目下その手続を進めて出るようなわけであります。この委員会と同じ式の額で決めようということで進んでおるわけでございます。
目下その手続を進めて出るようなわけであります。この委員会と同じ式の額で決めようということで進んでおるわけでございます。
職業安定委員会につきましては、八月の中旬に委員の委嘱が済みまして、九月から今日まで四回すでに中央の職業安定委員会は開催せられております。それから府縣の職業安定委員会は目下委員の人選を済みまして、労働大臣がすでに委嘱をいたしましたのが約二十府縣近くあるわけでございます。尚その外の府縣の委員会につきましては、主として労働者側代表の委員の選出につきまして、地方で多少問題があるようでございまして、その方が多少遅れておりますが、これは目下のところできるだけ早くやるようにということで、急がしておるような次第でございます。 それから地区職業安定委員会と申しまするのは、例を引いて申しますれば、東京、神奈川、埼玉、千葉といつたふうな、大きな労働市
中には、申請の出ておるものもあるのでありますけれども、例えば府縣廳の手落によりまして、例を引いて申しますると、この安定委員会の委員には、女子の方を一人必ず委員の中に入れなければならんと、こういう規則があるわけでございます。ところが府縣廳におきましては、そういう法律を見落しまして、そういう婦人の方を委員の中に一人も入れて寄越さないというふうなのがありますると、私の方から、規則の通り女子を入れにやならんというので、返してやるというのもあります。それから又例えば中立の委員の中に、どう見ても使用者側の代表と思われるような方を、中立委員として推薦して寄越すというものもありますので、そういうのは如何かというので照会をする。そういう例もありますが
予算は、中央の安定委員会として幾ら、府縣の委員会として幾ら、こういうふうに決められておるわけでございます。全部の委員会の総経費は分りませんが、委員の旅費額だけを今資料がありますので申しますと、中央の職業安定委員会の年間の旅費が五万円であります。それから都道府縣、全府縣の職業安定委員会の旅費額が約二百二十万円の旅費額に相成つております。地区職業安定委員会につきましては約九十万円ということに相成つておるわけでございます。この旅費額の外に、会議をやりまするのいろいろは消耗品、そういつたふうな経費がついておるわけでございますが、その方の経費はそう沢山はない筈だとかように考えております。
目下のところ特別地区安定委員会として考えたいと思つておりますのは、東京の労働市場地域と、それから大阪の地域と、それから福岡、山口が大きな一つの労働市場を構成されるのではないだろうかというので、三ケ所に考えて見たいということで、そのやり方等につきまして、目下内部で研究をしておるような次第でございます。
失業者の定義でございますが、これにつきまして、法律できめておるのが一つありまして、それが失業保険法の中に提示されております。失業保険法の定義しております失業者の定義と申しますものは、働こうという就職の意思と能力を有しながら、適当な職につくことができない者、こういうことに定義しております。
その者が何らかの職業についておる。すなわち自分の能力から申しまして、不適当ではあるけれども、何らかの職業についておるという者でありますならば、これは失業者という定義にははいつておりません。
失業保険法の運用にあたりまして、結局従来の知識なり経験なり、そういうところに適切するところの職業を斡旋してやる。こういう就職斡旋という場合において、適当なるという言葉をつけるのでございます。先ほど多少言い違えたかもしれませんが、就職の意思と能力を有しながら、職業につく機会のない者、これを失業者というふうに考えておるわけでございます。すなわち失業保険法の運用にあたりまして、失業保険金を給付するという問題のときには、適当なるということが問題になるのでございますが、その場合の適当なると申しますのは、従来の知識なり経験なり、そういうものに適当なる職業というふうに考えておる次第でございます。
失業者の数でありますが、これにつきましては、政府において、昨年以来いろいろな統計を行い、また調査もいたしておるのでありますが、最近におきまして、一番正確だと思われますのは、昨年の十月に全国一斉に国勢調査をいたしましたときに、完全失業者ということであげられております数字が約六十七万という数字になつております。これは国勢調査前一箇月間において、全然職業につかなかつた者、これを完全失業者ということにいたしまして統計いたしました者が、六十七万という数字に相なつております。
潜在失業者という定義でありますが、実は政府におきまして、調査いたしたものはないのでありますが、昨年のやはり国勢調査の際に部分就業者という調査を実はいたしたのであります。これはまだ政府から正式に発表はいたされておりませんことを、あらかじめ御了承を願いたいのでありますが、この部分就業者と申しますものは、何らかの職業についておるけれども、自分といたしましては、もつとよりよき職業につきたいという考えをもつておる者、これを部分就業者と称しておるのでありますが、この部分就業者のこういう統計によりますと、約四百万という数字に相ななておるわけでございます。この四百万の数字は、今申しましたように、何らかの職業についておる。その点におきましては、りつぱ
行政整理につきましては、御承知のように、平均一割五分で大体天引式にやつていくということでありますが、これによりますと、官庁の欠員状況というものを調べてみますと、各官庁の欠員は、予算定員につきまして、大体一割五分程度あるのではないか。従つて現実的に首を切らなければならぬといつたような数字が、さほど私は出ないのではないだろうかと考えておる次第でございます。 それから民間の企業整備の問題であります。これにつきましては、どういう規模において、いつどういう形で行つていくかということにつきましても、まだ政府の方針も確たるものがきまつておりませんので、今この席上でどのくらい失業者が出るだろうかということについて、明確に申し上げる資料を何も持つ
お答え申し上げます。失業保険金を受くべき対象の数字の問題でありますが、これにつきましては、被保険者の総数を四百七十万と推定をいたしておるわけでございます。被保険者の総数を四百七十万といたしまして、これに失業率一年に大体一〇%と見まして、受給資格のある者がそのうちの五〇%と考えまして、さらに職業安定の窓口にまいります数を、そのうちの九〇%というふうに見ておるわけでございます。もう一度申しますと、被保険者総数四百七十万に対しまして、失業率一〇%、そのうちの五〇%が受給資格のある者、それから安定所の窓口にまいります者がその九〇%、かようなことを考えまして、この失業保険法の失業保険特別会計におきましては、二十万人が失業保険法の恩恵を受け得る
失業率一〇%と申しますのは、諸外国でいろいろのそうした失業率の統計、それからわが国におきましても、昔の産業構成の当時どの程度の失業が出るであろうかといつたような調査、そうしたものを一応もとにいたしまして研究をいたしたものでございまして、目分量というのではないわけでございます。大体諸外国の例におきましては、失業保険をやります場合には、大体一〇%ということが言われておりますので、また日本のいろいろな事情等も考えまして、一〇%というふうに考えておる次第でございます。
御承知のように、昨年第一回国会に御審議を願いまして、失業保険法が昨年の十一月から施行になつたのでありますが、その後の成績を申しますと、四月末までに失業保険の失業手当及び失業保険の恩恵に浴しました者が、約三千人おるわけでございます。従いまして、当初予定いたしました者は、先ほども申し上げましたように、二十一万人という数字で、昨年も失業保険を実施してまいりましたが、その数字に比較いたしますと、きわめて少い数字に相なつておる次第でございます。しかしこれにつきましては、多少理由もありまして、御承知のように、昨年十一月失業手当法が施行になつたのでありますが、この失業手当法によりますと、任意退職の者につきましては、失業手当の恩恵に浴することがない
私の方の、職業紹介の立場から申しますると、頭脳労働者、肉体労働者といつたように、わけてやりますることは、あまりおもしろいことではない。むしろ、すべての人について、各人の適正なる職業、そういうものを探してやるということが、一番必要じやないだろうか。本人の知識なりあるいは経験なり、そうしたものを中心として、本人に一番適した職業を心配してやる、こういうような気持でやつておりますので、今日までのところ、頭脳労働者、肉体労働者というものを調査した統計資料というものは、持つていないような次第でございます。
私からもちよつて字句につきまして簡單に御説明申上げます。普通私共が工場、事業場その他の施設と、こういうふうに申しまするときには、その他の施設と申しますのは事実を行なつておるところ、又は事務を行なつておるところといつたふうに廣く、勿論個人の家庭は入つておりません事業を行い、或いは又事務を行うというものをその他の施設というふうに包含せしめるようにいたしております。お尋ねのようにそう立派な事務所もない、自分の家で采配を振つておるというものについてはどうかというお尋ねでありますが、そういう場合におきましてもそういう私の申しまする事業を行い、事務を行うと申しますものは立派な部屋を持つておるとか、立派な建物を持つておるといつたようなことでなしに
労働者供給事業によりまして、供給事業は御承知の通り因習の古いものがありまして、いろいろな形において実は潜つてまだまだおります。御承知のように労働者供給事業という名称を使つていつておるものは、或いはなくなつておるかと思いますが、いろいろな形において労働者供給事業を行つておる者は、実に多いと存じます。私共の方の大体の計算で勘定をいたして見まするというと、恐らく解放された者を含めまして百万人以上は労働者供給事業に使用されるところの労働者であろうかと想像をいたしておるわけでございます。そこで私共の方といたしましては、司令部の方面におきましても非常に御協力を願つておりまして、司令部の方において独自に全國各府縣に亘りまして監察をいたしております
罰則関係のことにつきまして御説明申しますと、基準法の第六條で中間搾取の問題でございますが、第六條関係の罰則というものは、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金ということになつておりまして、中間搾取の問題になると労働者供給事業の安定法の第六十四條の罰則と同じでございます。尚労働者供給事業のうちにおきましても、暴行、脅迫、監禁、或いは公衆通徳上有害な業務に就かせる目的で労働者供給事業を行うといつた者につきましては、先程大臣からお話がありましたように、第六十三條で一年以上十年以下の懲役ということになつております。これは基準法の方もいわゆる暴行、脅行、監禁による強制労働とありますが、これも一年以上十年以下ということで歩調を合せしておるような次第
簡單に工場、事業場に参りまして、レーバー・ボスが行われておるかどうかということを調査するときのやり方をちよつと御説明申上げます。先ず第一に工場、事業場に参りまして、あなたのところでは、そういう労務供給事業のような組はどういうのがあるかということを聞きます。そうするとこういう組があるということを言いますと、結局その組に所属する労働者にその話を聞いて來る。大体親方の下のフオアマンみたいな者がそこにおりますので、そこでいろいろ話を聞く、それから更にあなた方はどういう仕事をやつておりますかと、結局仕事の内容が問題になりますので、そういうことを調べて行く、こういうやり方でございます。工場、事業場ではそういう組のものにつきましては、賃金は一括し
第四十四條において、労働者供給事業は禁止されている反面、違法の労働者供給事業を行う者から労働者の供給を受けて、これを使用することに対して、何らの規定がないのは不合理であり、賣ると同時に買うことも禁止したい。 次に、新たに第二項を入れていただいたことは、第四十四條の取締りを徹底させるため、工場内にれいバー・ボすがいるか、いないか、またレイバー・ボスに使われている労働者がいるかどうか、工場内にはいつて調べる必要があり、それと同時に、これに必要な字句を一部修正したのである。 なお、本年三月レイバー・ボスの禁止から六月に至る赤況は、業者の禁止が七千八百十八人、これらのボスに使われて、解放された労働者が二十二万八千七百人であつて、未だ