結局第十九條の規定に、失業者の吸收というこの法律の前の諸規定の遵法を、強制するための制裁の規定であります。お話のように、第十九條の規定によりまして、事業主体が違反行為をいたしまして、事業の停止を命ぜられるという場合に、失業者が出たときにどうするのかということは、そのときには、おのずから事業主体につきまして、失業が深刻になりまして、どうしても何らかの事業によつて失業救済をやらなければならぬということでありまするならば、事業主体を変更しても、事業というものは続行せらるべきだ、かように存じておるわけでございます。
