基本的なことをお伺いしますが、新稲作運動で生産意欲を高めようということで積極的に推進をしているわけでございます。そうして、安定生産を促しているわけですね。ところが、毎年米価を抑え込んで、加えて過酷な減反政策を押しつけながら生産振興を求めるのは矛盾をしていると私は思うのですが、この点どうお考えですか。
基本的なことをお伺いしますが、新稲作運動で生産意欲を高めようということで積極的に推進をしているわけでございます。そうして、安定生産を促しているわけですね。ところが、毎年米価を抑え込んで、加えて過酷な減反政策を押しつけながら生産振興を求めるのは矛盾をしていると私は思うのですが、この点どうお考えですか。
大臣に最後にお伺いします。 大臣答弁の中で、ゆとりのある需給計画を立てると何遍も御答弁がございました。私もぜひそういう姿勢で取り組んでいただきたいと思うのです。ことしの作柄の推移を見て、こんなことを言わぬで、水田利用再編第三期対策を抜本的に見直すべきだと私は思うのです。転作の緩和によりましてスケールメリットを生かした低コストの米づくりが可能になるわけでございますので、減反の傾斜配分等についても検討していただきたいと思うのですが、今の私の質問に対して、大臣、お答えいただきたいと思うのです。
これで終わります。
通産大臣にまず最初にお尋ねをいたします。 長期エネルギー需給見通しと石炭政策についてお伺いしたいと思いますが、昨年十一月に長期エネルギー需給見通しが改定されました。新しい見通しでは、全体として見た場合、現実の体制に近、ついたものとして一応評価いたします。しかしながら、個別に見てまいりますと、特に石炭においては前回見通しに比べて昭和六十五年度におきまして総量では四千五百万トン、一般炭だけでも二千三百万トンも減少させる見通しになっておるわけでございます。所信表明で大臣が、石炭に脱石油の重要な担い手の一つとして大きく期待をしているというふうに述べられたわけですが、現実の体制は反するのではないかと思うのです。脱石油を基本的な政策としてい
石炭の需給見通しを低下させている原因を考えてみたときに、石炭火力発電所の建設計画繰り延べの問題が大きいのではないかと思うわけでございます。景気の動向等を反映して電力需要が低下していることは御承知のとおりでございますが、石炭火力には灰捨て場等の問題はあっても、原子力のような立地上の難しい問題はないわけですね。現に例えば電発の磯子火力のように、密集地域で立派に環境基準を下回る稼働をしているところもあるわけでございまして、石炭火力が優先されるような政策努力が今最も必要ではないかと思うのですが、石炭火力の現状と消費する石炭の数量、石炭火力の建設計画、転換計画について御報告をいただきたい。
次に、最適エネルギーミックスの考え方と国内炭についてお尋ねいたします。 新しい総合エネルギー政策におきましてはエネルギーのベストミックス論が言われているわけでございまして、これはエネルギーにおきまして安定性と経済性をいかに調和させて確保するかということだろうと私は思うわけですが、我が国のエネルギー政策を考えた場合に極めて当然の考え方であると思います。しかし、国内石炭という立場から見ますと、特にコストの面で問題なしとしないのでありまして、率直に聞けない点もありますが、この考え方は、個別のエネルギーごとの問題よりも、全体のエネルギー政策のあり方として考えるべきものではないかと思うわけです。最適エネルギーミックスという考え方からすると
長期エネルギー需給見通しにおきましては、国内炭については引き続き千八百万トンから二千万トンということで、これは現実と若干差はありますけれども、努力目標として私どもは理解をしているわけでございますが、ただ単なる努力目標だけではなくて、現実的にこの目標達成のために真剣な努力の裏づけがなければならないと思うのですね。ただ単なる目標であってはならぬと思うわけです。 現在の第七次政策におきましても、新鉱開発と消滅鉱区の再開発を一つ大きな政策課題としているわけでございますが、現在実施されている石炭資源開発基礎調査についてお尋ねいたしますけれども、その第一点は調査の全体計画、これは資金計画も含む。二点目は調査の実施期間と実施状況及びその成果。
次に、国内石炭政策についてお尋ねいたしますが、現在幌内炭鉱の経営問題が課題になっているわけでございます。さきにエネルギー庁長官が幌内に対して近代化資金及び経営改善資金の返済履行期日を六カ月延長したわけです。これは二月十八日に通産大臣から道知事に対しての、国として全面的に支援をするので道としても協力してもらいたいという要請がありまして、六カ月以降も経営安定が見えるまで国が全面的に支援をするという意味で理解しているわけですが、今後のこの取り組みについてお伺いしたいのですけれども、この経営の現状と今後の見通しについて、どうなっているのか、どういう方向になるのか伺いたい。
炭価問題ですが、依然として赤字経営を続けている石炭業界にとっては炭価引き上げが経営改善の重要な手段となっているわけでございます。しかし、五十八年度では需要業界の経営状況、海外炭の価格の低下などがあって見送られたという事態が起きたわけです。この結果、大手五社の五十七年度経営損益におきますと、トン当たり三百四十円の赤字が本年度では七百円前後と拡大する見込みになっているわけですが、このことは第七次政策の石炭鉱業の自立達成という政策目標から遠のくばかりではなくて、無理な合理化推進が災害を呼ぶという結果になるのではないか。そこで、基準炭価制度と政策の関係と、五十八年度末の損益見通し、五十九年度における炭価の見通しについて、三点伺いたいと思いま
これは大臣にひとつお答えいただきたいのですが、御承知のように第七次政策が策定された当時と現在を比較しますと、相当の環境の変化というものが出てきておる。そこで、現時点におきまして第七次政策をどう評価するか、これは随分論議があるところなのです。 そこで、第七次政策期間は五十七年から六十一年まで、答申におきましての当時の政策見直しの背景ないし基本的な考え方は既に大きく変貌しておるわけであります。これは客観的に見ましても、事実上国内炭政策の完全見直しを迫られていると言っても私は過言ではないと思うのです。一つには、七次政策の基本は、石炭鉱業の自立努力を軸にして、政府の政策補完と需要業界の協力によって自力達成を目指すということであります。と
大臣、率直に今の客観情勢を見詰めてみますと、炭価と需要の二本柱というものは崩れてきた。それで今後何がポイントかというと、基本的に国内炭の位置づけの明確化といいますか、もう一つは国のてこ入れの強化あるいは業界体制の問題等もありますけれども、ひとつ総合的に新しい視点に立ってお考えをいただきたい。国内石炭産業を守る意味でお考えをいただきたいと思うのですが、再度御答弁をいただきたいと思います。
時間が参りましたので、終わります。
土地改良法の一部を改正する法律案について若干質問いたします。 私が今さら申し上げるまでもなく、我が国の農業をめぐる内外の諸情勢は、日米農産物交渉の結果に見られるように、年々厳しさを増しているわけでございます。我が国の農政の方向は、昭和五十五年十月に農政審議会から答申されました「八〇年代の農政の基本方向」に基づきまして、健康的で豊かな食生活の保障と生産性の高い農業実現のために価格政策から構造政策への方向転換が行われたところでございますが、この施策の具体的な展開といたしまして、昭和五十八年から第三次土地改良長期計画が策定されまして、今後十年間で三十二兆八千億円の投資を計画的に行うことになっておるわけでございます。生産基盤整備の積極的
さて、農村地域におきましては都市化、混住化が急激に進んでまいりまして、土地や水については農業的利用と都市的利用が競合する傾向が増大をしてまいりました。このことが、土地改良法によりまして組織されております土地改良区の運営に要する維持管理費の増高の原因となっているわけでございます。これらの農業施策の展開と今回提案されております農振法及び土地改良法の改正が、地域の農業集団の育成を基軸とする構造政策の推進と豊かな村づくり、こういうことを目指しておるわけでございますが、一方では非常に維持管理費が増高している。施設が高度化されておりますから、専門的な技術者の配置等も必要になってくるし、管理に要する資材費のアップと、土地改良区の運営が複雑多岐にわ
今回の改正の内容は、農村地域における混住化への対応ということに重点が置かれていると思うわけですが、構造政策を計画的かつ効果的に推進することも必要でございますし、重要な農業投資を最大限に生かしていくためには、都市化、混住化の進展との秩序のある調整を図ることは緊急の課題だと思うわけでございまして、今回の法改正は、都市化の進展に伴いまして生じた農業用用排水施設等の利用関係調整の強化をしたものとして一応評価はいたします。 ところで、都市化との調整機能についてはほかの法令にも見受けられるわけでございまして、例えば農地法では、農地あるいは採草放牧地の転用等を行う場合は土地改良区の意見を聞くことになっているわけでございますね。また一方、都市計
これは全国的な例だと思うのですが、昭和四十年代に至ってから、農村地域は急速に都市化、混住化が進展をいたしまして、これは私の選挙区ですが、三、四カ所農村地域に住宅がずっと建ってきまして、大変困っているというので調査をしてきたのですが、農業用の用水路や排水路等の施設にごみが投棄されている、あるいは家庭雑排水等が無制限に入ってきている。これがまたヘドロ状態で堆積しておりまして、施設の機能の低下、水質汚濁等による営農被害が発生しておるわけです。これは当然だと思うのです。地域住民がその地域に接近したということ等から、用排水路、ため池等への幼児の転落事故等が、北海道でも起きているし、また本州でも起きているというふうに私は聞いておるわけですが、こ
全国的に大変大きな死亡事故が起きている、こういうことから、何とかこういうものを防止をというので、土地改良区におきましては従来に比べてフェンスだとかさくだとか、安全施設の設置をしたり、あるいはヘドロ、ごみ等の除去と、維持管理費が過大になっているわけですね。これが土地改良区の運営の中に非常に大きなネックになっておる。こういうことが土地改良区の運営に大きな影響を与えているわけでございますが、これに対してどう対応しようとされているのか、伺いたい。
特に水質の汚濁が著しい地域におきましては、国の補助によりまして都道府県が水質障害対策事業を実施しているわけでありますが、今回の法改正に伴いまして、この問題についてどう指導を行うのか、伺いたいと思うのです。
土地改良区の事故の問題ですが、管理責任を問われて損害賠償事件が発生しているのが随分あると思うわけですが、組合員の賦課金で運営されている土地改良区が賠償金を払うということは大変なことで、組合員の負担が過重になるわけでございますが、この損害賠償に問われる場合の対策といたしまして、農業用用排水路施設賠償責任保険に加入している。これは随分徹底をされているようでございますが、事故防止対策のための事業というのもまた強化をしていかなければならないと思うわけでございますが、この事故防止対策のための事業の拡大について今後どう対応されていくのか、伺いたいと思います。
国営事業等で造成された土地改良施設を、土地改良法の定めによりまして、国、都道府県が土地改良区に管理を委託している場合の管理責任に対する賠償金については、国家賠償法によりまして、土地改良区は委託者である国、都道府県に対して請求権を有するわけでございますからそれでいいとして、土地改良区が支払う賠償金を国、都道府県が負担することはできないのか。これは非常に大きな問題になっておりまして、国から委託をされておるわけでございますから、その管理責任が土地改良区にあっても、これは土地改良区が負担するということは非常に厳しいのではないか、当然賠償金を国、都道府県が負担すべきではないかと思うのですが、いかがですか。