そうであれば、八千円を算出した計算の根拠をひとつ明らかにしていただきたいと思います。 〔三ツ林委員長代理退席、松野委員長代理着席〕
そうであれば、八千円を算出した計算の根拠をひとつ明らかにしていただきたいと思います。 〔三ツ林委員長代理退席、松野委員長代理着席〕
局長もこの北海道のビートについては生産意欲を向上するように、あるいはビートの振興について十分北海道の特殊事情というものを考えていままでやってきたという答弁もありましたけれども、一応パリティの計算が八千三十九円になって、その他の経済事情かどうか知りませんけれども、これは私は——もうきまったことですからいまさら私は申しませんけれども、非常に冷たいといいますか、消極的なビートに対する態度であろうというふうに言わざるを得ない。 先ほど来いろいろ論議をしてまいりましたけれども、一向に論議が発展をしない。そこで、最後に御質問をしたいと思いますけれども、将来ビート価格の決定にあたりましては、先ほど来論議を通じて、算定方式にもいろいろ問題もある
局長、きょうは大臣もおりませんし、これ以上論議しても平行線になりますから、この程度で私はやめておきますけれども、先ほど来答弁がありましたように、この畑作振興、特にその中でもビートについては、先ほど論議もありましたように、一日の稼働労働賃金の問題あるいは算定方式についての問題、それから長期見通し等については今後ともまた機会をあらためて質疑をしたいと思います。いま答弁がありましたように、北海道のビートについては前向きな御答弁がいまありましたので、ひとつ十分積極的な意欲を持った価格決定をされるよう最後に要望申し上げて私の質問を終わります。
土地改良法改正に関連して若干御質問をいたします。 稲作転換あるいは水田の転用が土地改良区にもたらす影響としての問題といたしまして、土地改良事業の負担金及び土地改良区の運営費について、これは各改良区においても非常に問題になっております。 まず、負担金の場合でありますけれども、土地改良団体の場合、永久転換に対しては国並びに県営の負担金の年賦償還金あるいは公庫借り入れ金の相当分が直ちに農家の負債として残ることになる。なお、休耕に対しても継続して償還しなければならないということになっているわけです。しかし、農地ではなくなる、たとえば果樹等もその例になりますけれども、永久転換に対しては奨励金を打ち切ってしまったあとは、その負担金は一体
土地改良区の運営についてでありますけれども、事業も非常に要望が多いし、さりとていま休耕という問題もありますし、転換ということもありますので、土地改良区の運用については非常に苦慮しておる。この間も現地へ行きましていろいろ事情も聞いてきたのですが、生産調整によって当然面積が減る、したがって土地改良区の収入が減ってくるわけですね。収入が減る反面、施設の維持管理は従来どおり行なうということ、したがって当然改良区の経営が苦しくなるということは目に見えておるわけです。これは北海道の十勝地区のある町村ですけれども、多いところは土地改良区に一千万補助しているわけです。空知のほうでも、ある村では三百六十万とか、上川三百二十万、後志では六百七十万という
いま局長から土地改良区の運営その他について検討していきたいという御答弁がありましたけれども、十分実情を把握されて、この土地改良区の運営が円滑にいくように、ひとつ御要望を申し上げたいと思います。 今回の改正点について具体的にひとつ伺いたいと思います。 その第一点は、農業振興地域整備計画に基づく基幹事業の実施方式についてお尋ねをしたいと思います。これはいまさら私が申し上げるまでもなく、地域の基幹的な農道であるとかあるいは排水等は農村地域開発の基本になるものである。こうした事業については関係農業者の三分の二の同意手続を得なくとも、関係市町村の議会の承認を経る、こういう手続で申請ができることになりました。道路あるいは排水等の事業、特
私がこの問題を取り上げたのは実例があるわけです。たとえば、これは北海道の十勝地方のある町村で、国営直轄の明渠排水事業というものをやっておるわけです。これは総工費が十三億一千万円、十五カ年計画です。この十三億一千万円のうち地元負担総額が幾らかというと六千五百五十万円です。償還利子を含めると年間に六百五十万となるわけです。こういった負担を町村はしておるわけです。この事業は僻地債あるいは過疎債の対象になっておりますけれども、実際はこのワクが少なくて僻地債、過疎債は活用できない実情なんです。その反面、一般債では土地改良事業は起債の対費になっていない、こういう実情なわけです。ですから、こういった事業をやる町村というものは一般財源から持ち出さざ
将来の方向として検討していきたいということで答弁がありましたけれども、ぜひひとつその方向でこれは行なっていってもらいたいというふうに思います。 それから、土地改良事業の総合化について若干お尋ねをしたいと思います。 総合土地改良事業ではいわゆる地域開発的な事業、従来国営ですとかあるいは都道府県営、団体営、こうした事業区分はそのまま適用して、それを実施する場合に、それぞれの事業の採択年次に前後が生ずるわけです。ずれるということは、事業効果の早期実現が阻害されるのではないかというように考えるわけです。この事業の総合化、一貫施行を考えるという場合、国営あるいは都道府県営、団体営、これを総合的に計画をし、同時に行なうということになれば
これは同じ地域で国営あるいは県営、団体営ということも実際事業をやっているところがあるわけです。ですから、有機的な関連性というものが薄くなるし、同じ工事をやる場合、やはり年度が違うと費用の問題が出てくるわけです。いろいろな工事費も高くなるということ、そういったことを考えますと、やはりこれは一ぺんに同時にやるということも将来問題が起きてくるのではないか。現実にこういう問題もありますので、ひとつ御検討をお願いしたいと思います。 それから、総合土地改良事業を実施する場合には、特定地域に投資が集中することになる。したがって、農産物の生産者価格の上昇率が鈍化をする、米価は据え置きというような状態のもとで農民の負担というものが非常に大きくなる
費用の負担についてもう一点お尋ねをしたいと思います。 国営事業の負担金の徴収のあり方につきまして、国営事業というのは非常に長期にわたるわけですね。五年とか七年とかあるいは十年とか十五年とかいうふうに非常に長くかかる。関連事業の実施はそれに従っておくれているというのが実情だろうと私は思います。 現在のように、事業効果の発生前に受益者から負担金を徴収するということは、受益者にとっては非常な負担になっておるわけですね。国営負担金の徴収につきましては関連事業が終了した翌年から徴収してほしい、これは全国同じだと思うのですけれども、こういう声が非常に強いわけですよ。国営の事業をやって、それから県営、団体営でもけっこうですけれども、関連事
昨日からの同僚委員の質疑を通して、いろいろこの法案についての論議が行なわれましたけれども、今回の法案についての現時点でのいろんな問題点も論議されましたし、将来の抜本策についての御意見もいろいろありました。私は今回の土地改良法改正については一歩前進だと思いますけれども、やはり問題とすべき点も十分ありますし、土地改良法を抜本的に改正するという将来の方向についても、これは十分論議をされなければならないと思います。 重複を避けて若干御質問をいたしましたけれども、また基本的なことについては大臣に対しても御質問をしたいと思いますので、本日はこの程度で私の質問を終わります。
私は、北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律案に関連をいたしまして、若干お尋ねをしたいと思います。 きょうは総務長官がお見えになりませんので、副長官にお尋ねをしたい。 昨年十二月二十五日の参議院沖繩北方問題特別委員会、地方行政委員会、農林水産委員会連合審査会におきまして、北方関係に対する漁業補償について、山中総務長官は、沖繩漁業信連に対する十一億数千万円の予算措置に関連をいたしまして、北方協会の十億円の国債の性格論について、旧漁業権補償との関連で若干触れております。山中長官は「北方領土においては漁業権とはいわないけれども、その中に漁業権に準ずるものとしての措置がなされたということ等を考慮いたしまして、」こういうことを言っ
いまの副長官の御答弁で確認をしたいのですけれども、本土において戦後とられた漁業制度改革に伴う漁業権補償の措置をとることができなかった、したがって、これは一時的な措置で引き揚げ島民に対する生活援護資金という、めんどうを見るということで、そういう基金に対して十億を国債で出したというふうに私はいま伺ったのですが、その時点では漁業権は消滅をしたのであるから補償ということは考えられない、そのためにそういう引き揚げ漁民に対しては十億という国債を出して、生活援護をするということで当面の措置をしたと理解してよろしいですか。
そうしますと、当然漁業権の問題になってくるわけです。あの時点で日本の施政権が及ばないということで消滅をした、その間、戦後二十七年間たっておるわけですね。それで最近、本年中に日ソ平和条約の交渉の糸口がついて交渉が始まる、そうなりますと、旧島民はやはり生活援護資金、この十億の基金についても、これは住宅をつくるあるいは漁船を建造するという場合でも、融資ですから返済の義務を負っておるわけですね。いま一万三千人といわれておりますけれども、長い間向こうで苦労して引き揚げてきて、中には老齢で死んでいくという方も出てくるわけですね。北方領土もいつ返還されるかわからない。政治情勢としては、日ソ関係もだんだん好転をしていることは私事実だと思いますけれど
いま副長官の御答弁で漁業補償とそれから今回の十億の基金については性格が別だというお話がございましたけれども、私はそうは思わない。と申しますのは、この北方協会に十億の基金を出す場合に非常に論議がございました。これは、漁業補償を一体どうするんだということで、昭和三十六年十月五日ですか、内閣委員会で政府の答弁も非常に前向きな答弁をされているわけです。領土が現実に日本に返ってきた場合は、何らかの措置を講じなければならないという意味の見解を示した経緯がしばしば議事録に載っておるわけです。それから、このことは、反面漁業権が一時凍結をされているという意味に私は解釈できるわけです。政府のほうでは、もう完全に消滅をしたという統一見解を示されております
そうしますと、いままであの十億の基金の利子で旧島民の引き揚げ者に対してのいろんな援護措置をしてまいりましたけれども、その十億の基金は引き揚げの時点でそういった補償的なものに、将来復帰の時点にはそうなるというふうに理解をしてよろしゅうございますか。
この問題については、これで私は質問を終わります。 引き続きまして北洋の安全操業問題に関連をして若干お尋ねをいたしたいと思います。 昨年の赤城農林大臣の訪ソあるいは本年一月のグロムイコ外相の来日によって、北洋の安全操業 に関する日ソ政府間交渉が接触をし進展を見つつあります。この安全操業とうらはらの関係にあります拿捕漁船の損失補償の問題について数点お尋ねをしたいと思います。 水産庁は、ソ連拿捕船の実態を調査するために、昭和四十五年度予算で七百四十八万八千円の調査費を計上しております。昭和四十六年百四十万円、昭和四十七年度は四十万円の調査費を計上して救済対策を検討しているようでありますけれども、具体的にどういう対策がまとま
この件につきましては、十分ひとつ前向きな積極的な対策を要望したいと思います。いままで日韓の例もありますので、あまりかけ離れた措置をとられては困ると思いますので、ひとつこの点十分御要望申し上げておきたいと思います。 それからこの北方協会の出資に関連をして、現行法では融資対象者は「昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた者」こういうふうになっております。ところが戦後すでに二十七年を経過した今日、これらの融資対象者は相当高齢になって、家計の支柱はその子供に移譲されているわけです。北方対策協会が漁業協同組合に対して貸し付けする場合、老齢になって、あるいは本人が心身障害者のために漁業の労働ができなくなって隠
運用の面についてそういったことがないようにということで御答弁ありましたので、十分ひとつ運用については御配慮願いたいと思います。 それからもう一点、北方地域旧漁業権者に対する特別措置法の中で、本人が死亡した場合は、配偶者及びその子供、父母のうち一人が継承するというふうになっておるわけです。これは権利を持つ本人の一代限りなのか、その子供にまたさらに継承されていくのか、この点はどうですか。
私は、最初漁業権についていろいろ突っ込んで質疑をしたいと思っておりましたけれども、非常に前向きな答弁もございましたので、この北方海域から引き揚げた漁民に対する漁業補償については、現地の声もありますし、片手落ちのないように、北方問題がこれから大きな問題となっております事柄だけに、ひとつ積極的な、前向きな姿勢をとられるように要望して、私はこれで質問を終わります。