次に、市町村協議制度の拡充に関連してお尋ねをいたしますが、この制度は、都市化の進展に伴いまして農業的利用と都市的利用との競合が増大をしてきた、そのために、農外利用との円滑な調整を図る目的で昭和四十七年の法改正において設けられたわけでございますね。今回この制度を拡充して、協議が不調の際には都道府県知事の裁定を求めることができることとしております。また、協議制度の一層の実効性を確保しようとするものであろうと思われますが、しかし、土地改良区がみずから協議または知事に対する裁定申請を行うためには、農業用用排水路の水質汚濁による被害の程度、農外利用等の実態を把握し、計数化をしなければならぬわけでございますね。このデータの収集だとか分析等の専門
