合理的区別は差別でない、これは四月二十八日の衆議院の内閣委員会において、こちらにいらっしゃいます國重委員から御質問されて、政府の方から答弁があります。これは、憲法に基づいて、戸籍であるとか、そうした性別において合理的な区分をすること、これは当然の秩序の維持だということが、既に現在において整理されております。ですから、そういったことも含めて理解を深めていかなくてはならないと、このように考えているわけです。
合理的区別は差別でない、これは四月二十八日の衆議院の内閣委員会において、こちらにいらっしゃいます國重委員から御質問されて、政府の方から答弁があります。これは、憲法に基づいて、戸籍であるとか、そうした性別において合理的な区分をすること、これは当然の秩序の維持だということが、既に現在において整理されております。ですから、そういったことも含めて理解を深めていかなくてはならないと、このように考えているわけです。
まず、この法的効果は、修正案においても基本的に変わりはございません。 それから、この一部の丸のみかというような御意見がございますが、これは私ども、最終的に、幅広く多くの皆さんからの御賛同を得るために自公と維新、国民が協議を行いました。 そして、五点のこの修正を行ったわけでありますが、まず第一点目の現状の認識の追加につきましては、これは私どもが法案の趣旨説明で申し上げる言葉そのものでございます。ですから、同じ思いがございましたので、これを合意をいたしました。 それから、ジェンダーアイデンティティは、先ほど、今御答弁ありましたように、混乱を避けるために、同じ意味であるから、その概念を、定義を位置付けるものではございませんので
今御指摘の文言につきましては、私どもも、そのような目的を持ってこの法案の検討を行ってまいりました。そして、この修正をする以前に、私が用意しておりました法案の趣旨説明の中にはこの全く同じ文言を入れております。ですから、現状認識は共有できるということが確認できましたので、これは、現状の認識、追記することによって法案の中身が変わるわけではありません。ですから、ここは、自公、そして維新、国民の皆さんとのこの見解が共有できたので、これを修正で上げさせていただいたと、こういうことでございます。
まず、ここの文言をこのような、保護者ではなくて家庭の協力、家庭及び地域の協力にいたしましたのは、これは、教育基本法十三条に教育を行う際の文言がございました。これも先ほどから何度も我々繰り返しておりますが、法的安定性を保つために、やはりきちんと使われているものを引用しようということで、趣旨は、学校教育においては家庭、地域そして学校、この三者が連携しながら子供たちのために望ましいことを行っていく、この趣旨を、安定的な、他の法律でもう定着している文言を引用したということでございます。 それから、その中に保護者が含まれるか否か、これは、家庭というのはその構成員によって変わってまいります。保護者がいる家庭もいればそうでないものもございます
これは留意事項であります。ですから、その前に、そもそものこの立法動機である法律の基本理念があるわけであります。この基本理念は、三条において、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現と規定するとおり、共生社会、すなわち、この性的マイノリティーの方々はもちろんのこと、マジョリティーの方も含めた全ての人が、お互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きした人生、生き生きとした人生が享受できるような、そんな社会の実現を目指そうと、こういうことで、これを理念にうたっているわけであります。 で、あえて、この
これは、今挙げていただきましたように、性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究ということでございまして、この例示であります。 その必要な研究の例示として、当初より私どもは、医学的、心理学的な知見の深化などの学術研究というものを念頭に置いておりました。ですから、この趣旨が明らかになるように、学術研究という形でそこは明確にさせていただいたということでございまして、この研究等によりまして、国の施策がしっかりと、この施策づくりにこれが大きな効果を与えられるように期待をしたいと、このように考えているわけであります。
ただいま議題となりました性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 性的指向及び性同一性の多様性につきまして、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑みますと、全ての国民が、性的指向及び性同一性の多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、
まず、大前提として、この法案は理念法でありますので、個々の人々の行動を制限したり、それから何か新しい権利を加える、こういったものではありません。 この法案は、基本理念に掲げさせていただきましたが、全ての国民が、性的マイノリティーの方、またマジョリティーの方、その方々がお互いに理解をし合いながら、そしてそれを深め、共生社会をつくっていくべきだ、それを実現を図るために、政府にそれを促す、こういう理念法でございます。 今御懸念がございました、お風呂ですとか、それから女性用のトイレに外見が男の方が自分は女性だと称して入る、これは許されません。そして、マジョリティーの女性の権利や女性用スペースの侵害は認められない、私たちはそう思ってい
これにつきましては、そもそも、この法案で、それがいいか悪いか、そういったことを規定するものではないということは前提にしてください。 その上で、仮に今の御質問のようなことがあったとするならば、それは、体は男性なのに女湯や女性用のお手洗いをのぞく、また、そこに入っていく、そうしたこと、また、施設管理者の制止を振り切って侵入した、これはいわゆる建造物の侵入罪、それから公然わいせつ罪などの犯罪に当たり得るというふうに考えております。 しかし、それは、いわゆるマイノリティーの、LGBTの皆さんが果たしてそんなことを望んでいるかというと、それも余り聞くわけではありません。ただ、心配があることは事実であります。 そして、公衆浴場法の三
私ども自民党は、平成二十八年に、性的マイノリティーに関する特命委員会、これを設けました。そこにお座りの稲田さんが委員長になられて、初代は古屋圭司先生です。 そして、そうした性的マイノリティーの皆さんの生きづらさ、これはやはりあってはならないと思っています。そして、憲法に基づいて、誰しもが個人の尊厳を享有できるわけであります。ですから、そうした問題にきちんと何らかの研究を行って、指針を作っていかなければならないんじゃないかということで、既に現行法でやっている、各省庁が行っている取組についてもチェックリストを作りまして、いろいろなところでそうした生きづらさはないかということもやってまいりました。 しかし、近年とみに、LGBTの問
今お話を聞いて、私、びっくりしたんですけれども、そういうよこしまな、選挙があるから何か言葉を変えたのかというようなお考えがあるということを、そういうことを考えているというのが、私、びっくりしました。 これは理念法であって、性自認という方を認めたらそれで何かをやりましょうとか、性同一性ということでそれを定義をして、そこに当てはまる方について、では、何かの行動、アクションを起こしましょう、一切ございません。性同一性であろうが、性自認であろうが、ジェンダーアイデンティティーであろうが、いわゆる性の多様性について理解を深めましょうということで、全ての国民の方々を対象に、性の多様性の理解を深めましょうという理念法ですから。 今先生がお
もとより、条例は法律の範囲で定められます。そして、条例制定権に基づいて、国がその条例の内容について、法律の範囲であれば影響を及ぼすことはありません。そして、今、既に地方自治体で条例がしかれている、差別禁止条例のようなものがしかれていることも承知をしております。ですから、私たちがこの法律に基づいてまず何かを起こすことはありません、理念法ですから。 そして、その上で、この法律に基づいて、国が、基本計画、今行われていることを一つにまとめて整理をする。そして、その基本計画を実効性あらしめるために、指針を作るべきだということを私たちは提案をしたいと思っています。この指針に基づいて、国が、そういうことが定められると、この法律の中で、地方自治
差別があってはならないのは、条例ではなくて、本来、憲法の下で差別はない、このようになっているわけであります。ですから、その範囲で自治体が条例を定めています。その表現についても、どのような表現をなすべきかは、国が条例制定権に介入することはない、これは何度も申し上げます。 その上で、しかし、国の指針なり国の形が、今はそこがはっきりとしたものがないものですから、それを研究して、きちんとした形を、皆さんがよりどころになるようなものを作るべきだということを私たちはこの法案で促しています。ですから、それに基づいて、地方自治体の事務は国との連携の中で行われていく、そして、判断は地方自治体が行っていく。文言をどのように使ったらいいか、これも自治
まず、法的な効果は同じだ、そして、性同一性も性自認も、元の言葉は英語で言うとジェンダーアイデンティティーで同じである。ですから、この三つはそれぞれ使い方が違います。慣用的に使われているのはどうかということもあると思います。 まず第一に、私ども自民党が一番最初に出した案は、性同一性という形でやっておりました。それを超党派の中でいろいろ御議論があって、政府の方でも、当時は、よく使われている言葉だということで、性自認というものになりました。しかし、中身は同じなんですが、最近、この性自認ということに対して不安の声も聞かれるようになりました。ですから、それを想起してはならないということが一つ。 一方で、性同一性は、性同一性障害法、だか
私はそういうことを発したことはございませんし、誰が言っているのかは私は承知をしておりません。 そもそもがこの法案は理念法であって、先ほどから先生は何かこれによって事態が変わるかのようなことを御心配いただいているわけなので、御心配いただくのは結構だと思うんですけれども、この法案によって何かが定義づけられたり、それから対象が固まったりということはないわけです。そういう問題にどう対処するかを考えるべきだということを我々は政府に促しているものであって、この法案によって新たなものが生まれるわけではないと何度も申し上げております。 そして、自治体に対しては、これは先ほども申し上げましたように、条例制定権の範囲で、法令の範囲で適切な条例が
理解増進法案によってそうしたものが評価されるわけではない、そして、ヘイトクライム、それは中身の程度によって現行法においてきちんと対応されるべきものだ、このように考えています。
先ほどから何度も申し上げておりますように、個々の議員が言論の自由の範囲で何を発言しているか、私は今のその話は承知しておりません。それから、自民党の会議の中でそうしたものをみんなで共有したこともございません。 それから、大石さんは何か唐突に話が出たようにおっしゃいますけれども、これは、私たちも、もう七年前からこの問題に取り組んでいます。そして、二年前には超党派で工夫をして法案も出されました。ですから、何か今日突然審議が始まるようなことをおっしゃっていますけれども、既に国会の中では各党において様々議論がなされたものであります。そして、社会的関心が高まった中で、この法案をきちんと審議しようじゃないかということ、これは各党が合意をしてこ
私は、条例に関して、先ほどから何度も申し上げておりますけれども、自治体が条例制定権の範囲で、国が定める指針、またそれは、この理念法の前に、そもそも憲法に基づいて、様々な分野で差別はあってはならないということで規制なりルールがあるわけです。それに照らして条例が適正であるかどうかは、これは自治体が判断をして行っていくわけなので、この問題でこの法案ができたから何かを縛ることではありません。 しかし、問題は、今、性の多様性に関しては、明確な、統一された、全体を俯瞰したための計画もなければ指針もないので、結局、自治体単位や様々な現場で、それぞれの独自の見解で進んでしまっている部分も、対応している部分も否めません。ですから、そこをきちんと、
それは、それぞれの法令を所管する、また御議論をされる国会の中で検討がなされると思いますが、この法案の要請によって他の法律に何かが及ぶ、そういったことをこの法案の中には何にも定めはしておりません。
これも何度も申し上げましたが、変える必要があるとか変える必要がないとか、そういったことはこの法令の要請するところではありません。あくまで自治体が判断をすることです、条例制定権の範囲で。 そして、自治体の事務というのは、国の様々な法令や指針、こういったものを参考にしながら連携をして進められる、これが国と地方の関係でありますから、その中で適切な対応がなされていく、そういうふうに私は考えておりますし、先ほどから何度も申し上げております。