大臣も、ソ連の態度には微妙な変化が認められる、こういう答弁を国会でもしばしばされておりますので、ソ連に微妙な変化が認められるとこちらで認識をする以上、具体的な問題をとらえてそうおっしゃると思うのですが、ソ連に具体的な変化が見られるというのは、どういうことをとらえてそういうふうに判断をされるのか。
いま局長答弁のように、私もそうだと思います。 それで、本年の四月二十四日ですか、駐仏ソ連大使が記者会見をやって、領土問題に触れて、年内の平和条約交渉では進展があるだろうと記者会見で発表している。新聞発表ですけれども……。それからブレジネフ書記長が全ソ労組大会でも、日本と経済、政治両面で平和に成り立つような広範な相互協力を打ち立てて、日本とソ連の両国の問題を発展させる用意があるような発言を新聞報道でされておるわけですね。ソ連にしてみれば、日本と政治、経済の面で友好関係を深めていこうという一つの前進をした態度だと私は思う。そういった中でわれわれも、日本政府としても年内に平和条約の交渉をやろうという態度で、ソ連との微妙な変化の中で、や
日ソの首脳の相互訪問について、時期はいつごろと見ていますか。
年内に平和条約の交渉を行なう、こう見たわけですけれども、まだ第一回の交渉ですから、どういうレベルでと大体考えておりますか。
平和条約の最も大きな問題としては領土問題があるわけでありますが、この問題については、福田大臣も歯舞、色丹、国後、択捉四島は、これは断固として返還を要求するという答弁をしばしば国会でもされております。いまの事務的な段階で、この日本の主張をソビエト側に申し入れて、向こうの反応はいかがですか。
政治的な判断を要することが非常に多いので、私はこれ以上の質問は差し控えたいと思いますけれども、先ほど墓参の件については、八月、九月ころということで交渉している。局長も御存じのように、昨年は墓参ができなかった。人道上の問題としてこれは強い引き揚げ島民の要望があるのですね。現在の交渉の段階として見通しはいかがですか。
最近日ソの友好ムードの中で、この墓参については返事が来ないなんということではなく、ひとつ、再度にわたって墓参ができるように要請を特段にお願いをしたい、このことを申し上げて、私の質問を終わります。