農林、水産等の原始産業につきましては、産業、経済の変動に應じまして、失業発生のおそれが割合よその産業よりも低い、こういう観点よりいたしまして、一應除外いたしておる次第であります。
農林、水産等の原始産業につきましては、産業、経済の変動に應じまして、失業発生のおそれが割合よその産業よりも低い、こういう観点よりいたしまして、一應除外いたしておる次第であります。
御承知のように農林、水産につきましても、物の生産加工というもりでありますと、当然入るわけであります。そういたしますと、漁撈をやつたり、百姓をやつたりする者がそこにあるのであります。そうなると、そこから出て参りますものはいわゆる潜在失業の顕在化という問題になりまして、私どもの方といたしましては、そうさして失業のおそれあるものだとして、よその産業と同じよりに適用せしめる必要は今のところないのではないかというように考えております。この問題につきましては、将來とも研究を続けて参りたいと考えております。
最初の農林、水産の原始産業の問題でありますが、これは御承知のように漁撈その他でありまして、受益能力が多いのであります。御承知のように保險料をどうするかという問題は、技術的に非常にむずかしい問題であります。しかしながら大きな社会保險制度ということになりますれば、また別個の観点から研究されるべきものと思つておりますが、先ほど申しましたように、現在のところでは適当でない、こういうふうに考えております。それから臨時給與を入れたことによりまして前の保險料よりも大きくなりはしないかというお尋ねでありますが、この点につきましては、從前よりは多少は減るのではないか、かように考えております。
御承知のように失業保險の保險料は、労資が同額負担するのでありまして、労働者の分につきましては、賃金から差引かれて、事業主が持つておるわけであります。すなわち賃金から労働者の分を差引いたその分に、事業主の分をもつけ加えてやる、こういう建前でありますので、私どもの方としても、あくまでも滞納のないように努力し、また将來も努力して参りたいと考えておる次第であります。しかも本年度においては、失業の状態も相当深刻になると予想されますので、給付は当然ふえると考えております。從いましてこの給付に見合うだけの保險料の徴收ということは、絶対に必要であると考えております。滞納のないように、将來とも納入につきましては努力をいたして行きたい、かよう考えており
門屋委員のお尋ねの資料につきましては至急に調査いたしまして、能うる限りできるだけのものを提出をいたしたいと思つております。併し御承知のように行政整理或いは企業整備等につきましても、具体的にどの地域にということは極めて困難な問題だと、かように考えております。國鉄の行政整理の際に、東京の方で首を切られるか、或いは函館の方で首を切られるか、その辺がなかなか予想が付き難い、又方針が決まつてないと思つております。併しながら実際問題として、できる範囲のことを研究いたしまして提出いたしたいと思つております。次に、学生、生徒からの失業者はどのくらい出るだろうか、闇より出る失業者はどのくらいか、こういうお尋ねでございますが学生につきましては、本年度の
潜在失業の顯在化の問題につきまして、二十万乃至四十万じや余り漠としておりはせんか、こういうお尋ねでありますが、御承知のように潜在失業の顯在化という問題は、経済情勢の変轉によつて動いて参る数字でありまして、私共といたしまして現在の段階においてこれ以上の数字が出るものとも考えていないのであります。御承知のように現在の失業者がどのくらいおるかという問題につきましても、実は極めて困難な問題でございます。御承知のように内閣統計局でレーバー・フオースのサーベイをいたしておるのでありますが、これによりますと、毎月地区別に失業者が減つて行くというような統計も出ておるような次第でございまして、現在の失業或いは闇というものは極めて困難な情勢でございます
私からお答え申上げます。申告納入制度を採用いたしましたのは、御承知のように所得税の申告納入、所得税の徴收につきましても現在のところそういう制度になつております。そうして又この保險料のような、或る意味から申しますと税金的な性格を有しますものにつきましては、納めます事業主の自主性に俟つた方がよりよいのじやないか、所得税につきましては、すでにここ一、二年事業主の方がなされておられることでございますので、保險料の税金的な性質ということも十分御承知願つておりますので、申告納入でやつて行つた方が事業主の自主性を高める意味から申しましても結構なことじやないかと、こう考えたのであります。而も保險料につきましては、労働者から御承知の千分の十一、今回に
私から失業保險法の一部を改正する法律案につきまして御説明申上げます。甚だ恐縮でございますが、お手許にお配りいたしております失業保險法改正要綱を中心として、必要な條文を逐いながら簡單に御説明を申上げたいと思います。 先ず、失業保險法の最初の改正の問題は、保險料算定の基礎となる賃金の範囲の変更及び賃金の最高制限額の撤廃の問題でございます。 先ず、保險料の額は事業主が労働の対償として労働者に支拂うすべての賃金に基行つて保險料算定の基礎となります。賃金につきましては、從來は臨時給與を除いておつたのでありますけれども、今回は臨時給與をも保險料算定の基礎となる賃金に加えることといたしたのでございます。それは改正法律の第四條でございます。
先ず建設的事業云々という問題について御説明申上げたいと思います。御承知のように緊急失業対策法案におきましては、公共事業と失業対策事業と二つに分けたのであります。公共事業は、この法律の第二條第二項にありますように、建設復旧の事業を公共事業というふうに定義いたしたのであります。失業対策の方は失業者に就業の機会を與えるということを主たる目的として計画する、こういうふうに定められておるのでございます。即ち公共事業は資材等を沢山要しまして、事業の量として、事業の経費として資材を非常に多く要しまして、失業者吸收というよりも、むしろ建設復旧という意味のあるのを公共事業と言うております。失業対策事業の方は、失業者に就労の機会を與えることを主とした目
私の今三つ申上げました内閣統計局の労働力の調査は、これは昭和二十二年当時から始まつております。それから私の方の局の雇用状態調査、これは昨年の七月から開始をいたしております。それから安定所の業務の報告はこれはもうずつと依然から、昭和十三年に安定所ができまして以來今日まで続いておるのでございますが、昨年の八月に報告の様式を改善いたしまして、今の時勢に合うように改善をいたしましたのが昨年の八月でありました。昨年の八月以降におきましては細密の業務報告纏まつておる次第でございます。併しこれは大体におきまして全國的な統計が主になつておりまして、今申上げましたように府縣別というものも、極く最近に今まで集まつた資料を、何と申しますか、集まつておる資
今申上げましたように、大綱につきましては経済安定本部と連絡は取りつつあるが、勿論正式にどういう事業をどの地域でどういうふうにやるかということにつきましては打合せはいたしておりません。
私の申上げておりますのは、失業対策事業としてはどういう性質の事業が適当であろうかということについての事務的な打合せをしておるわけでございます。從いまして、私共として一番大事なことは、例えばどの地域にどれだけの失業者が出たときにどういう事業を直ぐ起すかという、今度実施の細目の問題になるわけでございます。その場合にまだ経済安定本部総務長官等とは連絡はしていないということを申上げておるわけでございます。御承知のように、行政整理で仮に十万、二十万と決まりましても、どの地域に失業者がどれだけ出るのか皆目今のところ分らんのであります。御承知のように例を國鉄に取りますと、國鉄で十万の行政整理をいたしましても、東京で五万馘首されるのか、兵庫でやられ
御承知のように行政整理につきましては、具体的な整理という問題におきまして、これは私共は全然分つておりません。どの地域に現われるかそれは私共には分つておりません。ただ私共の方では行政整理が済んだときにどこかの地域に現われる、これは確かだと思つている。そこで私共の方では安定所を通じまして、そうした趨勢が分りましたときに、直ぐ連絡して貰うという組織を今整備をしている。こういうわけでございます。現在のところどの地域に、これは私だけではなしに、恐らく多くの方々もどの地域に四十万と申しましても出るのか、私は何も連絡を受けておりませんし、これは分らんことではないかと私共は考えております。四十万という総数は分りましても、どの地域に出るか、それから又
前段の、どの地域にどうしろという点につきましても、申上げましたように私には分つておりません。併し私共といたしましてはどういう準備をしているか、投げつ放しているのか、これは私共は投げつ放しではないのでありまして、御承知のように安定所の窓口に現われまする業務の報告というものが毎月々々出て参つております。それから私共の方では雇用状態調査というものによりまして、おのおの必要な工場なり、その他の雇用の趨勢というものを把握いたしております。從いまして私共は現在のところ市、少くとも市以上の地域についてどういう雇用が動いておるかという情勢を、情報と申しますか、情報をキヤッチするという仕事、これに主力を注ぎ、そうして又そういう市以上の都市におきまして
ええ、そうです。
從いましてそういう深刻な情勢でありますので、私共の方として、從來ともやつておりまする情報をはつきり掴むように、この調査なり報告を精密に行なう、それと同時にいつ何どきでもやれるように、いろいろ準備をして置こうというのがこの法律の趣旨であるわけでございます。
御承知のように行政整理におきましては、四十万首切られましても、退職手当で暫くは食い繋ぎをして行こうという方もありましようし、或いは又田舎に帰つて自分で何らかの仕事をされようという方もありましよう。そういうような情勢、即ち私共の方としましては、安定所の窓口に現われて雇用して貰いたいという方々、それを中心に何らかの事業を起して行かなければならん、こういう準備をして置こうというわけでございます。
御承知のように、私共の方では直接行政整理をやつておるわけじやございませんが、勿論関係各省と連絡を取りながら今研究をやつておるわけでありますが、恐らく行政管理廳の方におきましても、或いは特に行政整理を現実に行いまする関係各省におきましても、どの地域でどういう人を整理するかということは決まつておるということは私は承知いたしておりません。これは全然私共の方では今までのところでは承知いたしておりません。そこで御承知のように、行政整理は七月、八月、九月の三ケ月に分けてやろうということのようでございます。そこで私共の方では、その行政整理をやりまするときには、三月に分けてやるということでありまして、月の初めに本人に申し渡しをすることになつておるそ
この失業対策事業は、二十三年度におきましてはこれは公共事業の一部といたしまして、昨年もやつておりますが、その全額は五億九千万円、約六億程度の内容でございました。それが今度は約六億ということになつておりまして、その事業内容は昨年と同じように、都市失業應急事業、知識階級の應急事業、共同事業施設、こういう事業を去年もやつております。今年もこの八億でその分を拡充してやつて行きたい、こういうふうに考えておる次第であります。
昨年の労働省の予算におきましては、約実人員三万人でございまして、延べにいたしますると、約七百六十万人に相成つております。本年度の八億では実人員は四万人ということに相成つております。