その前に、いわゆるつるし問題について、今我が党から所見を申し上げましたが、すぐれて審議の充実を図るという文言も披露されておりますが、審議の充実というのは、結果的にはつるしにかかっている、一院で決定をしたものが別の院、いわゆる参議院で議決されても、衆議院の方ではおりてこない。これは竹下議員辞職勧告決議の問題、議院証言法の問題あるいは佐川問題調査特別委員会の設置の問題などなど、極めて重要な問題なので、その審議というのは、ある意味では多数の力関係によって一向におりてこない。 そこで、この問題と関連をする閣法と衆法、この比重差をどういうふうに見ることができるか。議員立法というのは、ちゃんと国会法の第五十六条、ここにも明確に記載されており
