これは先ほど申し上げましたように、今回の不服申し立ては、行政による自己反省機能を生かすんだという意味において、まず、それぞれの関係省庁において審理員を置いて、専門性を持って審査をし、最終的に大臣が判断をする。それらの手続についての問題、中身について第三者機関を置く。こういうたてつけになっているわけですね。行政の中において自己反省をさせ、かつ、それを第三者に客観的にチェックさせる、このような仕組みで、最終的なしっかりとした制度にしよう、こういうわけであります。 今委員が御指摘ありました、そういった独立した存在にして第三者機関をなくすということは、行政の内部による審理員ではなくて、外に出すことになるということでありますね。そうなると
