有料の職業紹介事業、これは特殊事業であつて、行つてもよい。それは労働大臣の許可を必要とする。 また事業がしつかりしている必要があり、五万円の供託金を必要とする。これはレイバー・ボスとは別個のものであると答弁を行つた。
有料の職業紹介事業、これは特殊事業であつて、行つてもよい。それは労働大臣の許可を必要とする。 また事業がしつかりしている必要があり、五万円の供託金を必要とする。これはレイバー・ボスとは別個のものであると答弁を行つた。
私からお答え申上げます。只今のお尋ねは、一番下が二割で上が十割、余り差がひど過ぎはせんだろうか、むしろ一割刻みにしたらどうだろうか、こういつたふうの御趣旨のようでございました。御趣旨の点は私共誠に御尤もだと思います。現在の旅費額ではなかなか辛いところがあり、役人の旅費額にいたしましても相当辛い点がありますが、大体各省の旅費額というものがそういう仕來りになつておりましたので、制度全般的な問題であれば別でありますが、現在一應決つておりますものに準拠していつた方が、現在の段階では適当ではないだろうか、かように考えまして、現在の基準に即して考えた次第でございます。この点については実費を賄い得るかどうか非常にむずかしいような点も感ずるのであり
ただいまの御質問に對しお答え申し上げます。お手もとにお配りいたしてありまする資料で簡單に御説明申し上げます。後ろから四枚目の裏ページでございます。別表というのがございまして、官廳職員の旅費の定額がそこに示されているのでございます。すなわち別表として官廳職員としまして、車馬賃一粁に付一圓、日當一日に付四十圓、宿泊料一夜に付甲、乙にわけまして記載されております。これが官吏の一般の定額でございます。これに對しまして、官吏の方で申し上げますと、大臣あるいは政務次官、各局長、本省の課長、掛長といつたような方々について、この定額を一定の増額をいたしているのでございます。その増額の規定を申し上げますと、この資料の裏から二枚目でございます。すなわち
ただいまの御質問にお答え申上げます。目下のところ中央職業安定委員會の委員の人選を進めておりまして、大體のところ二週間以内にはこれが完了するのじやないかと考えております。その進行状況を申し上げますと、御承知のように中央の委員會は、勞働者、事業主、公益代表の三者になつておりますので、ただいまのところ勞働者側の方面に對しまして、委員の候補者の御推薦をお願いいたしてあります。なお事業主代表の方の委員に對しましては、それぞれ推薦をお願いいたしましたところ、その方から推薦をいただいておりまして、目下推薦されました方々につきまして今愼重に研究を加えておるような次第でございます。なお地方の職業安定委員會、すなわち府縣廳におきます職業安定委員會につき
失業保險法は御承知のように昨年の十一月から施行になつておるのでありますが、それが實施になりましてから、去る三月末までの實施の概況につきまして御説明申し上げたいと思います。御承知のようにまず第一に適用事業場をどのくらいつかまえたかという問題でありますが、失業保險の適用事業場は健康保險と同じように商工、運輸、金融等で五人以上の勞働者を使つておるもの、大體その數は十一萬三千六百三十五という事業場をつかまえております。なおその事業場におきまして被保險者としてつかまえました勞働者の數が四百七十九萬、約四百八十萬人という數字に相なつておるのであります。なおこの被保險者が約四百八十萬でありまして、これの保險料の收納状況を申しますと、三月末までに保
その點の數字は、私どもの方といたしましてははつきりわかりません。
ただいまの御質問にお答え申し上げますが、ただいまのところこうした施行状況でありますので、失業保險法につきまして何らか改正をいたしまして、勞働者にも喜ばれるようなよい制度にしたいと思つて、實は研究をいたしております。そこで未だ成案を得ておりませんけれども、問題として考えておりますのは、御承知ののように徴收保險料でございますが、これは千分の十一になつております。これは勞働委員會の方々の十分御意見を教えていただかなければならぬことでありますが、ある程度この保險料率を下げてみたらどうかということも一つ考えております。すなわち現在の情勢においては、保險料はたくさんはいるけれども、失業保險金を受取りにくる人間が少いということでありますので、保險
御承知のように安定法によりまして勞務供給事業は禁止されておりまして、この勞務供給事業の禁止は本年の三月一日からその效力を發生いたして、私どもといたしましては全國の工場事業場等よりいわゆるレーバ・おボスといわれておるものの一掃に努めておるような次第であります。なおそれと關連いたしまして、これらのレーガー・ボスに使われております勞働者が、失業をして職を失うことがないように、すなわち從來働いております工場の直傭の工場勞働者として、そこで安心して働けますように、安定署を通じまして指導を加えておるような次第であります。なおそれに關連いたしまして、今お尋ねの派出婦會の問題でございますが、それも從來の觀念で申しますと、勞務供給業ということでありま
ただいまの御質問にお答え申し上げます。昨年の勞働省所管といたしまして、知識階級の失業救濟應急事業をやつておりました。それの大體の内容を御説明申し上げたいと存じます。昨年の豫算單價を申しますと、豫算單價は昨年におきまして、年度當初勞力費として一日の手當三十圓でございました。それではその後不足でありますことは明らかでありますので、第二四半期より一日六十圓の手當に高めてあるわけでございます。昨年度におきましてその經費が約八千五百五十萬ということとにいたしておるのでありますが、これらの知識階級の失業救清應急事業において就職いたしておりますのは、大體において官公署その他公共團體の事務補助的な仕事でございます。たとうば御承知の各地方にありますヘ
ただいまの東京の例でございますが、今日まで、すなわち昨年の第二四半期になりまして單價六十圓になりました後の、東京都において行つておりました知識階級失業救濟應急事業の給與の大體の様子を申し上げますと、これは學歴別、年齡別になつておりまして、大學卒業者につきまして、年齡で多少の刻みをしております。それから專門學校等につきましても年齡別に段階を設けております。そこで例を申し上げますと大學出の一番若し、最少のものが三十三圓、最高が四十歳以上のものについて四十五圓、專門學校卒業程度のもの、最低が三十二圓で、最高四十四圓、中等學校卒業程度のものが最低三十一圓、最高四十三圓、すなわち年齡によりまして學歴別によつて段階を設けております。なおこのほか
ただいまの御質問にお答え申し上げます。今日までの實情につきましては、御指摘になりました通りの部分が相当あるわけであります。すなわち御指摘になりましたように、現在東京でやつておりますものにつきまして、本年三月までの状況でありますが、五人家族のものにつきましてはお話の通り最高が千八百円になりますが、最低は千三百八十圓になります。それから生活補給金の五人家族のものは東京におきましては千六百圓になります。すなわちこの點におきまして何ら職業と申しますか、現實に仕事につかないで政府から金をもらつておるものの方が、現實に働いておるものよりも多いという實情になつておりますことは、御指摘の通りでありまして、私どもはなはだ申譯ない次第だと考えておつたの
今御説明申し上げました四月以降三千六十圓、それから最低二千四百圓になります。そこでさらにこれは本豫算になりますと、現在のものが七十圓單價になつておりまして、それが今度は大體一・五倍程度の百十圓の單價になります。そうなりましたときに、その本豫算によつて四月まで遡及いたしまして手當を支給する、こういうふうにいたしたいと考えている次第でございます。なお私どもの根本的な考えを申しますと、生活保護法が上るとそれに追かけていくということももとより考えなければならぬことでありますが、根本的な考え方といたしまして、いかなる場合におきましても、生活保護法よりは必ず上にする、こういうことをしなければならぬじやないか、こういうふうに考えている次第でござい
ただいまの御質問にお答え申し上げます。非常に各御質問ともみす關連いたしておりますので、私の方もいろいろ關連いたしましてお答え申し上げたいと思います。 そもそも知識階級の失業救濟の問題でありますが、これは各國とも非常にむづかしい問題にされておりまして、大體一般の失業者の數を計算してみるときに、知識階級はそのうちのどのくらいだろうとかということになりますと、大體一般失業者の二〇%が普通の知識階級だと稱されておるわけでございます。そこで現在の失業者が——先般の昨年十月の國勢調査ではつきり統計に出ました失業者の數が、これははつきり失業者として出た數でありますが、六十七萬と言われております。そうすると結局六十七萬人の二〇%、すなわち十四、
ただいま御質問に相なりました點につきまして、まことに同感であります。なおこの知識階級應急事業につきましては、本年度におきましても延人員ということでなしに、實人員ということで豫算を計上したいと思つております。なお給與のベースでありますが、これは各種の公共事業における勞力費というものは、種々雜多に金額が違つております。農林省關係の公共事業その他の各方面の公共事業につきまして、給與の勞力費のベースが違つておりまして、それとほぼ調整をとつておるのでありますが、お話のような點につきましては十分愼重に努力をしてまいりたいと思つております。それからなお現在東京都につきまして種々ありがたい御注意をいただいたのであります。私どもといたしましてもできる
只今御審議をお願いすることにいたしました職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求めるの件の御審議をお願いするに當りまして本案の提案理由を御説明申上げます。本日只今大臣ちよつと御不在でありますので、私職業安定局長でございますが、代りまして提案理由を御説明申上げたいと存じます。 職業安定法案は去る第一囘國會に提案されまして、昨年の十一年二十日に成立を見たのでありますが、同法第十二條の規定によりますると、職業安定委員會の委員に對する旅費額につきましては、これを國會の兩議院の勞働委員會の合同審査會の議を經て、國會の議決を經なければならないということになつておりますので、ここに提案いたしました次第
只今御質問の點につきましてお答え申上げます。お手許にお配りいたしてあります資料の「勞働者旅費増額割合表」というのがありまして、その後から二枚目の現在の勞働省關係の委員會、その他の實情を申しますと、十割増になつておりますのが大臣と中央勞働委員會の會長でございます。それから八割と申しますのが、勞働省の顧問、それと中央勞働委員會の事務局長、それから中央勞働委員會の委員ということになつております。そこで只今御審議願つております職業安定委員會につきましては、中央の職業安定委員會の會長は、今まで厚生省にあります中央勞働委員會の會長十割増よりは一段下げまして、中央勞働委員會の委員と同額ということにいたして考えております。それから次の六割増と申しま
お答え申上げます。只今の御質問の通りこの委員會の委員の旅費を決めまするに當りましては、その實費を十分賄い得る程度ということを十分頭に入れて考えた次第でございます。中央の方は八割増、六割増ということになつておりますが、地方の委員會の委員の旅費額は大體二割増ということになつておるのでございます。御承知のように官吏の旅費額の定額というものを、お配りいたしておりまする資料の四枚目の裏ページを御覧頂きますと御承知願えると思うのでありますが、それによりますると、官吏の一般の定額というものは、實は非常に低くなつておるわけでございます。例えば車馬賃は一キロにつきまして一圓、日當が四十圓、宿泊料が甲・乙地二百圓、百五十圓と、大體割合低くなつております
只今の御質問にお答えいたします。現在の旅費の規則につきましては、大藏省が大體その調整を取ることにいたしまして、各省とも大體十割、八割、六割、四割、二割といつたように、二割刻みに各省ともなつておるのでありまして、まあどうして二割刻みにいたしまして、一割刻みにしなかつたか、その詳細は私承知いたしておりませんが、現在の各省の委員會なり各省の官吏の旅費の増額割合が、大體二割刻みということになつておりますので、それと睨み合して十分旅費を賄い得るという程度を頭に置きまして考えました次第であります。
お答え申上げます。目下のところ職業安定委員の選任の状況を申上げますと、中央の職業安定委員會につきましては目下人選を進めておるところでございます。御承知のように中央職業安定委員會の委員に對しましては、勞働者の代表、それから事業主の方の代表、それから公益を代表する者、この三者につきまして大體今七名というところで推薦方をお願いいたしております。雇傭主を代表する方の方面からはすでにその推薦を頂いております。勞働者を代表する方につきましては、只今總同盟その他各勞働組合の方面に職業安定委員會の御推薦を目下お願いをいたしておるのでありまして、ここ一ケ月中にはこの委員の推薦が全部終るというように考えておる次第であります。 尚職業安定委員會の豫算
今日午後にでも至急にいたします。