まず第一に、十二条は留意事項であります。義務ではなくて、そうしたことを気に留めながらやってくださいという、促しているわけでありますけれども、十二条に書かれていることは、全て三条の基本理念の中に既に定義されているわけです。ですから、私どもは最初、ここの部分は作っておりませんでした。 三条の基本理念、これが立法動機でございますけれども、これに基づいて、全ての国民が、性の多様性、性的指向、今そこをジェンダーアイデンティティーという一つの言葉にするわけでありますけれども、そうしたものにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるとここにうたわれておりますので、今、塩川さんが御心配されるようなことは、それはこの
