今回が初めてでございます。
今回が初めてでございます。
財政法二十九条の「予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出を行う場合」というのに該当するということで提出をいたしております。
一項でございます。
今回の補正予算というのは四月十三日に決定されました経済対策を実施するために必要な経費等を計上しているものでございまして、我が国経済の足取りを一層確かなものにするという、先ほどの総理の御答弁にございました、いわば決定された経済対策についてはできる限り早期に予算の補正を行った方がいいということで提出をいたしたものでございまして、「特に緊要となった経費」に該当するものと理解しております。
予算作成後の事由に基づきまして、そのときどきにおきまして「特に緊要」、この「緊要」という意味は重要という意味の程度の強いものであると理解しておりますけれども、「特に緊要となった経費」についての支出を行う、こういうことでございます。
私の四年後輩でございます。 確かに、その彼の解説書に書いてある論点はそのとおりでございます。したがいまして、当初予算の段階で政策的に織り込むべきであったいわば事項、金額については、補正予算に盛り込むべきでないということは当然のことでございます。 今度の補正予算は、当初予算のいわば成立後に決定をされました経済対策という新たな政策決定がございまして、その政策決定を受けて、いわば当初予算の作成後に生じたそういう政策決定に基づいて予算を出すわけでございますから、その意味で十分に「特に緊要となった経費」に該当するというのが私どもの理解でございます。
そういうことを言っているわけではございませんで、いわば当初予算の段階で政策的に織り込むべき経費であった、そういう経費については補正で織り込むことはできないと、こういうことを言っておるわけでございます。
お言葉を返すようでございますけれども、第二十九条第一項は「法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出」ということでございますから、今の山口先生の御解釈によれば、国の義務に属する経費の不足を補うもののほかは補正予算を提出できないということになるのではないでしょうか。 したがって、予算作成後に生じた事由に基づきまして新たに政策的な判断を加えて特に緊要となった経費については支出できる、こういうのが二十九条の一項の確立された解釈だというぐあいに思います。
ここで書いてございます「逆に、予算作成時に計上されないものは、「緊要でない」という判断を下したことになる。」という意味は、要するにそのときに、いわば予算作成後に生じた事由ということがなくて、しかもその事由に特別な事由もなく、当初予算に政策的に計上できる経費が補正予算に出てきたときには、それは補正予算の事由には該当しないということを言っているわけでございます。 もし先生のような解釈に従いますと、この一項の前段に書いてございます義務的経費以外の補正予算を一切組めないということになってしまうのではないでしょうか。
先ほど引用されました小村さんの著書にも、「「特に緊要となった」とは、災害等の緊急支出に限られると狭く解釈する必要はなく、政府の合理的政策判断に授権されていると解すべきである。」という文言もあるわけでございます。 したがいまして、予算作成後に生じた事由に基づきまして特に緊要となったという経費であれば、それは義務的経費ということでなくて政策的経費であっても補正予算を提出できるというのは、これは確立された解釈であるというぐあいに存じます。
個々の経費につきましては各省庁からお答えする必要があるのかもしれませんが、財政法は二十三条で「歳出にあっては、その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。」ということがございまして、当初予算の項で対応できるものにつきましては当初予算の項で対応いたしますけれども、それ以外のものについては新たな項を設置して補正予算として提出するというのはこれは例が幾らもございまして、補正予算ごとに新しい項を設置するということは行われていることでございます。
今回、補正予算にいろいろな施設関係の経費を計上いたしております。 その中には既定経費の項のあるもの、あるいは今のように新項を立てたもの、いろいろなものがございますが、いずれも総合経済対策におきまして景気の一層の回復を確実にするための措置として講じられております施設費等の追加、総額で六千二百億でございます。 その中の一環として、特に景気回復に資するものという観点から各省庁にもいろいろな観点からの要求を出していただいて、これをそういう形で総合経済対策の一つとしていわば施設費を特に景気に非常に効果のあるものとして計上させていただいたと。その意味で、私どもは補正予算の特に緊要となった経費に十分該当するということを確信しているわけでご
補正予算で新しい項を立てておりますのは、今度の補正ばかりではなく、昨年度の補正あるいは三年度の補正、二年度の補正、元年度の補正、あらゆる補正予算と申しても過言ではないと思いますが、新しい項の立項をお願いしているわけでございます。
御指摘は予定経費要求書の経費要求の御説明をもっと詳しく書くべきではないかということであろうかと思います。 予算決算及び会計令第十一条におきまして、「部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。」という規定がされております。私ども必要事項につきましてはできる限り詳しく記述すべく努力しているところでございますけれども、要するに、膨大な予算の個々の経費につきましてはいわば画一的な処理ということも必要でございます。これは予算のコントロールという観点からでございますが、そういうことがございまして、この種の経済対策の一環としての内需の拡大を図る
実は、例えば国立学校船舶建造及施設費のところに確かに「最近の経済情勢等にかんがみ」云々というお読みいただいたようなことが書いてございます。実はこの種の書き方というのは予算書のいわば統一された書き方でございまして、例えば昨年十二月にお願いしました補正予算でも経済対策の具体化のところの説明はこのように書いているというぐあいに理解しております。
何回も同じ答弁になって恐縮でございますけれども、二十八条で予定経費要求書というのをつけることになっておりまして、今御議論いただいているのはその予定経費要求書の中身の事項の説明であろうかと思いますが、これは昨年の十二月に審議をお願いしました補正予算の事項の説明でも同じような内容の説明となっておりまして、予算のいわば画一的処理、コントロールという観点から従来からそのような書き方をしているわけでございまして、特に今回についてそういう画一的な書き方を取り入れたというようなものではなくて、過去をさかのぼりますと、例えば四十八年度の補正予算の説明以来、一貫した方式としてそういうことを続けているわけでございます。
お答え申し上げます。 今後の中期的な財政運営ということでございますけれども、今後、社会経済情勢の変化に財政が弾力的に対応していくために、後世代に多大の負担を残さず、再び特例公債を発行しないというこ とを基本としまして、公債残高が累増しないような財政体質をつくり上げていくことが重要であるということ、これが基本でございます。 このような考え方に沿って、今後とも、従来以上に制度の基本にさかのぼった見直しや施策の優先順位の厳しい選択を行いまして、財政改革を強力に推進してまいりたいというのが私どもの願いであるわけでございます。
具体的には、平成二年三月の財政審報告で五年程度をめどとしまして公債依存度を五%程度にしろということを御指摘いただいておりまして、それが具体的な目標となっているわけでございます。
平成二年からでよろしゅうございますでしょうか。 平成二年五兆五千九百三十二億、平成三年五兆三千四百三十億、平成四年七兆二千八百億、平成五年八兆一千三百億、今度の補正で十兆三千七百億ということになっております。
四年の補正で二兆二千五百六十億をお願いいたしております。今度二兆二千四百六十億であったでございましょうか、お願いしておるわけでございます。